http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/437.html
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http://www.asyura2.com/16/senkyo204/msg/127.html
「司法が止めた原発:「原発メルトダウン危機の88時間」のようなインチキ総括しかできないデタラメ状況で再稼働停止は当然」
http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/345.html
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川内原発 差し止め認めず
福岡高裁支部「新基準に合理性」
九州電力川内原子力発電所1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めを周辺住民らが求めた仮処分申請の即時抗告審で、福岡高裁宮崎支部(西川知一郎裁判長)は6日、住民側の抗告を棄却する決定を出した。「原発の新規制基準は不合理とはいえない」と判断した。関西電力高浜原発3、4号機(福井県)の運転停止を命じた3月の大津地裁の仮処分決定と司法判断が分かれた。
2011年3月の東京電力福島第1原発事故後、全国の原発は停止。川内原発は安全対策を厳しくした国の新規制基準に基づく審査に合格し、ほかの原発に先駆けて昨年8月に再稼働した。
即時抗告審の主な争点は規制基準の妥当性のほか、川内原発の(1)地震対策(2)火山の影響(3)避難計画の実効性――だった。
この日の決定は、新規制基準は福島第1原発事故の教訓なども取り入れる形で策定されたなどとして「不合理とはいえない」と指摘。耐震設計で想定する最大の揺れの強さである基準地震動について、同原発は地域特性も考慮した上で設定されているとして「過小評価になっているとはいえない」とした。
火山の影響や避難計画についても住民側の主張を退け、「同原発の運転によって住民らの人格権に対する違法な侵害行為のおそれはない」と結論付けた。
九州電力は「川内原発の安全性は確保されているとの主張が認められたもので妥当」とのコメントを出した。
菅義偉官房長官は記者会見で「世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると判断した原発を、地元の理解が得られるなかで再稼働するという政府の姿勢に変わりはない」と語った。
訴えが退けられたことで、九電は川内1、2号機の月100億円の収益改善効果を維持できることになる。16年3月期は原発再稼働効果で5期ぶりに最終黒字を確保する公算が大きい。
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司法判断分かれる
2011年3月の福島第1原発事故以降、原発の運転差し止めについての司法判断が各地で出ているが、その結論は割れている。
九州電力川内原発の運転差し止めを周辺住民らが求めた仮処分申請については、昨年4月の鹿児島地裁に続いて運転を認めた。いずれも13年に原子力規制委員会が安全対策を厳しくした新規制基準が合理的と認めた。
同じ基準を「緩やかすぎで合理性を欠く」などと批判し、差し止めを命じたケースもある。関西電力大飯原発(福井県)をめぐる福井地裁判決(14年5月)や、高浜原発(福井県)での大津地裁決定(16年3月)だ。高浜原発のケースでは稼働中の原発が司法判断でストップする初のケースとなった。2件とも電力会社側が異議申し立てなどを行い、審理などは続いている。
一方、高浜原発をめぐっては、福井県内の住民らによる別の訴えで、福井地裁が15年4月に差し止めを命令。その後同地裁の別の裁判長が関電側の異議を認めて差し止めが取り消されるなど、同じ訴訟で判断がわかれるケースもある。
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福岡高裁宮崎支部決定の骨子
○耐震安全性について、新規制基準や原子力規制委員会の判断が不合理とはいえない
○火山の影響について、破局的噴火のリスクは考慮しなくても不合理とはいえない
○九電側は具体的危険が存在しないとある程度証明した
○その他に原発が安全でなく放射性物質が放出される具体的危険があるとはいえない
[日経新聞4月6日夕刊P.1]
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住民側「期待したのに」 川内運転差し止め認めず 地元、評価の声も
九州電力川内原子力発電所1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)の運転差し止めを求める即時抗告が退けられた6日、福岡高裁宮崎支部前に集まった周辺住民からは落胆の声が漏れた。一方、地元の薩摩川内市内で決定を聞いた住民からは運転の継続を評価する声が聞かれた。
「不当決定」。決定文を受け取った住民側弁護団は、申立人の周辺住民や支援者らが待つ同支部の前で、厳しい表情を崩さず垂れ幕を掲げた。集まった住民らから、一斉にため息が漏れた。
決定は原発の安全性に関する新規制基準に「不合理な点はない」とし、運転差し止めを認めなかった。弁護団は「非常に残念」と声を絞り出し、「これから決定内容を検討する」「残念だが、これで終わりではない。本訴訟で、粛々と原発反対を主張していく」などと淡々と話した。
熊本県水俣市から決定を見届けようと足を運んだ無職、中山徹さん(71)は3月、大津地裁が関西電力高浜原発(福井県)の運転差し止めを命じたことを踏まえ「今回も期待していたのに」と憤った。
一方、薩摩川内市内で決定を聞いた不動産会社経営、山口公弥さん(75)は「薩摩川内はエネルギーの街。原発が停止していた時期の痛みをみんな知っている。裁判所の決定は喜ばしい」と歓迎。同市の無職、寺田守文さん(75)も「事故のリスクを考えると原発はないに越したことはない。ただ地元は土地を提供している以上、税収など経済効果も考えると活用できるのなら動かしてほしい」と話した。
安全を強調する九電側に対し、運転差し止めを求めた住民側は主に地震対策や火山の影響、避難計画の実効性を疑問視。2012年に鹿児島地裁に提訴したのに続き、14年に仮処分を申請。しかし同地裁は昨年4月、申し立てを却下した。
住民側は「再び福島第1原発のような事故が起こる可能性を容認した」と反発。同5月に即時抗告した。
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原発の新規制基準とは
▼原発の新規制基準 原発の設置や稼働に際し満たさなくてはならない基準で、東京電力福島第1原子力発電所の事故を教訓に2013年7月、国の原子力規制委員会が導入した。基準に基づく規制委の安全審査を通過しないと稼働できない。
新基準では炉心溶融や放射性物質の大量放出といった過酷事故対策や、航空機衝突などのテロ対策が加わった。地震、津波対策も強化され、火山や竜巻の影響も安全審査の際に検討対象となる。
[日経新聞4月6日夕刊P.15]
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