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採用面接で嘘をついて入社、バレると解雇や損害賠償!結婚前の嘘、バレても離婚は困難?(Business Journal)
http://www.asyura2.com/16/hasan108/msg/629.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 5 月 16 日 00:39:40: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 


採用面接で嘘をついて入社、バレると解雇や損害賠償!結婚前の嘘、バレても離婚は困難?
http://biz-journal.jp/2016/05/post_15091.html
2016.05.16 文=編集部、協力=渡部貴之/弁護士法人ALG&Associates弁護士 Business Journal


 今年3月、ショーンKこと経営コンサルタントのショーン・マクアードル川上氏の学歴・職歴・業績詐称が「週刊文春」(文藝春秋)によって報じられ、大きな話題となった。ショーン氏は一連の詐称について認め、複数の出演番組を降板するなど、波紋を呼んだことは記憶に新しい。


 3月16日付当サイト記事『ショーンKの学歴&業績詐称、軽犯罪法違反の疑い…逮捕・拘留の可能性は?』では、弁護士法人ALG&Associates弁護士の渡部貴之氏に話を聞き、ショーン氏が軽犯罪法違反に該当する可能性について言及している。


 翻って、我々一般人の場合はどうだろうか。例えば、事実と異なる学歴や職歴を述べて企業に入社した場合、法的責任に問われる可能性はあるのか。嘘がバレて会社側が解雇や減給などの処分を行った場合、それは正当といえるのか。


 採用面接などでは、自分の功績や業績を多少“盛る”こともあるかもしれない。しかし、どのあたりが越えてはいけない“一線”になるのだろうか。再び、渡部氏に聞いた。


■入社時の嘘で解雇や損害賠償の可能性も


「経歴を詐称した場合、社会的非難を受けるのみではなく、法的にも不利益を被る可能性があります。例えば、会社への入社後に経歴詐称が発覚し、それが『重要な経歴の詐称』であった場合、裁判例上、懲戒事由に該当します。


 個別具体的な判断にはなりますが、雇用者が正しい経歴を認識していた場合には労働契約を締結しなかったほどの詐称であれば、『重要な経歴の詐称』に該当する可能性が高いと考えられます。


 過去の裁判例においては、試用期間中の事案ではありますが、応募者が以前勤めていた会社と解雇などを争う訴訟を行っている事実を隠し、『フリーランスであった』など虚偽の事実を伝えていた事案において、採用選考の結果に多大な影響を与える『重要な経歴の詐称』を行ったとして、勤務態度なども踏まえつつ、同人に対する解雇を有効としたものがあります。


 また、単に経歴を詐称するだけでなく、より積極的に、一定の能力がある旨など虚偽の申告を行い、月給の上乗せを求めたり、なんらかの支出をさせたりした点が詐欺にあたるとして、会社から労働者に対する不法行為に基づく損害賠償請求を認めた裁判例があります。


 そのため、学歴や職歴を偽る場合、申告の内容や実際の就業状況などに左右されますが、懲戒解雇や損害賠償請求を受ける可能性まで覚悟しなければならないかもしれません」(渡部氏)


■「定職がある」と嘘で離婚成立も


 一般のビジネスパーソンも、嘘をついていた場合はショーン氏のような憂き目に遭う可能性があるようだ。では、婚姻関係はどうなるのだろうか。学歴や仕事、収入や借金の有無などに関して嘘をついて結婚していた場合、その嘘がバレた時に離婚は成立するのだろうか。


「学歴や職歴を偽っていたのみでは、離婚が認められる可能性は低いと考えられます。そもそも、離婚事由は法律で決められていて、経歴詐称については『婚姻を継続し難い重大な事由』という要件に該当するか否かが問題となります。


 この要件に該当するためには、夫婦の関係が完全に破綻し、回復の見込みがない状況でなければなりません。かかる要件に該当するかの判断の際には、一切の事情を考慮するため、学歴や職歴がまったく影響しないわけではありません。


 しかし、学歴や職歴とは関係なく、お互い愛情を持って接することはできますし、少なくとも通常の夫婦生活を過ごすことはできると考えられます。そのため、経歴を詐称していたからといって、『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当するという可能性は低いと考えられます。


 もっとも、実際の生活に支障が出ているのであれば、また別の問題です。例えば、経歴を詐称していた事案ではありませんが、夫が妻の収入を頼りにして定職に就かず、ギャンブルによって生活費を得ようとしている場合や、安易に借金に走って返済を妻に頼るなどした場合には、『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当するとした裁判例があります。


 そのため、『定職がある』と言ったにもかかわらず、実際にはなく、かつ定職に就くための努力をしない場合や、多額の借金がある場合などには、離婚が認められる可能性があります」(同)


 就職も婚姻も一生を左右する問題に違いないが、嘘の代償は決して小さくないようだ。


(文=編集部、協力=渡部貴之/弁護士法人ALG&Associates弁護士)
 

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