http://www.asyura2.com/16/genpatu45/msg/104.html
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生涯の被曝により千人に1人(または500人に1人?!)が成らなくてよい癌になるとされるのが、この国の「20mSv」基準。被曝が認められたのは悪い事ではないが。「25mSv」という線引きの根拠が無い以上、福島追い返し運動の基準値に日寄ったといわれても仕方がない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(引用ここから)
指定地域外の長崎「被爆体験者」 一部を「被爆者」認定
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201602/CK2016022302000127.html
2016年2月23日 朝刊
「被爆体験者」の一部に被爆者健康手帳の交付を命じる判決で、「一部勝訴」の旗を掲げる原告団弁護士ら=22日、長崎地裁前で
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長崎原爆投下時に国が定める被爆地域外にいたため、被爆者と認められない「被爆体験者」百六十一人が、長崎県と長崎市に被爆者健康手帳の交付を求めた訴訟の判決で、長崎地裁は二十二日、被ばく線量が高いと推定された地区の十人への手帳交付を命じた。原告弁護団などによると、被爆体験者を被爆者と認めた判決は初めて。被爆地域拡大をめぐる論議に影響を与える可能性がある。
被爆地域は、当時の長崎市を基に、爆心地から南北に約十二キロ圏、東西に約七キロ圏と細長い形状。その外側で、爆心地の半径十二キロ内にいた人は被爆体験者とされ、被爆者と援護内容に差がある。
松葉佐(まつばさ)隆之裁判長は判決で「原爆投下による年間の放射線被ばく線量が自然界の約十倍(二五ミリシーベルト)を超える場合は健康被害の可能性がある」と判断。東京電力福島第一原発事故後に国が年間二〇ミリシーベルトを超えると推定した地域を計画的避難区域にした点も指摘した。
判決は、原告側提出の線量推計値を基に、一定の地域にいた十人は十倍を超すと認定。推計値が過剰である可能性も触れた一方で「当時の生活では現在より放射性物質を体内に取り込む可能性が高く、内部被ばくが生じるような状況だった」と述べた。
訴訟で原告側は「行政は内部被ばくの健康影響を十分に検討していない」と主張したが、判決は「具体的な内部被ばくの線量は明らかでなく、内部被ばくのみで健康被害が生じたとまでは認められない」と退けた。
判決について弁護団は「該当規定の範囲を広げた点は評価するが、二五ミリシーベルトでの線引きは根拠が不明確であり、遺憾だ」と言及。請求を認められなかった百五十一人については控訴する方針だ。
◇判決の骨子
一、原告のうち十人に被爆者健康手帳を交付するよう命じる
一、自然界の約十倍(二五ミリシーベルト)を超える放射線被ばくは健康被害の可能性がある
一、十人は原爆の放射線の影響を受ける事情があり、被爆者援護法の規定に該当する
一、内部被ばくのみによる健康被害の可能性は認められない
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