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2月20日、弁護士や学者でつくる金融法委員会(事務局・日銀)は、日銀が導入したマイナス金利によって発生しうる事態について検討し、現行の多くの貸出や社債、預金などの取引で、実際にマイナス金利を適用することは合理的ではないとの見解をまとめた。都内で2015年11月撮影(2016年 ロイター/Yuya Shino)
貸出・預金のマイナス金利、合理的でない=金融法委員会
http://jp.reuters.com/article/japan-bank-rates-idJPKCN0VT070
2016年 02月 20日 16:10 JST
[東京 20日 ロイター] - 金融取引の実務に精通した弁護士や学者でつくる金融法委員会(事務局・日銀)は19日、日銀が導入したマイナス金利によって発生しうる事態について検討し、現行の多くの貸出や社債、預金などの取引で、実際にマイナス金利を適用することは合理的ではないとの見解をまとめた。
日銀のマイナス金利導入以降、国債市場を中心に市場金利が軒並みマイナス圏で取引され、貸出や預金の金利の取り扱いをどうするべきか、実務者の中でも見方が分かれていた。今回、弁護士や学者などが法的な観点から見解をまとめたことで、銀行業界の対応にも影響が出る可能性がある。
金融法委によると、金銭貸借の利息については「その性質上、借入人が貸付人に支払うべきもの」とし、「貸付人が借入人に支払うべき旨の合意を認定すべき特段の事情がない限り、貸付人の支払い義務は発生しないと考えられる」と指摘した。
東京銀行間取引金利(TIBOR)など基準金利の変動で適用金利がマイナスとなった場合は、金利をゼロ%とすることに「合理性が認められる」としている。
こうした解釈は、社債にも当てはまるとの見解も打ち出した。社債の利息は「発行会社が社債権者に支払うべきもの」とし、元本からマイナス金利分を差し引くのは「その旨の定めがない以上困難」としている。
預金についても「通常は、金融機関が預金者に支払うべきもの」であり、約款上も「預金者からの支払いは予定されていない」と説明した。
預金口座を通じたサービスの対価を「徴収する余地はある」としながらも、普通預金や変動金利定期預金などの店頭表示金利をマイナスに設定して預金残高から差し引くことは「預金当事者の合理的な意思解釈によれば、できないと考えられる」との見方を示した。
(伊藤純夫 編集:田巻一彦)
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