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共働き夫婦は要注意!知らぬ間に税金払いすぎ?こう取り戻せ!
http://biz-journal.jp/2016/02/post_13655.html
2016.02.05 文=前野彩/ファイナンシャルプランナー Business Journal
夫婦共に正社員として働いていたら、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は使えません。しかし、それらは使えないのが“当たり前”ではなく、長い会社員生活においては1〜2回、人によっては3回ほど使える瞬間があることをご存じでしょうか。
実は、妻が出産・育児で仕事を休んでいる間は、配偶者控除や配偶者特別控除を利用できる可能性があります。
産休中や育休中、妻の口座には出産手当金や出産育児一時金、育児休業給付金などが振り込まれます。しかし、これらは非課税なので、それ以外で1月1日から12月31日までに妻が会社から受け取った「給料」が103万円以下なら配偶者控除、141万円未満なら配偶者特別控除が使えるのです。
具体的に考えてみましょう。たとえば、妻が2月まで働いて受け取った「給料」が60万円で、それ以降の入金が「出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金」だった場合。配偶者控除や配偶者特別控除の判定対象となるのは給料の60万円だけで、夫は配偶者控除を利用できるのです。
家計相談で産休や育休中の方にこの話をすると、多くの方が「知らなかった!」と驚きます。出産手当金と出産育児一時金は健康保険からの給付であり、育児休業給付金は雇用保険からの給付ですが、いずれも出産にかかる支出の補てんや収入を補う目的で支給されます。そのため、これらは非課税として配偶者控除や配偶者特別控除を判定するときの収入にはならないのです(ちなみに、有給休暇扱いで受け取っている収入は課税対象です)。出産や子育てで収入が減る時期には、とてもありがたい制度です。
ただ、「今の時期に知っても、もう年末調整は終わってしまいました」と残念な顔をされる方が多くいます。しかし、あきらめるなかれ。
「昨年、控除制度を利用できる状況だった」という方は、確定申告をすることで配偶者控除、または配偶者特別控除の利用ができます。仮に、配偶者控除が利用できるとすると、最も税率が低い人でも所得税で1万9000円、住民税で3万3000円、合計5万2000円分税金が安くなります。
さらに、保育料は住民税を基にして算出するため、確定申告することによって保育料も安くなる可能性もあります。「上の子のときに申請しなかった」「一昨年出産した」という場合にも、5年前までさかのぼることが可能ですので確定申告してみてください。
共働き世帯において、産休や育休があった年は配偶者控除や配偶者特別控除が使える可能性があるということを覚えておいてください。納税は国民の義務ですが、納めなくてもいい税金まで納めないように、制度を知って賢く納税するようにしてください。
(文=前野彩/ファイナンシャルプランナー)
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