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公共の場で誰かが急に倒れても、「トラブルに巻き込まれたくない」という思いから、誰も手を差し伸べないというケースが近年増加している。資料写真。
上海でスタートした新条例「いい人法」、その内容とは?―中国
http://www.recordchina.co.jp/a154163.html
2016年11月3日(木) 12時20分
公共の場で誰かが急に倒れても、「トラブルに巻き込まれたくない」という思いから、誰も手を差し伸べないというケースが近年増加している。そのためこのような「集団的沈黙」をどのように打ち破るかが、社会各界が注目するトピックとなっている。このような現状のなか、上海では1日から、「上海市救急医療サービス条例」(以下「条例」とする)が正式に施行された。別名「いい人法」と称される同条例は、緊急事態における救護行為を法律で保護し、患者に損害が出た場合もその法的責任を追及しないことを明確に定め、緊急事態に遭遇した際にはすすんで救護の手を差し伸べるよう一般市民に呼び掛けている。中国新聞網が伝えた。
上海市医療救急センターの朱勤忠センター長は取材に対して、「上海が率先して行ったこの条例の制定は社会に対し、救急活動を行う際の免責範囲を明確に規定することで、助けの手を差し伸べる人の懸念をなくした」と歓迎する見方を示した。
勇気を出して助けの手を差し伸べるだけでなく、救助の仕方も知っておく必要がある。上海市紅十字会の孫大紅・副会長は、「いい人法」の実施のためには、救急技能の研修や医療救急設備の普及が絶対に必要と指摘する。朱センター長は、「救護の仕方が分からないという問題を解決するために、研修を強化するほか、公共の場におけるAED(自動体外式除細動器)の普及を進めなければならない」との見方を示す。「インスタマチック」にも似たAEDは、救急知識のない一般の人でも30分もあれば使い方を覚えることができ、操作も簡単だ。心肺蘇生する確率を2-3倍、生存率を49%高めることができる。
朱センター長は、「AEDがあるだけでは不十分で、一番大切なのは、一般市民がそれを使えること」と指摘する。「上海市救急医療サービス条例」は、今後、地下鉄の駅や空港などの交通ターミナル、学校、スポーツ施設、文化・娯楽施設、ホテル、ショッピングセンター、観光地など、人が密集する場所には、救急機器を必ず設置しなければならないと明確に規定している。(提供/人民網日本語版・編集KN)
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