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≪朗報≫認知症の男性が電車と衝突事故、賠償金請求裁判でJR東海の逆転敗訴が確定!「監督義務を負わせるのは酷だ」
http://www.asyura2.com/16/hasan106/msg/202.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 3 月 01 日 16:52:36: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

【朗報】認知症の男性が電車と衝突事故、賠償金請求裁判でJR東海の逆転敗訴が確定!「監督義務を負わせるのは酷だ」
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-10311.html
2016.03.01 16:40 真実を探すブログ






☆認知症事故訴訟、家族に賠償責任なし JR東海の逆転敗訴が確定 最高裁判決
URL http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160301-00000548-san-soci
引用:
 責任能力がない認知症男性=当時(91)=が徘徊(はいかい)中に電車にはねられ死亡した事故で、家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は1日、男性の妻に賠償を命じた2審名古屋高裁判決を破棄、JR東海側の逆転敗訴を言い渡した。判決が確定した。
:引用終了


☆認知症事故賠償訴訟 JRが敗訴
URL http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160301/k10010427311000.html
引用: 
愛知県で91歳の認知症の男性が電車にはねられて死亡した事故の賠償責任が家族にあるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は男性の妻に賠償を命じた2審の判決を取り消し、JRの訴えを退ける判決を言い渡しました。
:引用終了


以下、ネットの反応














妥当な判決が出て良かったです!これで有罪判決だったら、それこそ認知症の老人を縛り上げるような家族が出て来ても不思議ではありませんでした。


業務に支障が出たのは事実ですが、その全てを家族に負担させるというのはあまりにも酷い話です。最高裁の判決にも納得が出来る内容で、久しぶりに満足が出来る裁判を見た感じがします(*^^*)。


【松本人志】ワイドナショー 松本人志が認知症患者のJR事故裁判から今後の介護のあり方を熱弁!!


“親の責任”どこまで問える?最高裁判決が話題に


認知症徘徊の列車事故訴訟 二審見直しか 最高裁


 

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コメント
 
1. 2016年3月01日 16:56:10 : nJF6kGWndY : n7GottskVWw[881]

認知症の徘徊が増え、犠牲者が増えるのは確定だなw

2. 2016年3月01日 18:07:29 : yBQkrRTumA : UvxNb8gKnf4[611]

 いわゆる この程度の頻度の問題は「社会コスト」だろうと思う

 例えば 自転車事故で 歩行者が死ぬことを過大評価して 自転車に保険を掛けるなど 本末転倒だ

 自転車は 安全(危険が低い)だから 誰でも簡単に乗れるのだが そこのとこはそのままにして

 起こってしまった事故に対して 国家が賠償責任(社会コストを負担)して

 自転車の簡便さを残すべきだ〜〜〜

 <自転車で死亡事故を起こした 本人は 当然に「刑事罰」は受けることになる>

 ===

 痴ほう老人が出てくるのは「社会コスト」だろうと思う 汽車の中に飛び込む危険性があるので

 痴ほう老人には 障害保険を 全員掛けるべきだという 画一的な考え方をするべきではない

 ===

 法律で定める方が コストがかかることは 世の中にはその例外があるはずだ

 例外を 共通の法律で裁こうとする 居心地の悪さは 避けねばならない
 


3. 2016年3月01日 18:13:06 : yBQkrRTumA : UvxNb8gKnf4[612]

 JRだって この裁判で 救われている 単に損金で計上すればよいだけだ

 ===

 JRだって 気の進まない裁判をやらなければならなかった

 今後は 裁判を開く必要もなくなる!!!
 


4. 2016年3月01日 19:39:08 : 8rfQzL5Qyw : DnIKgZKyh_U[201]
 本文読まずにコメントします。

 この最高裁判決は極めて普通の庶民感覚の判断と思います。

 法的にはかなり難しいことがあったんでしょうがね。それは1審・2審・最高裁判決でそれぞてことなった判決となったことからうかがえると思います。

 このような民事裁判こそ「裁判員裁判」で審理するべきではないでしょうか?

 刑事裁判で裁判員裁判を導入したことは、推定ですが「死刑制度存続」を目論む勢力が、その目的実現に向けた陰謀(深い企み・民意を死刑存続につなぎ留めておくための手段として利用している:これは小生の単なるスイテイだが)の様に思います。刑事事件で感情から離れれ「法的な知識の少ない一般市民が公正な判断を下せる」ことが果たして容易に可能でしょうか?

 本来裁判員裁判は「日常的(民事的)事件で常識的・市民的判断」が求められる案件でその本領が発揮できるものではないでしょうか?さすれば、今回の案件は1審で今回の最終判断と同じ判決が下されたと信じます。

 少しマイペースで言葉足らずなコメントで真意を伝えきれずに、誤解を招くかと思います(これは小生の文才の無さ・知識不足が原因なので、誤解を招きました時は全て小生の責任ですので)が、その時には笑って無視して下さいませ。

 (By 大根百姓)
 

 


5. 2016年3月01日 21:32:52 : 98PbyMTnIc : 7I@ujG@ZkfE[11]
自民党の憲法改正草案

第24条 家族は互いに助け合わなければならないとある。これは生活保護の極少化を狙ったものであるが、このJRの考え方と一致する。家族は独立した意思を持った個人の集まりでなく、無限責任を負う共同体と捉えている。

この思想に個人はない。だから個人という言葉は省かれ人という言葉に置き換えられている。(憲法第13条)

前の判決を出した裁判官はカス。


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