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遂に最高裁が判決、夫婦同姓は合憲!女性にだけ180日間の再婚禁止を定めた規定は違憲!国会は法改正に着手へ!
http://www.asyura2.com/15/senkyo198/msg/253.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 12 月 16 日 17:00:05: igsppGRN/E9PQ
 

遂に最高裁が判決、夫婦同姓は合憲!女性にだけ180日間の再婚禁止を定めた規定は違憲!国会は法改正に着手へ!
http://saigaijyouhou.com/blog-entry-9168.html
2015.12.16 16:13 真実を探すブログ



☆夫婦同姓は合憲=再婚禁止100日超は違憲―民法改正へ・最高裁が初判断
URL  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151216-00000076-jij-soci
引用:
 夫婦別姓を認めず、同姓を定めた民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、合憲と判断した。
 女性にだけ離婚後6カ月(約180日)間の再婚禁止を定めた規定については、100日を超える部分は「憲法に違反する」とした。いずれも初判断。国会は、再婚禁止期間の短縮を含め、違憲とされた法律を改正することになる。
:引用終了




以下、ネットの反応




















女性の再婚禁止期間が違憲と判断されたのは素晴らしいですね!今までこれが放置されていたことの方が不思議で、国会の方は違憲判決でかなりドタバタしていると思います。


夫婦同姓が合憲というのは至極当然の話で、同姓が合憲になったからと言って、夫婦別姓その物が否定されたわけではありません。どちらかを選べという方が違憲だと言え、これからは選択制するのが無難だと言えるでしょう。


違憲判決で法改正が必要な法案が一つ増えることから、次の通常国会で自民党が通したい法案の中で、頓挫する法案が出来ることになりそうです。参議院選挙も控えていることを考えると、この違憲判決は安倍政権にとって痛手になると考えられます。


「夫婦別姓」「再婚禁止」憲法違反か 最高裁が判決(15/12/16)



 

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コメント
 
1. 2015年12月16日 17:24:26 : Pfn6VBtBpk : dldo2NxhwAE[21]
「再婚禁止期間」初の違憲判断 最高裁
12月16日 15時08分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010342831000.html

離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。これによって民法の規定は、見直しを迫られることになります。

民法には、離婚後に生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため、明治時代から女性にだけ再婚を6か月間禁止する規定があり、岡山県の女性は、「男女の平等などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。

16日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、再婚を6か月間禁止する規定について、「再婚を禁止する期間が100日であれば合理的だが、100日を超えるのは過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。

これによって、明治時代から100年以上続く民法の規定は見直しを迫られることになります。

再婚禁止期間の根拠は

女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する民法の規定は、離婚後に生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐために設けられました。

民法が制定された明治時代は、科学的に親子関係を確かめる技術がなかったため、女性が妊娠した時期によって父親を定める「嫡出推定」というルールが設けられました。

このルールでは、女性が離婚したあと300日以内に生まれた子どもは、離婚した前の夫の子と見なすことになっています。また、女性が再婚したあと200日たってから生まれた子どもは、今の夫の子と見なされます。このため、仮に離婚の直後に再婚したと想定した場合、201日から300日の間に生まれた子どもについては、前の夫と今の夫のどちらも父親の権利を得ることになってしまいます。

そこで、女性にだけ再婚を禁止する規定が設けられ、期間は妊娠していることが外見から分かるようになるまでという趣旨で離婚後6か月とされました。

しかし、この規定を巡っては、有識者などから「重複を避けるためなら100日で十分だ」という指摘が出ているほか、「DNA鑑定の技術が発達しているので、そもそも規定が必要なのか」という意見も出ています。

海外では規定の廃止が相次ぐ

女性の再婚禁止期間については、海外でも親子関係の混乱を防ぐために規定が設けられていましたが、「女性差別にあたる」などとして廃止の動きが広がっています。

婚姻の制度に詳しい専門家などによりますと、北欧のデンマークやフィンランド、ノルウェー、スウェーデンでは、離婚した女性に10か月間再婚を禁止する法律の規定がありましたが、1968年から69年にかけて相次いで法律が改正され、廃止されました。

80年代に入ると、オーストリアやギリシャ、ベルギー、それにスペインやアルゼンチン、フィリピンなどでも廃止され、その後、98年にはドイツで、2004年にはフランスで、同様の制限が廃止されました。

さらに、日本と同じように6か月間再婚を禁じていた韓国でも、2005年に廃止されました。

一方、イギリスやオーストラリア、カナダ、アメリカなどでは、離婚の前に一定の別居期間が必要と定めていることから、再婚を禁止する規定はないということです。

国連の女子差別撤廃委員会などは、日本政府に対して「女性差別にあたる」として、規定を廃止するよう勧告していました。

世論調査では意見分かれる

女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する民法の規定について、NHKの世論調査では「今のままでよい」という回答が49%だったのに対し、廃止や見直しを行うべきだとする回答は、合わせて44%で大きく分かれています。

NHKは先月21日から3日間、全国の20歳以上の男女に対し、コンピューターで無作為に発生させた番号に電話をかけるRDDという方法で世論調査を行い、2376人のうち58%に当たる1380人から回答を得ました。

現在の法律で女性は離婚後6か月間再婚が禁じられていることについて、「今のままでよい」と答えた人は49%でした。

これに対して、「禁止する期間を短くすべきだ」が23%、「規定を廃止すべきだ」が21%で、見直しや廃止を求める回答は合わせて44%となり、意見が大きく分かれています。

「今のままでよい」と答えた人に理由を聞いたところ、最も多いのが「子どもの父親が誰か、分からなくなるおそれがあるから」が66%、「離婚から6か月で再婚するのは早いから」が17%でした。

これに対して、見直しや廃止を求める回答をした人に理由を聞いたところ、「女性だけ禁じるのは不平等だから」が41%、「今の技術なら父親の特定は可能だから」が40%でした。

100日経過後の再婚 認める通知検討

16日の最高裁判所の判決によって、国は女性が離婚してから100日が経過した時点で再婚できるようにすることを迫られます。

再婚する女性が婚姻届を提出した場合、これまでは民法の規定にしたがって、離婚から6か月間、180日が経過しないと受理されませんでした。

しかし、最高裁判所が女性の再婚禁止期間が100日を超えるのは憲法に違反するという判断を示したことで、民法の規定は80日分については事実上、効力がなくなります。

法務省はこのような判断が示された場合に備えて、すでに対応を検討していて、応急的な措置として離婚から100日が経過した女性の再婚を認めるように自治体へ通知することなどを検討しています。

また、女性の再婚禁止期間を180日から100日に短縮する民法の改正案を国会に提出するための議論を進めることも検討しています。


2. 2015年12月16日 17:25:18 : 4CWXNPs99Y : 60a0zj2rWbw[9]
「同姓が合憲になったからと言って、夫婦別姓その物が否定されたわけではありません。」

同姓、別姓、どちらも合憲でないと、選択的にはなりませんね。当たり前の判決でした。
さあ、選択的夫婦別姓にしましょう。


3. 2015年12月16日 17:30:07 : Pfn6VBtBpk : dldo2NxhwAE[22]
夫婦別姓認めない規定 合憲の初判断 最高裁
12月16日 15時18分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151216/k10010342841000.html

明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は「旧姓の通称使用も行われており憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。

民法には、明治時代から、夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は「婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。

16日の判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、夫婦別姓を認めない規定について、「憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。判断の理由として裁判長は「名字が改められることで、アイデンティティが失われるという見方もあるが、旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しない」と指摘しました。そのうえで、「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」と述べました。

明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。

夫婦の名字 これまでの経緯

夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」は、女性の社会進出などにともなって導入の是非が議論されてきました。

専門家によりますと、日本では一般に名字の使用が許された明治初めは、夫婦で別々の名字にするとされたこともありますが、明治31年に制定された当時の民法では、「家制度」に基づいて夫婦が同じ「家」の名字にするという制度に改められました。
戦後、民法の改正に伴って夫か妻の名字を選べるようになりましたが、夫婦は同じ名字にするという同姓の制度は維持されました。

その後、女性の社会進出で結婚前にキャリアを積み、名字に愛着や誇りを持つ女性が増えたことから、欧米の国々のように「選択的夫婦別姓」を求める声が高まってきました。
さらに少子化を背景に、一人っ子どうしが結婚するとどちらかの名字がなくなるため、互いの名字を持ち続けたいという意見もあります。

一方で、選択制であっても夫婦別姓を認めると、家族や夫婦の絆が失われるという考え方もあります。さらに、親子で名字が異なると子どもに好ましくない影響を与えるという意見もあります。

19年前に国の法制審議会が、夫婦別姓の導入を盛り込んだ民法の改正案を答申し議論が高まったときも、国会議員の間から強い反対の意見が出て実現しませんでした。

夫婦別姓 どんな議論が

夫婦別姓を巡る議論では、旧姓を使える職場が増え、別姓の制度は必要はないという意見がある一方、旧姓の使用では解決しないという意見もあり、議論となっていました。
夫婦別姓の議論が盛んになってきた背景には、女性の社会進出が進み、名字が変わることで仕事上のキャリアが途切れるという問題があります。企業の間では仕事の際に旧姓の使用を認める動きが広がっていて、財団法人「労務行政研究所」によりますと、おととし一部上場企業などを対象に行ったアンケート調査では、200社余りから回答が寄せられ、仕事上での旧姓の使用を認めている企業の割合は64.5%と12年前の30.6%に比べ2倍余りに増えました。このため、法律を改正してまで夫婦別姓の制度を導入する必要はないという意見があります。

一方で、「選択的夫婦別姓」の導入を求める人たちは、旧姓の使用が広がってもさまざまな不都合があると訴えてきました。例えば、身分証として使われる運転免許証や、住民基本台帳カード、それに健康保険証は戸籍名しか認められません。このため身分証の提示が必要な銀行の口座の名義は新しい名字となり、仕事で旧姓を使用していると振り込みなどを巡ってトラブルになる場合もあるとしています。

婚姻届を出さないいわゆる「事実婚」を選択する人たちもいますが、法律上の夫婦ではないため、所得税や相続税の控除が適用されないほか、パートナーの生命保険の受取人として認められないケースもあり、こうした点も議論となっていました。

夫婦同姓の義務づけ 日本だけか

夫婦の名字について、海外では欧米を中心に、多くの国で別々の名字を選ぶことが認められています。

海外の婚姻制度に詳しい専門家によりますと、アメリカやイギリスなど欧米を中心に、多くの国では夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選ぶことができます。また、その中には、夫婦の一方が結婚前の名字を併記したり夫の名字と妻の名字を組み合わせたりする「複合姓」を認めている国も少なくないということです。

かつては別姓を認めない国もあり、ドイツでは、夫婦のどちらかの名字を選び、どちらか決まらない場合は、夫の名字にするように定められていましたが、女性差別だとして1990年代に見直されました。

さらに、アジアでも、妻が夫の名字にするよう義務づけられていたタイで、2005年に法律が改正され別姓が認められたということで、各地で選択の自由を認める動きが広がっています。

一方、同姓を義務づけている国は限られているとみられ、日本政府はことし10月、国会議員の質問に対する答弁書で、「現在把握している限り、法律で夫婦の名字を同じにするよう義務づけている国は、日本のほかには承知していない」と回答しています。
こうした状況について国連の女子差別撤廃委員会は「女性に対する差別的な法規制だ」などとして、日本政府に制度の是正を求めています。

90%以上が夫の姓を選択

結婚した夫婦の90%以上が夫の姓を選んでいて、この傾向は厚生労働省が調査を始めたおよそ60年前から一貫して変わっていません。

厚生労働省は、全国の市町村を通じて、毎年、夫婦が婚姻届を出す際に夫と妻のどちらの姓を選んだのか調査しています。調査が始まった昭和32年には、この年に結婚した76万7000組余りの夫婦のうち、夫の姓を選んだのは全体の96%で、妻の姓を選んだのは4%の夫婦にとどまりました。

この傾向は一貫して変わらず、20年前は夫の姓を選んだ夫婦は全体の97%、妻の姓を選んだ夫婦は3%でした。

去年は1年間に結婚したおよそ64万4000組の夫婦のうち、夫の姓を選んだのは全体の96%で、妻の姓を選んだ夫婦は4%でした。

夫婦別姓 世論調査では

夫婦別姓についてNHKが行った世論調査では、
「夫婦は同じ名字を名乗るべきだ」という答えが50%、「同じ名字か別の名字か選べるようにするべきだ」が46%で大きく分かれています。

NHKは先月21日から3日間、全国の20歳以上の男女に対し、コンピューターで無作為に発生させた番号に電話をかけるRDDという方法で世論調査を行い、2376人のうち58%にあたる1380人から回答を得ました。

それによりますと、「夫婦は同じ名字を名乗るべきだ」と答えた人が50%、「同じ名字か別の名字か選べるようにするべきだ」と答えた人が46%で、大きく2つに分かれています。

年代別では、20代から50代までは「選べるようにするべきだ」という回答が、いずれも6割を超えていますが、60代はほぼ同じ割合で70代以上になると、逆に「同じ名字を名乗るべきだ」という回答が70%近くになり、世代によって答えが大きく異なっています。

「夫婦は同じ名字を名乗るべきだ」と答えた人に理由を聞いたところ、「同じ名字を使うことが当然だから」が28%、「家族の絆や一体感が弱まるから」が26%などでした。

一方で「同じ名字か別の名字か選べるようにするべきだ」と答えた人に理由を聞いたところ、「個人の意志を尊重すべきだから」が59%で最も多く、「女性が名字を変えるケースが多く不平等だから」が17%などでした。

合憲判断も議論続く見通し

最高裁判所が夫婦別姓を認めない規定が憲法に違反しないと判断したことに対し、原告や支援者は夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」の導入を求める活動を続けるとみられます。今後も制度の必要性を巡って議論が続きそうです。

民法の規定は夫婦に同じ名字にすることを義務付ける一方で、どちらかの名字を選べるとしていますが、実際は夫婦の96%が夫の名字にしています。このため裁判所が、これまで民法の規定を憲法に違反しないと判断したことに対しては、「男女が事実上差別されている実態を理解していない」という声もあります。

原告や支援者は今回の最高裁判決とは別に、欧米の国々などのように、夫婦が同じ名字にするか別々の名字にするかを選べる「選択的夫婦別姓」を導入すべきだとして、今後も活動を続けるとみられます。

また、国連の女子差別撤廃委員会は、夫婦別姓を認めない日本の規定を「差別的だ」として、日本政府に対応を求める勧告を行っていて、委員会のメンバーは来年2月にも日本で審査を行う予定です。こうしたことから制度の必要性を巡っては今後も議論が続きそうです。


4. 罵愚[2919] lGyL8A 2015年12月16日 17:30:19 : 4KPqUjvCPU : hdqOVt2VmGw[14]
 まぁ、常識的な判断ってところだろう。でもねぇ、夫婦別姓の理由としてアイデンティティの喪失を訴える人は、自分の子供にどんなアイデンティティを継承したいのだろう? 

5. 2015年12月16日 17:37:32 : Pfn6VBtBpk : dldo2NxhwAE[23]
最高裁「規定自体に不平等なし」「国会で論ぜられるべき」など言及
2015/12/16 16:24 日経新聞

 夫婦の同姓義務や女性の再婚禁止期間を巡る民法の規定が憲法違反かどうかが争われた2つの訴訟の判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、夫婦別姓を認めない規定は合憲、女性は離婚後6カ月以降でないと再婚できないと定めた規定は違憲との初判断を示した。姓を巡る制度は「国会で議論されるべきだ」と指摘した。

 大法廷は判決理由で、夫婦の同姓義務について「姓の変更を強制されない自由は憲法が保障する人格権の一部にはあたらない」と指摘。さらに「民法の規定は夫婦がいずれの姓にするかを当事者間の協議に委ねている。規定自体に男女の不平等が存在するわけではない」と判断した。

 結婚によって姓が変わる女性については「アイデンティティーの喪失感など不利益を受ける場合が多いと推認できる」と認める一方で「通称使用が広まることで一定程度は不利益が緩和される」とした。

 そのうえで、姓を巡る制度について「結婚制度や姓のあり方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、国会で論ぜられ判断されるべき事柄だ」と言及。根本的な議論をするよう国会に注文を付けた。

 再婚禁止期間については、判決理由で「100日を超える部分は違憲」と指摘。ただ100日までの再婚禁止期間は「父子関係を早く確定して、子の法的な身分を安定することは重要であり、合憲だ」とした。

 民法規定の改正をしなかった国に対する損害賠償請求は「違憲であることが明白だったとはいえない」として退けた。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16H4T_W5A211C1000000/


6. 2015年12月16日 17:39:43 : KzvqvqZdMU : OureYyu9fng[68]
女性の権利があるなら 男性の権利だってあるはずだっ!
えこひいきはやめましょう。
https://www.youtube.com/watch?v=a9Bz-FgPjkw


[32初期非表示理由]:担当:多数のアラシコメントが確認されているため、この人のコメントは内容にかかわらずすべて削除
7. 2015年12月16日 18:26:44 : XauhVgQ4tg : fBDk3YCFlPE[1]
男性だって夫婦別姓を選択しても良いんだよ

8. 2015年12月16日 22:03:30 : vc4iyC54xo : S012dGwTTdI[14]
> 国会で論ぜられ判断されるべき事柄だ

まーた責任放棄して3権分立破壊か
番人が判断を避けること自体が「法の破壊」そのものだ。
「社会的に既に認知されている」も理由にならない
問われているのは「合憲かどうか」だからだ
社会的に広く認知されてるならオッケーって、つまるところ「赤信号みんなで渡れば怖くない」なんじゃないの?


9. 2015年12月16日 22:23:09 : Pfn6VBtBpk : dldo2NxhwAE[25]
「夫婦別姓の禁止」は合憲と最高裁判断 女性裁判官3人は違憲
フジテレビ系(FNN) 12月16日(水)18時29分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/fnn?a=20151216-00000375-fnn-soci

夫婦は同じ名字を名乗るという現在の法律について、最高裁は16日、憲法違反にあたらない、夫婦別姓の禁止は合憲という判断を初めて示した。
佐賀・鳥栖市の牧師・野中宏樹さんと妻の大里恵美さんは、結婚して、2015年で25年。
銀婚式を迎えた。
野中さんは、「25年もたったのかというのが、率直感想」と語った。
夫が野中、妻が大里。
2人は、婚姻届を出さず、別姓のまま、いわゆる「事実婚生活」を送ってきた。
大里さんは、「婚姻届を出して、戸籍上、名前を1つにするのかという時に至って、自分の中で、まだ納得がいっていないので」と話し、野中さんは、「名前の問題は、2人で激論を交わした。最初は、わたしは、どちらかというと、否定的だった。多くの人が、男性の姓を名乗っているじゃないか。それが当たり前じゃないかと」と話した。
しかし、「家と結婚するのではない。彼女自身と結婚する」という考えのもと、両親の強い反対にあいながらも、夫婦別姓を決断。
その後、もうけた3人の子どもは、野中さんが認知する形をとっている。
結婚した夫婦は、同じ名字に。
現在の民法では、夫か妻、どちらかの姓を名乗る夫婦同姓が義務づけられている。
現在、結婚している人の96%は、夫の名字を名乗っている。
夫婦が同じ姓になることについて、60代の主婦は、「憧れて、若い時は、その名字になるんだというのがありましたよね」と話し、30代の会社員男性は、「せっかく結婚して、他人が夫婦になったんだから、やっぱり一緒の方がいいと思う」と話した。
一方、50代のパート女性は、「今の女性は、結婚の平均年齢が上がってきて、社会的立場がありますよね。名前が変わるのは、そういう点で、不便さもがあると思う」と話し、60代の主婦は、「女性だけ(姓が)変わるのは、もともと不公平だと思ってた」と話した。
今から117年前の明治時代から続く民法の規定に、新たな選択肢として、夫婦別姓を認めるべきなのか。
最高裁は16日、夫婦が同じ名字を名乗ることを義務づけている民法の規定は、憲法に違反しているのかどうか、初めて判断を示した。
最高裁大法廷は、「夫婦同姓は、社会に定着していて、家族の呼称を1つに定めることには、合理性が認められる。家族の一員だと対外的に示し、識別する機能もある」と述べたうえ、「夫婦同姓で氏を改める者が、不利益をこうむっていることがあるのは否定できないが、通称の使用が広まることで、一定程度緩和され得る」と述べ、民法の夫婦別姓の禁止規定は、憲法に違反していないと判断した。
選択的夫婦別姓をめぐっては、1996年の導入を提言する民法改正案を、法制審議会が答申。
しかし、その後、19年にわたり、実現に至っていなかった。
16日の判決で、最高裁は、最後に「この問題は社会の受け止め方によるので、国会で論ぜられ、判断されるべき」と述べている。

判決のポイントについて、「名字の変更を強制されない自由があるのではないか」という訴えだったが、これは、憲法が保障する人格権には含まれない。
さらに、夫婦が同じ名字であること、すなわち夫婦同姓であることは、社会に定着している。
このあたりも、最高裁の判断のポイントといえるとみられる。
一方で、夫婦が同姓であることの不利益もあるのではないかという点は、一部認定した部分もあったが、旧姓を使い続けることも広まっている。
そのため、その不利益も一定程度緩和され得るという判断で合憲となった。
最高裁大法廷、15人の裁判官だが、10人が合憲という判断。
そして、5人が違憲だが、3人の女性裁判官は、いずれも違憲という判断だった。


10. 2015年12月16日 22:27:19 : Pfn6VBtBpk : dldo2NxhwAE[28]
最高裁「同姓合憲」に野党から反発の声
読売新聞 12月16日(水)22時15分配信

 最高裁が16日の判決で夫婦同姓を定め、別姓を認めていない民法の規定を合憲と判断したことに対し、民主、共産、社民の各党からは反発の声が上がった。

 民主党は選択的夫婦別姓を導入する民法改正案の次期通常国会への提出も検討する。

 民主党の岡田代表は16日、最高裁が夫婦別姓を認めない一方で国会に議論を委ねたことを踏まえ、「合憲だから何もしないとはならない。夫婦別姓を認める法案を出したい」と強調した。訪問先の水戸市で語った。

 自身も通称名を使用している同党の蓮舫代表代行は「(同姓に)不便さを感じる女性が多くいる。立法府として現実的な法案を出さなければならない」と述べた。民主党は政権時代の2010年に選択的夫婦別姓の導入を目指したが、連立与党の国民新党などの反対で断念した経緯がある。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151216-00050104-yom-pol


11. 2015年12月16日 22:48:00 : FxUcssE0UQ : nX8oVt_tv8A[282]
>>2にしてもそうだけど

選択性夫婦別姓のシステムになってる国へ永住すればいいだけの話じゃないですかね?

事実婚という男にとってはリスク高い状況になっているくらいなら日本から出て行って夫婦別姓が認められている他国へ住めばいいだけだと思います

誰も止めてないので

最高裁で決まったことなのに

いまだに工作していこうとか

まるで外人参政権付与しろとほざく在日コリアン工作員みたいですね


12. 2015年12月16日 23:19:32 : wPAs8CRB32 : @3ZSfBIJBL4[32]
再婚禁止規定が改正される、ということは子の親の推定にDNA鑑定が成文化されるのか?

夫婦別姓では夫か妻の姓しか選べないのもおかしいと思われる
戸籍が変更されるのだから全く新しい姓でも問題にならないはずなのに(系図だって姓の変更はしばしばある)

結論としては、これからは夫婦別姓派も改憲派に加わるということになるのか?


13. 2015年12月16日 23:35:19 : FxUcssE0UQ : nX8oVt_tv8A[287]

つまりさ

「 男にも 180日間の再婚禁止を定めた規定 」を設ければいいだけのこと

旧帝卒の多い官僚さんよ?

それくらい知恵はもたせないとテメエらも痛い目見るだけだからな?

あ、既に痛い目に遭っているか

自分のワイフが何しているかなんて

把握してないのが多いだろうからな


14. 2015年12月16日 23:47:12 : XauhVgQ4tg : fBDk3YCFlPE[6]
なに言っているのかわからんな 4153は

15. 罵愚[2924] lGyL8A 2015年12月18日 06:08:28 : rJp7IDDpj2 : 2FyVAqGtQSY[5]
 この裁判の本質は夫婦別姓の適否ではなく、家制度の存続だったと思う。ひとは個人として自立して生きるべきで、家族や家庭環境に左右されるべきではないと考える人たちが起こした裁判だな。その人が不幸におちいった時には、家族や親せきではなく、地域社会とか国家が救済すべきだという考え方と表裏一体になって成立している。おおきな政府が支配する管理社会、全体主義国家に直結するんだが、そこのところは隠していて、明言しない。
 反対に実生活を家庭や家族のなかに埋没して暮らしていれば、税金を払って福祉を充実してもらうより、ほっといてもらって、家族旅行でも楽しむ暮らしに幸福を感じるのだ。あなたは、どっちが幸福な日本人だと思いますか?

16. 2015年12月19日 10:23:17 : lyDdpzx5Jc : rAq9@fvkcc0[2]
180日は不合理だが100日なら合理的という理屈がよくわからない。誰かも書いているように、子供の父親なら今はDNA判定でわかることだ。どうしても話し合いで決着がつかず、その件で揉めるような場合は、それで決めればいいだろう。

そもそも、そうした場合、たいていはだいぶ前から前夫との夫婦関係は破綻していることが多いようだ。
DVなどで逃げ回っているうちに次の男性と出会ったということも多いと聞く。

さらに産科的には二か月くらい早く出てくる早産は珍しくはないという。つまり受胎時期に関わらず、早く生まれる子もいる。その点からも100日で区切る科学的根拠は無い。

その100日の間に生まれる子供が100日以降に生まれる子供より、両親が結婚していないことで不利になれば「法の下の平等」にも反するだろう。


17. 2015年12月19日 14:39:02 : Lkqwpm84gI : IKgqUX61AI4[2]
>>11

>選択性夫婦別姓のシステムになってる国へ永住すればいいだけの話じゃないですかね?

>笑

>事実婚という男にとってはリスク高い状況になっているくらいなら日本から出て行って夫婦別姓が認められている他国へ住めばいいだけだと思います

>誰も止めてないので

>最高裁で決まったことなのに

>いまだに工作していこうとか

>まるで外人参政権付与しろとほざく在日コリアン工作員みたいですね

>♪

「事実婚が男性にとってリスクが高い」ってどういう意味ですか?普通に考えたら、女性に不利だと思うけど。
だって事実婚なら、互いの気持ちが合わなくなれば簡単に解消できる。もっとはっきり言えば、気持ち一つで相手を捨てられますから。
昔から演歌でも「捨てた男を女が恨む」という歌が、圧倒的に多かったですからね。その逆は思いつかないほど少ない。
もしかして、最近は男性の方が「捨てられたくない」って思ってるからってことですか?
だったら妙に納得も出来るような気もする昨今ですが。

それに制度一つが気に入らなければ外国に行って暮せばいいというような単純な人生を誰も生きてはいません。自国の制度が非合理でおかしいと思うなら、その制度を変えたいと思うのは当然だし、国民の権利でもあります。
もちろん、人によって意見は様々ですので、一部の人たちの意見で変わってはいけないのは当然ですが、裁判に訴えるというのは正攻法です。認められなかったら認められないのはおかしいという世論を喚起することもあるので、無駄ではないでしょう。
あなたが最高裁の裁判官をどれほど尊敬しているか知らないが、最高裁の決定も「神の決定」ではありません。所詮は人間の決めることです。朝令暮改も困るが、こう世の中の動きが早いと十年も経って蒸し返せばひっくり返ることもあるでしょう。

そもそも結婚相手のいない独身者にはあまり関係ない話ですけどね。♪


18. 2015年12月19日 15:28:52 : G9pRncd5P6 : kNLawzAmjgA[96]
夫婦別姓の問題はともかく、婚姻禁止期間を設けるかどうかは子供の問題に関わってくる。そもそもこの問題が出て来たのは母親の離婚後、6か月以内に生れた新しいパートナーとの子供が、出生届けを出せば自動的に前夫の子になってしまうのを恐れて届けられず、実の両親がその後結婚しても、子供は無戸籍のまま成人してしまったという例がかなりあるのをマスコミが取り上げてからだ。

(一旦、出生届を出した後で、元夫か母親のどちらかが裁判に訴えて前夫と子供の間に親子関係が無いことを証明して戸籍を移すことは可能だが、いずれにしても今の法律では元夫の協力が不可欠だという。協力的な相手ならいいが、そうでない場合・・・ということ)

戸籍のないまま、学校には通えても運転免許も取れず、銀行口座もつくれず、正社員にもなれない。現在そうなってしまっている人たちの救済はもちろんであるが、子供たちにそんな人生を歩ませないということを一番に考えるべきである。

大人である両親の夫婦関係がどうであれ、子供に不利にならないようにするのが法律家の役目であるとすれば、今度の判決は実に中途半端だ。婚姻禁止期間は全廃すべきだろう。

せめて離婚後に生れた子は前夫の子にしないように法律を変えるということも考えられるが、それだと本当に前夫の子であった場合にその父親の責任を放棄させてしまう。異論がある場合はDNA鑑定で決着が付けられるのだから、原則的に再婚した新しい夫の子に出来るか、再婚しない場合でも認知した相手の子に出きれば良いだろう。もし、婚姻したばかりの新夫が自分の子ではないと主張するなら、これもDNA判定するしかないが。あるいは最初から婚姻していないシングルマザーのように、最低限、父親の欄が空欄のままで出生を届けられるという選択肢も作るべきだ。

そのような母親や父親を非難して「罰したい」という気持ちの人もいるようだが、現実には人には様々な事情がある。その個別的な理由も知らずに非難するのは間違っている。まして男女の間のことは、誰がそのような当事者になるか、いよいよなってみないとわからないだろう。しかし、百歩譲ってそうした「親のモラル」を問う場合でも生れてくる子供には責任は無い。親のしたことで、子供が不利になってはいけない。


19. 2015年12月19日 15:49:01 : G9pRncd5P6 : kNLawzAmjgA[97]
>>18の補足ですが

再婚禁止期間を全廃した場合の子供の出生届けについて

離婚後、医学的に通常の妊娠期間内で生れて母親が再婚していなければ自動的には前夫の子。前夫に異議があれば判定。
母親が父親欄を空欄にしたければ空欄でも届けられる。
(あとからでも)別の男性が認知すればその人の子。
子供の出生時に別の男性と再婚していれば自動的にはその人の子。新夫に異議があれば判定。

あくまで素人考えなので、正しいかどうかはわかりませんが、できるだけ子供に不利にならず、大人にとっても合理的な線を考えてみました。
ともかく無戸籍では健保にも入れないでしょうからそれは避けないとということで。(小中学生くらいの子供のうちは自治体の判断で何とかしている例もあると聞きましたが大人まではどうなのでしょう?)


20. 罵愚[2932] lGyL8A 2015年12月20日 05:35:49 : rJp7IDDpj2 : 2FyVAqGtQSY[13]
>できるだけ子供に不利にならず、大人にとっても合理的な線

 そうかなぁ? 戸籍って、事実関係の記録のほうが大切なんじゃぁないのだろうか?


21. 2016年2月11日 20:43:22 : G9pRncd5P6 : kNLawzAmjgA[353]
>>20

>戸籍って、事実関係の記録のほうが大切なんじゃぁないのだろうか?

違います。法律は自然科学じゃないから。
法律に関わることで。自然科学的手法を利用して事実関係を追及しなければならないのは例えば犯罪の立件の場合。
冤罪を起こさないためにも事実関係は重要。
でも戸籍は当事者全てが納得すれば、必ずしも科学的追及は必要ないはずです。
特に子どもに不利益を被らせないのが重要。



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