http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/338.html
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「違法な仮処分の賠償
仮処分の後の裁判(本案訴訟といいます。)で,仮処分申請者が敗訴した場合には,特段の事情がない限り,仮処分申請者の過失が推定されるため,不法行為が認定されることも多くあります。
通常は,本案訴訟の応訴のためにかかった弁護士費用が損害と認定されますが,場合によってはそれ以外の損害が認められることがあります。
例えば,大阪高裁平成11年6月25日判決は,不動産の処分禁止の仮処分を行ったが敗訴したという事例で,仮処分の間の地価の下落についての賠償を認めました。当時においては,地価の下落は公知の事実として2億を超える損害賠償を認めました。
また,東京高裁平成11年8月18日判決は,不動産競売手続停止の仮処分について,後の本案訴訟で敗訴した場合に,配当が受けられなかった期間の遅延損害金として4億円を超える損害を認めました。
このように仮処分は,自らの主張にのみ基づいて一方的に出されるものなので,後に敗訴判決を受けないように,慎重に行う必要があります。」
(相模原法律事務所)
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原告の一方的な主張のみに基づいて出され仮処分、怖いですね。
沖縄の辺野古差し止めにしろ、原発訴訟にしろ、左巻きの学者、弁護士、活動家がダメ元の濫訴を繰り返し、一般人の生活は滅茶苦茶。
下がるはずだった電気料金の引き下げも見送りになり、電力会社の再生も遠のいた。
そもそも関電は福島原発事故の当事者でもない。
反原発派や朝日新聞は原発憎しで電力会社を潰す気ですか?
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以前、何でもかんでも集団訴訟を起こす左巻き学者の記事を読んだが、集団訴訟は単なる宣伝だとうそぶいていた。
専門的な知識もない裁判官が熱盛に懲りて膾を吹いた、キチガイみたいに厳しい原子力規制委員会の安全基準の合格の可否を判断できるのか?
いや、そんなことはできないはずだ。
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関電は、原発への依存度が高く、値下げ公約を実現するため、何が何でも3月中の再稼働を目指し、現場に負担を強いたことが、水漏れや緊急停止につながり、ペンチひとつ無くなってもマスコミが大騒ぎする状況で、裁判所に不必要な「予見」を抱かせたのは否めない。
また仮処分申請を軽視して、九電のように原告側に保証金を設定できなかったのは大失敗だった。
しかし、このような司法を活動家の道具にするような濫訴を防ぐためにも、原告側に懲罰的な損害賠償請求を行うべきである。
<参考リンク>
■関西電力は「法の支配」を守るために闘え(池田信夫氏)
http://agora-web.jp/archives/2018220.html
関西電力の八木社長は、大津地裁の高浜原発差し止め処分について、「極めて遺憾で到底承服できない。逆転勝訴した場合、損害賠償請求は検討対象になる」と表明した。
今回の異議申し立ては、同じ大津地裁で同じ裁判長がやるので結果は同じだろうが、大阪高裁まで行けば、大津地裁の事実誤認にもとづく仮処分決定がくつがえることは確実だ。これによって再稼動が2年遅れたとすると、関電は1日5億円×2年=3650億円の賠償を原告に請求できる。
もともとこのように多額の損害を関電に(そして関西の電力利用者に)負わせる仮処分の審尋を大津地裁が無担保で開始したことが誤りだ。大阪高裁は、原告に対して数百億円の供託金を要求するだろう。
今回の大津地裁の決定には根拠法がなく、憲法第13条の「人格権」を根拠にして差し止めている。こんな決定が許されるのなら、年間5000人を殺している自動車のメーカーも人格権の侵害で訴えることができる。
電力会社は、理由もなく原発を止めている国に対しても損害賠償の訴訟を起こすべきだ。原子炉等規制法で原発の運転停止命令を出す権限を与えられているのは原子力規制委員会だけであり、今の原発停止は民主党政権が思いつきで止めたまま放置している違法状態だ。
「立憲主義」を声高に叫ぶ護憲派が電力会社の財産権を侵害する訴訟を起こしているのは、彼らのいう「法の支配」が政治的なスローガンにすぎないことを示している。今までは電力会社も「空気」を読んでおとなしくしていたようだが、今後は法治国家のルールを守るために闘うべきだ。
■原発稼働も止める「仮処分」とは―高浜原発3・4号機運転停止命令
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20160314-00010001-seijiyama-pol
通常は保証金納付が必要
通常の民事訴訟であれば1年以上かかることもざらにありますが、仮処分であれば早い場合、数日や数週間で結論が出ます。あくまで「仮」である処分ですが、債務者(相手方)の財産処分を禁じる強力な制度なので、一定の歯止めをかけるために通常、債権者(申立人)は保証金の納付が必要になります。
保全処分によって債務者は一方的に権利を侵害されるので、債務者はその損害を補てんするためにこの保証金を受け取ることができます。債権者が民事訴訟で勝訴した場合は取り戻すことができます。
高浜原発をめぐっては昨年4月、福井地裁でも運転差し止めの仮処分決定が出た後、12月に仮処分が取り消されました。福井・大津両地裁のケースでも保証金は不要とされました。
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■巨額賠償恐れ仮処分申請から離脱 川内原発再稼働差し止め
http://ryukyushimpo.jp/news/prentry-237462.html
九州電力川内原発(鹿児島県薩摩川内市)の再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、周辺住民ら23人のうち約10人が申し立てを取り下げたことが17日、弁護団などへの取材で分かった。仮処分が認められても、本訴訟で敗訴すれば、九電が再稼働の遅れで生じた損害を賠償請求できるためで、こうした仕組みの見直しの是非が議論になりそうだ。
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