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刑事事件以上に「冤罪」を生みやすい「課徴金制度」 ようやく一石を投じる判決 江川紹子の「事件ウオッチ」
http://www.asyura2.com/16/hasan106/msg/212.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 3 月 02 日 00:54:45: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

野村証券社員の解雇無効の判決に対して、金融庁は「まだ係争中なので、この件についてのコメントは差し控える」としているが、粗雑な審理は改善されるのか−−。写真は、金融庁が入居する中央合同庁舎第7号館(「Wikipedia」より/Rs1421)


刑事事件以上に「冤罪」を生みやすい「課徴金制度」 ようやく一石を投じる判決
http://biz-journal.jp/2016/03/post_14041.html
2016.03.02 江川紹子の「事件ウオッチ」 Business Journal


 東京電力の公募増資に関する情報を漏らしてインサイダー取引に加担したとして、懲戒解雇された野村証券の元営業員の男性が同社を相手取って訴えていた裁判で東京地裁は、男性が重要情報を漏らしたとは言えないとして解雇を無効とする判決を下した。要するに、インサイダー取引ではなかったという判断だ。このインサイダー事件は、業界最大手の野村証券の情報管理の甘さが大きな社会問題となるなか、証券取引等監視委員会(SESC)が、米国の証券取引委員会(SEC)に協力を依頼し、初めてインサイダーで海外金融機関への課徴金を勧告して話題になった。しかし今回の判決は、「本件勧告は、その根拠となる事実の重要部分が真実であると認められず」と判示しており、SESCの調査・勧告や金融庁による審査のあり方に、一石を投じるものとなった。

■インサイダー疑惑浮上も、「大山鳴動して鼠一匹」

 本件インサイダー疑惑が表沙汰になったのは、2012年6月。SESCがSECに協力依頼をしたことが明らかになり、X証券らについての勧告が出されるなど、連日のように報道された。野村証券は東電以外にも、国際石油開発帝石(INPEX)、みずほフィナンシャルグループの公募増資の主幹事を務め、インサイダー疑惑が持ち上がり批判にさらされた。その後、野村ホールディングスの最高経営責任者(CEO)が退任に追い込まれ、金融庁は野村証券に対して業務改善命令の行政処分を行った。

 そんな最中にAさんは会社から突然、懲戒解雇された。SESCが東電公募増資に関する増資インサイダーで勧告を行って3週間後。それが報じられ、会社の名誉や威信が傷つけられたという理由だった。解雇通告は、Aさんには「まったく寝耳に水だった」という。それまで、SESCや会社がつくった第三者委員会の調査に呼ばれて事情を聞かれることはあったが、多くの社員が同じ経験をしており、自分に何かの疑いがかけられているとは思いもしなかったようだ。

 裁判での会社側の主張やSESCの勧告などによると、会社側が認定したAさんの“罪”は次のようなものだ。

 東電の公募増資は10年9月29日に公表されたが、野村証券で海外の機関投資家を対象にした営業活動を行う部門に配属されていた営業員のAさんは、社内のアナリストと同僚から東電の増資が決定したという重要情報を得て、日頃から意見交換をしていた社内の金融コンサルタントのBさんに知らせた。その重要情報をもとにBさんは東電株を200株売った。さらにBさんはアメリカに本社のあるX証券のCさんに伝え、同社が東電株3万5000株を売った。SESCの勧告を受け、金融庁はBさんに6万円、X証券に1468万円の課徴金納付命令を出した。Aさんの情報伝達がインサイダー取引を招いたという位置づけだ。

 一方、Aさんは「私は重要情報を得たことはなく、営業マンの誰もがやっていたことをやっただけだ」と主張する。第三者委員会などの調査でも、アナリストがAさんに情報を伝えたと断じる証拠は出ていなかった。

 しかも、東電の公募増資は、発表のだいぶ前から業界の噂になっていて、株価は9月初め頃から下がり始めていた。増資をしても会社の利益が変わらなければ、一株当たりの利益が減るため、増資をすると株価が下がることが多い。株価の下落は、増資を見越して早めに売る投資家がたくさんいたことを推測させる。増資が公表されて、株価がさらに下がった後に買い戻せば、その差額が利益となるからだ。同月半ばには、東電株は急落。噂が噂を呼んで早めに売っている人だけでなく、大口の機関投資家に増資に関する情報があらかじめ伝えられていた可能性も考えられる状況だった。ところが、SESCの勧告がなされたのは、株価に影響を与えるほどの規模ではないBさんルートのみ。まさに「大山鳴動して鼠一匹」の感があった。

「よく事実を調べもせずに、私が重要事実を入手したと断定された。相次ぐ不祥事で金融庁を怒らせたので、急いで関係改善をするために誰か“人身御供”を差し出さなければというので、慌てて結論を出したのではないか」とAさんは憤る。

 インサイダー取引に関与したと認定されれば、金融・証券業界で営業員として働く資格を喪失し、再就職もままならない。妻に支えられてなんとか生活するどん底の状況。そんな中でも、弁護士をつけて解雇無効を求める裁判を起こしたのは、「なんとか名誉回復だけは果たしたい」一心からだったという。

■当事者たちを“泣き寝入り”させる粗雑な審理

 今回の判決は、そもそも東電公募増資に関する情報が野村証券内部でAさんに伝わったとは認められないとし、「その結果、AさんがBさん及びX証券に対して、重要事実を伝達した旨の事実も認められないことになるから、SESCの勧告は、その根拠となる事実の重要部分が真実であると認められない」と判示している。その勧告に従って出された審判結果にも、当然大きな疑問符がつくことになる。

 Bさんも、「Aさんから重要情報を伝えられたことはない」として、課徴金納付命令の取り消しを求める行政訴訟を起こしている。「私とAさんだけがスケープゴートにされた。課徴金は払えない額ではないが、濡れ衣を晴らさないまま人生を送るのは、自分の中で許せなかった」という。

 課徴金は6万円。裁判にかかる経済的負担は、それよりはるかに大きい。準備などに時間を費やし、精神的負担もある。金融関係の仕事はできなくなったので、すでに別の仕事を始めており、裁判に勝っても仕事のうえでのメリットもない。

「それでも、とにかく名誉を回復したい」とBさんは意気込む。

 インサイダー取引規制に詳しい山中眞人弁護士は、「今回の判決は、野村証券内部でAさんに情報が漏れたことはないと言っているわけで、野村証券にとってはうれしい話のはず。控訴したりせず、むしろ誤った認定をした金融庁に抗議をすべきでしょう」と言う。

 野村ホールディングスのグループ広報部は「個別事案につき、コメントは差し控えます」とのこと。金融庁も「まだ係争中なので、この件についてのコメントは差し控える」としている。

 実は、課徴金納付命令を出された人や企業が、その内容や審査の進め方に納得できず、不満を抱いているという話は、ほかにも何度も聞いた。ただ、課徴金は刑事罰ではなく、金額もそれほど高額ではないことが多いため、弁護士を雇って裁判を起こす費用や労力を考えて受け入れるケースが多く、Bさんのように行政訴訟まで起こして争うケースは珍しい。本件でも、X証券は審判の途中まで争っていたものの方針を転換し、課徴金の支払いに応じた。

 以前、別のケースでSESCの勧告を受け、審判で課徴金の納付命令を受けた個人の代理人となった経験のある小松正和弁護士は、こう言う。

「今でも(納付命令は)まったく納得できない。裁判をやれば勝つ可能性が大きいと思ったが、裁判になれば年単位で時間がかかる。本人は『道を歩いていて事故にあったと思うことにした』と、泣く泣く断念した。時間的、経済的、精神的負担を考えれば、当事者は泣き寝入りをすることが合理的な判断という状況だ。SESCの調査では、刑事事件の取り調べと違って黙秘権の告知もない。刑事裁判の場合は、裁判所と検察庁は別組織だが、審判官と指定職員は同じ組織の別部署という感じの近い関係。そういう中で、当事者は納得できなくても泣き寝入りすることを前提に、課徴金納付命令ありきの粗雑な審理が行われている」

■当局にとって“使い勝手がいい”課徴金制度

 インサイダー取引など不公正な取引に関して、課徴金制度は2005年に導入された。インサイダーは、かつては刑事事件として立件できるほどの証拠が揃っていて、かつ悪質なケースを検察庁に告発するだけだったが、課徴金制度によってSESCが調査を行い違反があると判断した場合には金融庁長官に勧告し、同庁の中で審判を行うようになった。審判手続の場は、見た目は刑事裁判とよく似ていて、一方にSESCの指定職員、向かい側に被審人が代理人弁護士と共に座り、中央に3人の審判官がいる。証人を呼んで証言を求めることもある。ただ、SESCは金融庁に属する機関であり、審判官は金融庁長官が指定する。

 実際に傍聴してみると、刑事裁判とはまったく違い、SESC指定職員と審判官の“近さ”を感じる。以前、ある事件で被審人が証人の証言に反応して一言つぶやいたところ、指定職員が立ち上がり被審人を指さして大声で「うるさい! だまれ!」などとわめき立て、それを審判官が何の注意もしないのに驚いたことがあった。刑事裁判の法廷で、こんなふうに被告人を恫喝する検察官は見たことがないし、もしそんな状況になれば裁判所が止めるだろう。

 果たして、このような審判官がSESCの調査結果をしっかりチェックできているのか、との疑問も浮かんだ。ちなみに、SESCが認定した法違反の事実が審判で認められなかったのは、過去に2件のみだ。

 課徴金制度は、取り締まる側からすると使い勝手がいいらしい。元福岡高等検察庁検事長でSESC委員長の佐渡賢一氏は、朝日新聞の村山治編集委員のインタビューでこう話している。

「課徴金は使えるね。特にインサイダー取引では効果を発揮した。課徴金で済ませる事件は、基本的に刑事罰ほど重厚な証拠収集をしなくても、ある程度事実が固まれば制裁できる」

 確かに、市場の公正さを疑われる行為については、迅速に制裁を下すというメリットはある。その一方、証拠が希薄なまま“有罪”認定されてしまうこともある仕組みは、刑事事件以上に“冤罪”を生みやすい。

 佐渡氏の発言に関連して山中弁護士は、「証拠が甘くても制裁できるというのは問題だ」と批判する。

「SESCの権限が強すぎる。しかも、多くの企業が金融庁の顔色を伺って、受け入れてしまう。従業員が争いたくても、企業が受け入れれば(審判)手続きは終わってしまう。今回のAさんの件も(審判結果に対して)裁判を起こし、莫大な費用と時間をかけて勝っても、その時にはいろんなものを失った後だ」(山中弁護士)

 それでも最近、Bさんのほかにも、いくつかのケースで行政訴訟が起き始めている。

 小松弁護士は、次のように言う。

「行政訴訟で課徴金納付命令が取り消されるようになれば、金融庁も泣き寝入りを期待するわけにはいかなくなり、もっときちんとした審判が行われるのではないか」

 証券市場の公正性・透明性を確保し、投資家の信頼が得られる市場を確立するための課徴金制度だ。その仕組みの信頼性を高めるために、裁判所が果たすべき役割は大きい。

(文=江川紹子/ジャーナリスト)
 

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