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【歴史的判決】定年後の再雇用、同じ業務での賃金引き下げは格差と判決!日本の労働環境が激変!?学者や実務家は驚き!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-11575.html
2016.05.18 21:00 真実を探すブログ
☆定年後再雇用、同じ業務で賃金格差は違法 東京地裁判決
URL http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG13H9O_T10C16A5CC1000/
定年退職後に横浜市の運送会社に再雇用された嘱託社員のトラック運転手3人が、正社員との賃金格差の是正を求めた訴訟で、東京地裁(佐々木宗啓裁判長)は13日、「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不合理」として、請求通り正社員との賃金の差額計約400万円を支払うよう運送会社に命じた。
☆定年後の再雇用で「給与引き下げ」は違法!? 「歴史的判決」が日本型サラリーマンを終焉に導く 一見、労働者に有利だけど…
URL http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160518-00048679-gendaibiz-bus_all&p=2
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65歳まで「働きに見合った報酬」を支払い続けることが義務付けられた場合、企業は、定年前の「働き以上に高い報酬」を見直さざるを得なくなる。「同一労働同一賃金」として説明のつかない手当などを廃止することになるに違いない。結果、若い社員の給与は相対的に上昇し、高齢者の給与は相対的に下がる方向に動くだろう。
勤続年数が増えれば、同じ仕事をしていてスキルが上がらなくても賃金・手当が上がっていくという日本型サラリーマンの幻想が打ち破られることになるのだ。
以下、ネットの反応
定年後の再雇用における賃金格差が、労契法20条に違反し不合理だとする東京地裁判決。初めての判断です。横浜市の運送会社に勤めていた原告らは、60歳で定年に達した後、半年ないし1年の契約を締結。仕事内容は変わらず、月4000キロを走ることもあったそうですが、月額約10万円も減額に。
— 山添 拓 (@pioneertaku84) 2016年5月17日
この前のヤツね。まぁ給与が減らせないなら元から低く設定せざるを得なくなるのは必然だねぇ。 定年後の再雇用で「給与引き下げ」は違法!? 「歴史的判決」が日本型サラリーマンを終焉に導く 一見、労働者に有利だけど… https://t.co/XJ1Etn0VeB
— maeda (@maeda_dol) 2016年5月18日
トンデモナイ判決。老害延長判決。ちゃんと労働によって生み出すパフォーマンスに基づいた給与にすべき。再雇用でもちゃんと生産性の高い仕事をして給与の何倍も生産力を生み出すのであればOKだけど、そんな人何人いるか。年齢問わずの労働の基本。 https://t.co/yZx9vn8ojN
— 木下斉/HitoshiKinoshita (@shoutengai) 2016年5月18日
東京地裁は仕事内容は同じなのに定年後の再雇用で賃金を減らされたのは違法との判決を下しました https://t.co/UCH4W8xzHo
— 毎日新聞生活報道部 (@mainichikurashi) 2016年5月14日
こ、これは・・。職場によってはインパクト強いな。あと、派遣社員と正社員で同じ仕・・、さて、仕事仕事。
— 弁護士大西洋一 (@o2441) 2016年5月13日
同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース https://t.co/RXDSlGaHed
同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決https://t.co/yP7wG4jWvV
— おきらく社労士。どっとこむ (@okiraku_sr_com) 2016年5月13日
賃金を下げた分、労働密度を下げるとかの緩和策を講じないと、負け筋を走るよね(;´・ω・) #okiraku_sr_com
定年の再雇用問題に歴史的判決。
— not.need.N,P,D (@CoolThreeeight) 2016年5月18日
佐々木宗啓裁判長は「業務の内容や責任が同じなのに賃金を下げるのは、労働契約法に反する」と認定。
その通りだ。
定年を迎えただけで賃金が下がるというのは、どう考えても不合理だ。
企業は労働力と賃金を年齢や性別で差別するな!
これは歴史的な凄い判決ですね!今まであった定年退職という概念が消える可能性があり、日本の労働環境が激変することになるかもしれません。
まあ、私は前から定年ではなく、身体の状況で判断するべきだと思っていたので、この判決には大賛成です。60歳だろうが65歳だろうが関係なく、体が強い人から弱い人まで千差万別となっています。
会社として制限を設定するのは良いですが、定年退職をするかどうかは本人の意志に委ねるべきです。
格差を助長している制度だと言え、この判決をキッカケに日本の労働環境も見直すべきだと思います。
胸のすく画期的判決!定年後再雇用の賃金格差は「労働契約法20条」違反
22 佐々木亮 弁護士×荻上チキ「★同じ業務の再雇用で賃金差別は違法、東京地裁は労働者側勝訴の判決」2016.05.13
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