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職場でのヘイトスピーチで名誉毀損は成立? 弁護士見解
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160314-00000004-pseven-life
週刊ポスト2016年3月25日・4月1日号
在日朝鮮人をはじめ、特定の民族や人種を誹謗中傷するヘイトスピーチが社会的に大きな問題となっている。これが職場で飛び交っている場合、どのように対処したら良いのか? 弁護士の竹下正己氏が回答する。
【相談】
残念なことに、職場で私の祖国の悪口が飛び交っています。仕事上でミスしたときも、私を責めたり、指導してくれればよいのに、祖国を侮辱する言葉を投げかけられます。その言葉の数々は聞くに堪えず、転職しようと思うのですが、国に代わって私が同僚たちを名誉毀損で訴えることはできますか。
【回答】
外国の悪口で、その国の名誉を傷つける場合がありますが、政策や外交方針などに対するものであれば、言論の自由です。しかし、民族差別につながるような悪口は、人種差別として我が国も批准している人種差別撤廃条約に違反しますし、その結果、当該国の国民が不快の念を持つのは当然です。
とはいえ、普通は個々の人に向けた発言ではありません。直接に権利侵害を受けた人でないと不法行為責任を問えないので、祖国への悪口を理由に、その国の国民個人が訴えることはできません。
ところが、ご質問のように外国人労働者がいる職場で当該出身国の悪口が飛び交い、特にミスしたときに侮辱的言辞がなされるというのであれば、当該外国人労働者に対する嫌がらせの発言と解釈できそうです。その場合、悪口の内容によっては、外国人労働者は耐え難い屈辱や苦痛を味わうこともありえます。
外国人学校に、いわゆるヘイトスピーチを繰り返した団体に対し、名誉毀損、業務妨害に該当する不法行為で、人種差別としても違法であるとして誹謗行為の中止や損害賠償を認めた裁判例があります。
ご質問の場合も、悪口の程度や内容が当該個人に対するものといえるかなどで決まります。そこで悪口を録音し、その前後の状況を記録して、法務局の人権相談や弁護士会の法律相談で協力を仰ぐことも一つの方法です。
また、悪口を上司が口にした場合は「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」としてパワハラにも該当し、放置すると会社に責任が生じる場合もあります。ともあれ、裁判提起ではなく、まずは会社に録音などを示して職場環境の改善を求めてはいかがですか。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
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