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海自艦おおすみ衝突事故、元艦長ら不起訴 広島地検(やはり死人に口なしか??)
http://www.asyura2.com/15/warb16/msg/723.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2015 年 12 月 29 日 07:06:30: N0qgFY7SzZrIQ
 


 小舟が巨大護衛艦に体当たり、と言うあまりに不自然な結論で終わりなのだろうか。釣り船を護衛艦が沈めた事故で、自衛隊側に責任を問う判断を聞いたためしがないのだが。

ーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここから)

http://digital.asahi.com/articles/ASHDT5F2FHDTPITB00L.html?rm=440

海自艦おおすみ衝突事故、元艦長ら不起訴 広島地検

高島曜介、根津弥2015年12月25日21時36分

 広島県大竹市の阿多田(あたた)島沖で昨年1月、海上自衛隊輸送艦「おおすみ」と釣り船が衝突して2人が死亡した事故で、広島地検は25日、業務上過失致死傷と業務上過失往来危険容疑で書類送検された、おおすみの艦長(53)=肩書は当時=と当直士官だった航海長(35)=同=を不起訴処分(嫌疑不十分)とし、発表した。釣り船の船長(当時67)も容疑者死亡により不起訴とした。

 事故は昨年1月15日午前8時ごろに発生。南進するおおすみ(全長178メートル)と南南西に向かう釣り船「とびうお」(全長7・6メートル)が衝突し、転覆したとびうおの船長と同乗の男性(当時66)が死亡した。

 地検は、おおすみのレーダーの記録や関係者の供述などから事故を分析。衝突1分前からとびうおが針路を右方向に変えたことが原因とし、おおすみ艦長らは衝突を予測できなかったと判断した。さらに、おおすみの制動距離も踏まえ、回避は不可能だったとした。高橋久志次席検事は「専門家の意見も聴きながら慎重に判断した」と述べた。

 ログイン前の続き不起訴処分を受け、とびうお船長と長年連れ添った女性(72)は取材に「すごく落胆した」と語り、地検の判断を不服として検察審査会に審査を申し立てる考えを示した。国に賠償を求めて提訴もしたいという。

 事故をめぐっては、広島海上保安部が昨年6月、両船の見張りが不十分だったとして艦長と航海長、とびうお船長を書類送検。一方、国の運輸安全委員会は今年2月、とびうおが直前に針路を右に変えたことが主な原因とする調査報告書をまとめている。(高島曜介、根津弥)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー(ここまで)
関連:
■広島沖衝突:釣り船、直前に接近…海自おおすみも回避遅れ(また死人が原因??)
http://www.asyura2.com/15/warb15/msg/125.html
投稿者 戦争とはこういう物 日時 2015 年 2 月 10 日 14:20:17: N0qgFY7SzZrIQ


 

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コメント
 
1. 2015年12月29日 09:12:13 : 76EGGbISak : @wBkCp3mPVo[37]
さすが傲慢海軍の末裔だけのことはある。国民の命等、紙くず同然だ

2. 2015年12月29日 10:21:22 : OtUeAykcYA : SHJ116kcX84[41]
船の旋回半径は船の長さの5倍とされている。
それ故、おおすみの旋回半径は178メートルx5=890メートル
釣船の旋回半径は7.6メートルx5=38メートルである。
つまり、釣船はおおすみから38/2=19メートルの近さでも舵を切れば衝突を避けられる。
「死人に口なし」ではなく、舵を切らなかった釣船の船長に衝突の責任があるのは物理法則から明らかである。

船の旋回
http://www.kohkun.go.jp/ship/knowledge/kouzou05.html


3. 戦争とはこういう物[991] kO2RiILGgs2CsYKkgqKCpJWo 2016年1月02日 12:46:02 : 0lfblgLuXc : joWj7kZ@L@I[39]
「物理法則」のみで説明してしまえば、すべての事故は小型船側に責任がある事になる。実際の事故原因は、そこに至る近接の過程、見張りの有無、舵を切るタイミングと合図など様々な要素が絡む。それ故時間をかけて検証したはずだが。死亡した側に責を負わせる理由の説明は十分なのだろうか。

4. 2017年9月18日 15:48:04 : UCeEO0NXnc : 0dMuUHfpPBA[1]
海においては小回りが利く小型船が回避するのがシーマンシップだよ
ましてやこのときのわざわざおおすみに近づいたって釣り客が証言してるんだから、こんなんで、おおすみが有罪食らってたら当たり屋に正当性を与えるようなもんだ

5. 2017年11月01日 13:52:26 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-3837]
2017年11月1日(水)
海自輸送艦衝突裁判
新たな危険生じさせた
広島地裁 遺族・弁護団が指摘

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-11-01/2017110114_01_1.jpg
(写真)自衛隊の責任を追及した遺族と原告弁護団の報告集会=31日、広島市

 海上自衛隊の大型輸送艦「おおすみ」が2014年、瀬戸内海の広島沖で釣り船「とびうお」と衝突、船長と釣り客ら3人を死傷させた責任と損害賠償を求める訴訟の第7回口頭弁論が31日、広島地裁(龍見昇裁判長)で開かれました。

 遺族らと原告弁護団はこの日の弁論と準備書面で、おおすみの針路、速力が「とびうおに対する新たな危険を生じさせた」として、おおすみが針路変更と速力を減じるなどで追い越し態勢を解消したなら衝突は避けられ、これをしなかった過失責任は大きい、と指摘しました。

 「新たな危険」は、おおすみが午前7時53分28秒ごろに針路を209度から180度に左転し、衝突(午前8時0分0秒とする)の2分58秒前の7時57分02秒に17・4ノットの定針、定速で航行したことをあげました。

 原告は、これを「とびうおに対し、追い越し態勢での接近」と判断し、「とびうおに対する新たな衝突の危険を生じさせたものであり、避航義務はおおすみにあった」としました。

 しかしおおすみは、この危険性を解消する義務がありながら、(1)針路と速力の変更をしなかった(2)最後の段階で同艦船の左舷船首に位置していたとびうおとの衝突を避けるべく左転してキック(艦尾が反対側に振れる)を利用すべきところを右転した―は過失であると指摘しました。

 被告・自衛隊側の「釣り船の突然の右転が原因」との主張に対し、「とびうおが右転し、おおすみに衝突したのであればとびうおの船首部にあるはずの損傷がなく、右舷船側部にあった」と反論、とびうおの右転を否定しました。被告に現場検証の結果を記載した書面の提出を求めました。

 おおすみが「初めて衝突の危険を感じた」のが衝突直前の午前7時59分37秒すぎ、とされてきました。しかし、その31秒前の午前7時59分06秒の艦橋での当直士官らの情報記録に「避けられん」との発言があると前回の口頭弁論で原告が指摘した件について被告側は「確認できる」と認めました。

 次回期日は来年1月16日午後3時。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-11-01/2017110114_01_1.html


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