http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/363.html
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”井上リサ☆高浜釣り紀行
@JPN_LISA
高浜の仮処分について、法曹界から「民事保全法の要件を満たしていない」と指摘も出ているとの事なので、いわゆる「活動家」以外のまともな法曹専門家のレビューを読みたい。
高浜3・4号運転差し止め仮処分、固有リスク特定なく−電気新聞 http://www.shimbun.denki.or.jp/news/main/20160323_01.html …”
まずは格付け機関のコメントから抜粋
http://www.jcr.co.jp/top_cont/report_desc.php?no=2016031410&PHPSESSID=ead84faa9952a99d38e0323099e867e9
■見解
(1) 東日本大震災から5年が経過した。電力業界を取り巻く環境は原発事業を起点に大きく変化し、今なお安定性を欠いている。
さらには60余年ぶりの大規模な電気事業制度改革により、送配電事業を除いて総括原価方式が撤廃され、今後は制度を背景とする投資回収の確実性は低下しやすくなる。
本来、エネルギー政策の達成と全面自由化の進展には、巨額を投じる原子力事業の安定性を同時並行的に確保していく必要がある。
その検討は進められているが、現時点では競争環境下で民間事業者が予見性を持って運営できる状態にはなく、全面自由化が先行した展開が続いている。
(2) こうした中で16年3月9日の関西電力高浜原発が新規制基準をクリアし、稼働中であったにもかかわらず、司法判断によって強制停止を余儀なくされた。
JCRはこうした司法判断が今後の業界各社の格付上、程度差はあれど新たな事業リスクとして加わったとみている。
このリスクは原子力プラントのトラブルといった自己責任で生じるものと異なり、原子力規制委員会の審査動向や立地自治体の同意と同様、事業者自身でコントロールできず、かつ予見可能性が低い性質がある。
(3) 高浜原発3,4号機は、再稼動前の15年4月にも運転停止の仮処分を受け、その後の処分取り消しの決定によって一部再稼動に至った経緯がある。
しかし今回も同様の展開になるとは言い切れず、司法判断のプロセスに要する時間を見積もることも難しい。
また、今回の司法判断が、既に稼働中の九州電力川内原発を含む各原発の運転差止および再稼働禁止の仮処分申立に対する司法判断にいかなる影響を及ぼすかも未知数である。
今後訴訟が多発化し、仮処分の決定が下される都度、稼動停止を求められることになれば、電力会社の事業計画は立てづらくなり、経営の安定性確保は困難になる点をJCRは懸念している。。。。
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■高浜3・4号運転差し止め仮処分、固有リスク特定なく(電気新聞)
http://www.shimbun.denki.or.jp/news/main/20160323_01.html
◆決定の緊急性、言及せず
関西電力高浜発電所3、4号機の運転差し止めを命じた大津地方裁判所の仮処分決定が、法律上の要件を満たしていないとの指摘が複数の法曹関係者から上がっている。民事保全法(民保法)は、訴えを起こした申立人に著しい損害、急迫の危険がある場合に裁判所が仮処分命令を出せることを明記。だが、9日の大津地裁決定は高浜発電所の稼働による具体的な危険性を特定していない。法曹関係者は「民保法の要件に合致した判断であることが示されていない」(森嶌昭夫弁護士・名古屋大学名誉教授)として、大津地裁決定には法的に誤りがあると指摘する。
◇法曹界「民事保全法 要件満たさぬ」
仮処分命令の必要性を規定した民保法23条2項では(1)申立人に生じる著しい損害(2)急迫の危険性――が存在し、それを避ける必要があると認定される場合に裁判所が命令を発することができると明記されている。
今回のケースでは、高浜発電所の運転が、訴えを起こした滋賀県の住民29人に著しい損害を与えたり、生命や財産を脅かすような差し迫った危険があるかどうかの認定が焦点になった。
だが、決定文では原子力発電所固有の一般的なリスクと、東京電力福島第一原子力発電所事故の原因究明が道半ばなどといった見方を並べ立てながら、高浜発電所の運転が、申立人の「人格権」を直ちに侵害するようなリスクの存在を特定していない。
◇抑制的姿勢の国際司法/規制機関の判断尊重
原子力規制機関が下した安全確認や許認可判断に対し、欧米主要国の司法は「手続き上の瑕疵(かし)」があるかどうかに絞った審査をするという、抑制的なスタンスを取っている。規制機関が専門的な審査に基づき、独立した立場で行った判断を尊重するのが国際的な慣行だ。日本では東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故後の運転差し止め仮処分訴訟で、司法の立ち位置が“裁判所単位”で変わっている。日本エネルギー経済研究所の豊田正和理事長は、「司法審査の立ち位置に統一感がないことは、司法への信頼が揺らいでしまうのではないか」と懸念を示す。
訴訟社会といわれる米国。原子力を巡っても多くの訴訟が提起されていると思われがちだが、司法は米国原子力規制委員会(NRC)の判断の中身にまでは立ち入らない。英国やフランス、ドイツも同様だ。訴訟に当たって司法が審査対象にするのは、「規制機関の手続き上の瑕疵」で共通している。(1面)
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