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再婚禁止期間「100日超の部分は憲法違反」:最高裁判事の低劣な法的判断力に愕然:再婚禁止期間の算定に使えない条文を利用
http://www.asyura2.com/15/senkyo198/msg/271.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 12 月 17 日 04:47:49: Mo7ApAlflbQ6s
 


 最高裁が、再婚禁止期間をめぐる判決(多数意見)で、父親の推定にかかわる期間の「重複を避けるためには、再婚を禁止する期間は100日とすることが合理的」という基準を示した。

 私は、憲法に基づき再婚禁止期間は男女同じにすべきで、離婚後ほどなく(300日以内に)生まれた子どもの父親推定は、別の規定に拠るべき(今もそうだがより実際的合理的に)と考えている。

 転載するNHKの記事は、「民法では▽女性が離婚したあと、300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすという規定と、▽女性が再婚したあと、200日たってから生まれた子どもは、今の夫の子とみなすという2つの規定があります。判決は、再婚禁止の期間は100日あれば前の夫と今の夫がそれぞれ父親の権利を主張できる期間が重複しないため、半年という期間は長すぎると判断したものです」と解説している。


 民法第七百七十二条(嫡出の推定)は、(関連条文を添付)

「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」

と規定している。

 最高裁が持ち出した「100日」という基準値は、この第七百七十二条2項を援用したもので、次に示す例でわかるように、形式的なつじつま(計算)は合っているように見える。

 ある女性が、今年1月1日に離婚し、最高裁が今回の判決で示した新たな再婚禁止期間が終わった101日後の4月12日に再婚した。そして、10月28日に子どもを産んだ。
 出産日である10月28日は、1月1日から300日後で、4月12日からは199日後にあたる。
 それゆえ、その子の父親は、離婚した前夫と推定される。

 もしも女性が4月10日に再婚を許されていると、10月28日は201日後になるので、その子の父親は、離婚した前夫と現在の夫のいずれとも推定できてしまう。(父親の推定が重複する)

 このような例から、「再婚を禁止する期間を100日とすることが合理的」に思えるかもしれない。

 現実論としては、婚姻届けを出さなければ性的交渉がないというわけではないので、100日後に再婚したケースであっても、生まれた子どもの父親が新しい夫親である可能性は捨てきれない。(実態はほぼそうであろう)

 民法に即しても、第七百七十二条2項を読めばわかるが、「婚姻の成立の日から二百日」と「婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内」というように、設定されている“妊娠期間”にズレがある。

 まさか、民法が、婚前交渉は一般的になっているから婚姻の成立からは200日後からと規定し、離婚の直前まで性交渉があるかもしれないから離婚後は300日以内と規定しているわけではあるまい。

 妊娠期間は約10ヶ月間で、妊娠前の最後の月経第1日が「妊娠0日」で、そこから280日後が出産予定日とされる。
 しかし、すべてが予定通りというわけではなく、早産もあるし、晩産もある。

 民法第七百七十二条2項は、妊娠はあくまでも婚姻期間内の性交渉を通じて起きるということを前提とし、婚姻成立後の期間については“早産”を最大限に考慮し、離婚成立後の期間については“晩産”を最大限に考慮した値と解釈するのが法理論的に妥当だと考える。

 別の観点から言えば、民法第七百七十二条2項はあくまでも(嫡出の推定)を規定したものであり、(再婚禁止期間)を定めた民法第七百三十三条と法論理的につながっているわけではない。

 民法第七百三十三条で定める(再婚禁止期間)は6ヶ月(約180日)であり、民法第七百七十二条2項で用いられている300日や200日とは結び付いていない。
 妊娠期間が6ヶ月近くになれば、妊娠の事実は母親に認知されている(そばにいる人も外見で知る可能性が高い)はずなので、再婚をことさら禁止する必要はなく、再婚したとしても、出産日が民法第七百七十二条2項の離婚後300日以内なら前夫が父親と推定されるので問題ないと考え、再婚禁止期間が6ヶ月に設定されたと推定する。

 最高裁が新たな打ち出した100日であれば、前夫とのあいだの性交渉で妊娠した場合、どうも妊娠しているようだという認識レベルのケースもあるだろう。

 このようなことから、最高裁が示した「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反」は、利用してはならない条文の規定を濫用して算出された根拠なきものと考える。
 新基準は、子の父親推定問題を解決するものでなく、6ヶ月を100日に短縮したが意味なく再婚禁止期間を残したという謗りは免れない。

 また、上述の「民法では▽女性が離婚したあと、300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすという規定と、▽女性が再婚したあと、200日たってから生まれた子どもは、今の夫の子とみなすという2つの規定」があるというNHKの解説も“勇み足”である。

 民法第七百七十二条2項の規定は、女性の「離婚→再婚」(二つの婚姻)を対象とした(嫡出の推定)規定ではなく、「結婚→離婚」(一つの婚姻)を対象とした(嫡出の推定)規定だからである。


 判決となった多数意見より、最高裁山浦善樹裁判官の「近年ではDNA検査によって正確な親子の判定ができるのだから、再婚禁止期間を設ける必要性は完全に失われている。父親の推定が重なる子どもについては、事後的、個別的な救済手続きに委ねる方が妥当だ」する意見のほうがまだまともと言える。(憲法ではなくDNA検査をストレートに出していることは問題なので賛成はしない)

 さらに言えば、原告代理人の作花知志弁護士が言うように、「『妊娠していない』という医師の診断書があれば、すぐに再婚ができる」などを法的に定めるほうが合理的である。

 書きかけで投稿していないが、東京地裁の安倍首相(当時代議士)のメルマガに関する菅元首相の訴えをめぐる判決も酷いものだったが、国会や内閣だけでなく裁判所も危機的状況にあるのが日本なのかもしれない。


※ 関連する民法条文

(再婚禁止期間)
第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2  女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

(嫡出の推定)
第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

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再婚禁止期間「100日超の部分は憲法違反」
12月16日 18時23分

離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。これによって再婚禁止期間に関する民法の規定は、見直しを迫られることになります。

民法には離婚後に生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため、明治時代から女性にだけ再婚を6か月間禁止する規定があり、岡山県の女性は「男女の平等などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。

判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「再婚禁止の期間は、生まれた子どもの父親が前の夫なのか今の夫なのか重なって推定されないように設けられたものだ」と指摘しました。そのうえで、「重複を避けるためには、再婚を禁止する期間は100日とすることが合理的で、それを超える部分は少なくとも原告が離婚した平成20年には過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。

民法では▽女性が離婚したあと、300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすという規定と、▽女性が再婚したあと、200日たってから生まれた子どもは、今の夫の子とみなすという2つの規定があります。

判決は、再婚禁止の期間は100日あれば前の夫と今の夫がそれぞれ父親の権利を主張できる期間が重複しないため、半年という期間は長すぎると判断したものです。
この判決によって明治時代から100年以上続く再婚禁止期間に関する規定は、見直しを迫られることになります。

一方、原告が賠償を求めていたことについては、「平成20年当時、憲法に違反することが明らかだったとはいえない」として退けました 。

最高裁 違憲判断は10例目

最高裁判所が法律の規定そのものを憲法違反としたのは10例目で、過去のケースではいずれも法律が改正されています。

法律が憲法に違反するという訴えが起こされた場合、最高裁判所は、社会状況の変化などを踏まえて憲法違反といえるかどうか判断します。最近では、平成20年に、日本人と外国人の間に生まれた子どもが日本国籍を取得する際に両親の結婚を条件にした国籍法の規定について、そして、平成25年には結婚していない両親の子ども、いわゆる「婚外子」は結婚している子どもの半分しか遺産を相続できないとする民法の規定について、それぞれ憲法に違反するという判断を示しています。

過去の例では判決が言い渡される前に見直されたケースも含め、いずれも法律が改正されています。


裁判官のうち2人「規定そのものが憲法違反」

女性の再婚禁止期間についての判決では、最高裁判所の15人の裁判官のうち2人が、「規定そのものが憲法違反だ」とする意見を出しました。

このうち鬼丸かおる裁判官は、「再婚禁止の規定は、離婚したすべての女性に一律に禁止期間を設けているように読め、婚姻の自由を不必要に制約するおそれがある」として、規定そのものが憲法違反だと主張しました。そのうえで、父親の推定が重なる場合があることについては、「法律上の父が確定していない子どもも社会生活を支障なく送ることができ、行政サービスを受けることができる」と指摘しました。

また、山浦善樹裁判官は、「近年ではDNA検査によって正確な親子の判定ができるのだから、再婚禁止期間を設ける必要性は完全に失われている。父親の推定が重なる子どもについては、事後的、個別的な救済手続きに委ねる方が妥当だ」として規定そのものが憲法違反だと指摘したうえで、国に賠償を命じるべきだとしました。


原告の代理人「速やかに法改正を」

原告の代理人の作花知志弁護士は、判決のあと記者会見しました。

作花弁護士は「判決を踏まえて、国会で速やかに6か月の再婚禁止期間を100日に短縮する法改正をしてほしい。また、今回の判決では憲法違反とした理由について、医療や科学技術の発達を述べているので、行政には離婚から100日以内のケースについても、例えば『妊娠していない』という医師の診断書があれば、すぐに再婚ができるという運用を認める通達を出してほしい」と述べました。そのうえで、作花弁護士は「原告の女性は仕事の都合で裁判所に来られなかったが、『自分のようなつらい思いをする人が出なくなってほしい』という思いで始めた裁判なので、原告にはぜひおめでとうと言ってあげたい」と話していました。


原告の女性「思い受け止めてくれた」

原告の岡山県の女性は、弁護士を通じてコメントを出しました。女性は、「私は前の夫の暴力や離婚に応じてくれなかったことなどに苦しみました。そして、やっと離婚が成立したにもかかわらず民法の再婚禁止の規定で、新しいパートナーとすぐに結婚できなかったことでも苦しみました。裁判に訴えたのは、法律は人を幸せにするためにあるもので、不幸にするものではない、私のように法律でつらい思いをする人が出ないような社会にしたいと思ったからです」としています。そのうえで、16日の判決について、「最高裁判所が私の思いを受け止めてくれたように感じ、とてもうれしいです。きょうの判決を受けて、国会が1日も早く法律を改正してくれることを希望しています」と述べました。


菅官房長官「早急の検討必要」
 
菅官房長官は午後の記者会見で、「違憲立法審査権を有する最高裁判所が違憲の判断をしたことは厳粛に受け止めたい。早期に民法改正を行うとともに、民法の改正までの間も、戸籍事務については離婚後100日を超えた婚姻届が出された場合には受理することを、今後、早急に検討していく必要がある」と述べました。


法相「6か月以内でも受理」

岩城法務大臣は法務省で記者団に対し、再婚禁止期間について「最高裁判所の判断を踏まえ民法を改正することになるが、改正法が成立するまでの間であっても離婚後100日を超え、6か月以内の女性を妻とする婚姻届が出された場合には受理することになる。各法務局・各地方法務局に対し、その考え方を各市区町村へ周知するよう事務連絡を発出した」と述べました。


専門家「違憲判断は非常に重い」

判決について、家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は、「100日という限定は設けたものの、最高裁は国会が法制審議会の提案を20年近くほったらかしにしてきた規定について、『違憲』と判断したことは非常に重い」と評価しました。そのうえで「国会は速やかに法改正を進めるべきだし、法制審で議論された時よりもさらに時代は変化しており、100日を残すのか、もしくは全部廃止するのかという点から議論を進めるべきだ」と話していました。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010343131000.html

 

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コメント
 
1. 2015年12月17日 05:33:10 : 4CWXNPs99Y : 60a0zj2rWbw[12]
「憲法ではなくDNA検査をストレートに出していることは問題なので賛成はしない」

何故? 意味が分かりません。


2. あっしら[624] gqCCwYK1guc 2015年12月17日 16:30:52 : 6tHhNSC4YI : MUbQd@xvBS8[2]

4CWXNPs99Yさん、コメントありがとうございます。

この訴訟で問題になっているのは、法律(民法)の規定が憲法の規定に違背しているかどうかです。

判決の詳細(とくに山浦裁判官の少数意見)は知りませんが、憲法との関係に答えることなく、再婚禁止期間を不要する根拠として技術論でしかないDNA検査を持ち出していることに疑問を持っています。

また、DNA検査そのものも、精度が上がっているとはいえ、親子関係を確定するものではなく確率論的な判断です。

判決は、法理で説明されるべきものです。

裁判所が違憲と判断し法律規定の変更を迫る場合も、立法権は国会にあるのですから、これまでの規定を規定を変更することで生じる問題をどういう規定(方法)でクリアするかは国会に委ねられるべきものです。(親子関係の推定にDNA検査を使うかどうかなど)


3. 2015年12月18日 16:24:03 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[173]
2015年12月16日

民法の「夫婦別姓を認めない規定」等に関する最高裁判決について(談話)

社会民主党幹事長代行
吉川 元

1.本日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は、民法の夫婦別姓を認めない規定と、女性のみ再婚禁止期間(6カ月)を定めた規定が、違憲かどうかが争われた2つの訴訟について、前者を「合憲」、後者を「違憲」とする初の憲法判断を示した。

2.民法の夫婦別姓を認めない規定について、最高裁は、「姓が変わることでアイデンティティーが失われるという考え方があるが、通称使用によって不利益は一定緩和されているため、憲法に違反しない」とした。原告の長年にわたる悲痛な訴えに真摯に応えた判決とはいえず、怒りを禁じ得ない。
 結婚による同姓の強制は、改姓を望まない人に社会的な不利益のみならず自己喪失の痛みと苦しみを押しつけている。現在、夫婦の96%は夫の姓を名乗っており、女性に改姓を強いているのが現状だ。
 判決は姓を人権問題として捉える視点を欠いており、「個人の尊重」「両性の本質的平等」を定めた憲法に反するという原告の訴えが聞き入れられなかったことは極めて残念である。

3.一方、女性のみ再婚禁止期間(6カ月)を定めた規定について「違憲」としたことは当然である。再婚禁止期間は父親の特定をめぐる紛争を防ぐことが目的であるが、DNA型鑑定の技術が発達して特定が可能となっている。女性だけに禁止を義務付ける規定は合理的ではない。女性の結婚の自由を不当に制限しており、立法府は早急に法律改正に着手すべきだ。

4.1996年に法制審議会(法相の諮問機関)は、選択的夫婦別姓の導入や再婚禁止期間の短縮などを答申している。また日本政府は、国連女性差別撤廃委員会から繰り返し民法の改正を勧告されている。
 本裁判は遅々として動かない立法府の怠慢を問うものでもあった。最高裁が、「結婚や姓の制度の在り方は国会で議論されるべき事柄」としたことは、司法の場に救いを求めた原告の希望を踏みにじるものである。

5.家族や人生に対する考え方や形態が多様化するなか、明治民法の規定で縛り続けることは、共生社会の実現に明らかに反している。選択的夫婦別姓制度は、望む人には別姓という選択肢も得られるというものであり、多くの人がこの制度の導入を求めている。
 最高裁から国会にボールが投げられたいま、社民党は、実質的な男女平等、共生社会の実現を求め、すでに参議院に提出している「民法改正案」(社民等共同提案)の成立に向けて、新たに全力を挙げる決意である。

以上

http://www5.sdp.or.jp/comment/2015/12/16/%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%AE%E3%80%8C%E5%A4%AB%E5%A9%A6%E5%88%A5%E5%A7%93%E3%82%92%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%81%AA%E3%81%84%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%80%8D%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9C%80/


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