=====================================九州電力 川内原発の即時停止要請に改めて応じず 9月9日 18時31分 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160909/K10010678561_1609091843_1609091844_01_02.jpg 鹿児島県の三反園知事から川内原子力発電所を直ちに停止し、安全性を再点検するよう2度、要請を受けていた九州電力は、9日、改めて、即時停止はしない考えを示す一方で、来月から運転を止めて行う定期検査よりも前に、非常用電源などの設備で特別点検を始める方針を知事に伝えました。 鹿児島県の三反園知事は熊本地震のあと住民の不安が高まっているとして先月、九州電力に川内原発を直ちに停止して、安全性の再点検などを行うよう要請しましたが、九州電力が即時停止に応じない考えを示したため、今月7日に2度目の要請をしていました。 これを受けて九州電力の瓜生道明社長は9日、鹿児島県庁を訪れ、知事に対し、原発の即時停止はしない考えを改めて示す一方、来月6日からの原発の運転を止めて行う定期検査よりも前に非常用電源などの設備の安全性を確認する特別点検を始める方針を伝えました。 また、これまで10数台配備すると伝えていた原発から30キロ圏内の高齢者などの避難に使う車両について、さらに10数台追加配備することなども伝えました。 これに対し三反園知事は、「安全対策は感謝しているが、原発をできるかぎり早く停止し、再点検すべきだと英断を求めていたにもかかわらず、この回答は極めて残念だ」と述べたうえで、九州電力が行う特別点検にみずから立ち会いたいという意向を伝えました。 九州電力 瓜生社長「特別点検が不安軽減に」 九州電力の瓜生道明社長は、回答書を提出したあと記者団に対し、「九州電力としては、原発の即時停止ではなく、丁寧にしっかりと特別点検を行うことが県民の皆様の不安の軽減につながると思っている」としたうえで、「定期検査よりも前に行う特別点検は、準備が整いしだい、速やかに始めたい」と述べました。 三反園知事「自分の目で確かめ安全性検証」 九州電力からの回答書を受け取った鹿児島県の三反園知事は「できるだけ早く停止して再点検、再検証すべきだと強い思いで要請したので極めて残念だが、定期検査まで時間がないなか、もう一度要請しても結論は同じかもしれない。現実問題としては定期検査や特別点検でどのような検査が行われているのか、専門家とともに自分の目で確かめて安全性を検証していきたい」と述べました。 さらに、定期検査後の再稼働にどのような姿勢で臨むのかという質問に対しては、「今後、専門家を交えた検討委員会を設置し、特別点検や定期検査の結果など総合的に検討してもらい、最終的には私が決断を下したい」と述べました。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160909/k10010678561000.html =========================================================================== =====================================
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三反園知事なら 九電と鹿児島県並びに立地川内市との 安全協定により 信義に元ずく取り決めを使い、点検後の再稼働を 阻止する手を使ってくれるのでは?と期待している。 川内原子力発電所に関する安全協定書 https://www.pref.kagoshima.jp/aj02/infra/energy/atomic/documents/11396_20140514153831-1.pdf (事前協議等) 第6条 丙は,原子炉施設及び復水器の冷却に係る取放水施設を増設又は変更し ようとするとき,並びに新核燃料,使用済核燃料及び放射性廃棄物の輸送計画 (輸送上の安全対策を含む。)を策定しようとするときは,甲及び乙に対して事 前に協議する。 (立入調査) 第9条 甲及び乙は,前条に定める場合又は平常時において発電所周辺地域の住 民の安全の確保及び環境の保全のために必要と認めた場合その他甲及び乙が必 要と認めた場合においては,発電所敷地内その他必要な場所に立入調査するこ とができる。 2 甲及び乙は,特に必要と認めた場合は,甲又は乙の指定する者を同行するこ とができる。 3 前2項の規定による立入調査及び立入調査の同行に当たっては,甲及び乙は, 丙に対し,立入調査を行う者及び立入調査に同行する者の職,氏名その他必要 な事項を通知する (措置の要請) 第10条 甲及び乙は,前条の規定に基づく立入調査の結果,発電所周辺地域の住 民の安全の確保及び環境の保全のために必要があると認めた場合には,丙に対 して直接又は国を通じて適切な措置を講ずることを求める。 2 丙は,前項の規定による求めがあったときは,誠意をもって措置し,速やか にその結果を甲及び乙に文書で報告する。
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