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24日、街を回り飲料を売る「ヤクルトおばさん」は労働基準法上の労働者には当たらないとの判決が韓国最高裁で下された。写真は韓国の最高裁判所。
韓国最高裁、「ヤクルトおばさん」を労働者と認めず=韓国ネットは賛否「労働したのに労働者じゃないなんて!」「正社員以外は生きるのがつらい国」
http://www.recordchina.co.jp/a148459.html
2016年8月24日(水) 20時20分
2016年8月24日、街を回り飲料を売る「ヤクルトおばさん」は労働基準法上の労働者には当たらないとの判決が韓国最高裁で下された。韓国・ニュース1などが報じた。
韓国最高裁は24日、チョンさんが韓国ヤクルトを相手取り退職金の支払いを求め起こした裁判の上告審で、原告敗訴の原審判決を確定した。チョンさんは韓国ヤクルトと委託販売契約を結び、02年2月から同社製品を顧客に配達し受け取った代金を社に届ける業務に就いた。出勤は定時ではなかったもののおおむね午前8時に管理店に出勤、商品をカートに載せ、午後4時まで配達や一般客への販売を行ったという。販売量のノルマはなく、同社の就業規則や服務規則などは適用されていなかった。
チョンさんは14年2月に業務を終了し、退職金2990万ウォン(約270万円)の支払いを求め訴訟を提起したが、1・2審とも「チョンさんは労働基準法上の労働者に該当しないため退職金支給対象ではない」と判断した。最高裁は「制服の提供や保険に関する支援、教育などは、販売活動を奨励するための社側の配慮にすぎない。原告が韓国ヤクルトから指示や統制、指揮・監督を受けていたとみることはできない」と指摘し、原審判決を確定した。
韓国のネットユーザーからは、判決について賛否の声が寄せられている。
「法律が人の暮らしに追い付いていないんだ。ヤクルトおばさんは個人事業者か?労働者だろう」
「労働したのに労働者じゃないなんて!」
「ヤクルトおばさんたち、職場を移った方がいいのでは?」
「韓国の裁判官はまったく信じられない」
「じゃあヤクルトは、おばさんたちを1人チェーン店として扱ってるということ?」
「正社員以外は生きるのがつらい国だな」
「江南(カンナム。ソウル市内の富裕層が多く暮らす地域)にお住まいの方たちは、労働の意味を分かってます?」
「社会保険料を払わずに労働者ということにしたら、今の世の中、誰も保険料を払わなくなる。正しい判決だ」
「ヤクルトおばさんは代理店の一つ。個人事業者が店をつぶしたら税金で退職金を払ってくれるとでも?」
「事業者登録までした個人事業者が退職金?どこにでもたかるつもりだろう」(翻訳・編集/吉金)
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