http://www.asyura2.com/15/senkyo198/msg/375.html
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「軽減税率」批判派も「軽減ではなく据え置き税率だ!」などとおかしな批判をしているが、複数税率を「軽減税率」と呼び続けることで、その内実を覆い隠している
「外食産業」の経営者は、このまま進めば消費税の(標準)税率が10%になったとき、10%を上回る“付加価値税”を課されることになる。
仕入段階で「軽減税率」(8%)適用品目の割合が多いのに、それを調理してサーブする売上段階では10%の標準税率が適用される「外食産業」は、「軽減税率」とは真っ逆さまの「加重税率」になる。
※そういうワケは次の投稿を参照
「「軽減」だけでなく「加重」にもなる複数税率制度:創価学会や新聞社が熱望するワケは“原価で売っても消費税で利益”の仰天構造」
http://www.asyura2.com/15/senkyo198/msg/189.html
税務署も黙っていないと思うが、「加重税率」に対抗する策を説明する。
それは、売上を「素材」と「調理・サービス」に分割することである。
論理としては、お客さんにまず肉・魚介・野菜など素材とわずかだが調味料を買ってもらい、それらを使って料理したものをお客さんに提供したというものである。
たとえば、800円のランチなら、600円の素材代と200円の調理代に分ける。
一般的な飲食店の材料費は30%程度とされているので、800円のランチで使われる素材のコストはだいたい250円である。
そのような前提で消費税の計算をすると、
(価格はすべて税抜きとする:賃貸料や水道光熱費さらには減価償却などが絡むがここではわかりやすくするため省略)
●「600円×8%+200円×10%−250円×8%」=48円
むろん、内税方式(価格総額表示)でも論理はまったく同じである。レシートに消費税相当の表記が必要なら、内訳として10%分と8%分を別々に印刷すればいい。
この方式のミソは、できるだけ素材代売上の比率を高くすることである。
素材代の比率を高くすればするほど、「加重税率」を吹き飛ばし「軽減税率」に近づけることができる。
「加重税率」と呼ぶのは、「外食」として売上に一括で10%の標準税率を適用すると、
「800円×10%−250円×8%」=60円
になるからである。消費税が1食だけで12円も多くなるのである。
「軽減税率」が導入されず、仕入段階も標準税率なら、
「800円×10%−250円×10%」=55円
ですむ。
素材代と調理代をわけると、標準税率よりも低い「軽減税率」の適用を一定比率で受けた効果を得られる。
飲食店がものを売ってはならないという法があるわけではないので、税務署ともめるにしても、素材代と調理・サービス代の比率程度である。
国税庁と戦う気があるのなら、微力ですが協力は惜しみません。
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軽減税率の対象外「外食」業界に危機感
12月19日 17時02分
再来年4月に導入される消費税の軽減税率で「外食」が対象から外れたことを受けて、厳しい競争が続く外食チェーンの業界からは経営への影響を懸念する声が出ています。
国内の外食チェーンは人口減少による市場の縮小や人手不足による人件費の上昇、それにコンビニや食品スーパーが弁当や総菜の品ぞろえを強化していることもあって、経営環境は厳しさを増しています。
こうしたなか、自民・公明両党が消費税の軽減税率で「外食」を対象外としたことで再来年4月以降、レストランなどの外食には10%の消費税率が適用される一方、弁当や総菜などは「加工食品」として8%の税率が適用されることになります。
外食の業界団体「日本フードサービス協会」の会長を務める大手ハンバーガーチェーンの櫻田厚社長はNHKの取材に対し「総菜や弁当の税率が8%である一方、外食は2%多くなり、ハンデを抱えるのは事実だ。相当な対応をしなければ、市場は縮小していく」と述べ、経営への影響を懸念しました。
また軽減税率の適用はレストランなどの店内で食べる場合は10%、商品を持ち帰る場合は8%と、税率が異なることになります。これについて櫻田社長は「同じ商品でなぜ税率が違うのか合理的な説明はなく、混乱を招くおそれがある」と述べました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151219/k10010346691000.html
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