http://www.asyura2.com/15/senkyo198/msg/203.html
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立憲主義を高く掲げる市民たちが、来年の衆参ダブル選挙で勝利するためには。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/ffc41f1bb39d89680f5869600c4b94b7
2015年12月15日 Everyone says I love you !
とうとう臨時国会を召集しないまま、年が暮れようとしています。
憲法には4分の1以上の議員の要求があれば、内閣は臨時会を召集しなければならないと規定があるのに、これを守らなかったのですから、明らかな憲法違反です。
来年の夏の参議院選挙で、憲法違反の安保法制廃止と立憲主義違反の集団的自衛権行使容認の閣議決定取り消しを求めて、野党が結集しようという国民連合政府という共産党からの提案がありました。
しかし、このあからさまな憲法違反である臨時国会召集拒否についてこそ、野党が総結集する絶好のチャンスだったのに、立憲主義なんて興味ないとばかりに、民主党と維新の党はグッダラグッダラ(失礼)、会派を作るとか、名前をどうするとかいう話をしているわけです。
共産党の国民連合政府はナイストライだったと思いますが、このままでは国民連合政府構想どころか、野党の選挙協力も不発に終わり、参議院選挙でまたも安倍政権が勝利するのは明らかでしょう。
自公与党の勝利が確定的なら、衆参ダブル選挙になるかもしれず、そうすると私から見ると最悪に見える安倍政権が2020年の東京オリンピックまで続くことになりかねません。
なんなんだ、これは。
野党のみならず、マスコミの追及が弱すぎる。
まず、それぞれが今できることをするしかありませんね。
私の身近でいうと、学者・弁護士たちによる、政治と金に問題があって、立憲主義にも理解のない議員らに対する落選運動を支援する会が始まっています。
また、学生団体シールズは安全保障関連法廃止を求める学生や学者、弁護士で、政策提言をする市民参加型のシンクタンク「ReDEMOS」(リデモス)を設立したそうです。この新団体は、各法案の合憲性を中立的に判断する諮問機関を設置する「立憲民主主義促進法」の草案を作り、国会議員に立法化を働きかけるということです。
さらに、安保法案反対で力を出した市民運動団体3団体が、
本日の政党との意見交換会についてです。市民側は、@安全保障関連法の廃止、A集団的自衛行使容認の閣議決定の撤回など立憲主義の回復、B個人の尊厳を擁護する政治の実現、以上3点を主軸に置いた市民連合を発足させる方向でまとまりました。
— SEALDs (@SEALDs_jpn) 2015, 12月 9
ということです。
共産党は国民連合政府構想の旗を高く掲げて頑張られたらいいでしょう。
民主党などは、どうしたらいいのかな。
とにかくすっきりしたほうがいいよ、立憲主義とか屁でもないと思っている人とは別れてもいいんじゃないかな。今、人数を増やしても選挙で負けて小さくなったら元も子もないんじゃないかしらん。
社民や生活なども含めて、安保法案反対で本当に頑張った人たちだけの政党(これから頑張ると誓う人たちの政党)を作ったらいいのじゃないかと思います。そのあと、共産党との協力も考えたら?
私たち自身が、今、何ができるかを考えるのが大事ですね。
私も考えます。
一市民として、一父親として家庭人として、一弁護士としてブロガーとして、何ができるか。。。。
とにかく、自分のインテグリティ(存在理由)に恥じないように、子どもたちに顔向けができるように(笑)、頑張ります!
ママの会も、ティーンズソウルズもシールズも、既成政党やマスメディアに消費されつくされたりしないように、頑張ってほしいですね。
検証・安保法案 -- どこが憲法違反か
長谷部恭男 編
有斐閣
安保関連法案のどこが憲法違反にあたるのかを読み解く。衆院憲法審査会で「憲法違反」の見解を示した長谷部恭男教授を編者に、元内閣法制局長官、元内閣官房副長官補、新進気鋭の憲法学者が、法案の問題点を指摘しつつ立憲主義のあるべき姿を追い求める。
安保関連法総批判――憲法学からの「平和安全」法制分析 (別冊法学セミナー 新・総合特集シリーズ7)
森英樹 編
日本評論社
5/15に国会上程され、現在審議中の安保関連法案の内容を、憲法学者が解説して問題点を指摘する緊急出版!
砂川判決と戦争法案 最高裁は集団的自衛権を合憲と言ったの! ?
内藤功(元砂川事件弁護団) (著), 新井章(元砂川事件弁護団) (著)
旬報社
あの砂川事件最高裁判決が、集団的自衛権の行使を憲法違反ではないという論拠になるはずがない。
安倍政権の戦争法案に関する合憲性の主張は明らかに間違っている。
こんな無茶なゴリ押しには弁護士として黙っていられない。
憲法と平和を問いなおす (ちくま新書) 長谷部恭男 筑摩書房
日本国憲法第九条を改正すべきか否か、私たち一人ひとりが決断を迫られる時代が近づきつつある。だが、これまでの改正論議では、改憲・護憲派ともども、致命的に見落としてきた視点があった。立憲主義、つまり、そもそも何のための憲法かを問う視点である。本書は、立憲主義の核心にある問い―さまざまな価値観を抱く人々が平和に共存するための枠組みをどう築くか―にたちかえり、憲法と平和の関係を根底からとらえなおす試みだ。情緒論に陥りがちなこの難問を冷静に考え抜くための手がかりを鮮やかに示す。
これが憲法だ!
長谷川恭男、杉田敦 著
朝日新聞出版
国の安全に関わる重要な問題を、内閣法制局や憲法学者だけに任せていていいのか?圧政に苦しむ人々を、助けに行かなくてよいのか?憲法で縛るより、国会でその都度議論すべきではないのか?日本国憲法をめぐる最重要論点を、いま最も注目の憲法学者と政治学者が徹底討論。憲法学の現状への痛烈な批判も飛び出す、スリリングで最先端の憲法対論。
はじめての憲法教室 立憲主義の基本から考える (集英社新書)
水島朝穂 著
集英社
憲法は本来、国家権力の暴走を縛るためのものである。だから、改憲には厳格な「作法」、ルールが存在する。
憲法学者・水島朝穂が、立憲主義の本質から解き明かす"憲法論"の決定版!
すぐにわかる 戦争法=安保法制ってなに?
戦争をさせない1000人委員会 (編集)
七つ森書館
国会論戦がつづく「戦争法」(いわゆる安保法制ともいう)の分かりやすい解説と、それに反対する著名人の声を一冊にまとめる。また、第一次安倍内閣からの改憲策動、教育基本法改悪、秘密保護法、武器輸出三原則、国家安全保障戦略(NSS)などを踏まえて、戦争法=「安全保障法制」の理解を深める。
「安全保障」法制と改憲を問う
山内敏弘 著
法律文化社
新たな「安全保障」法制によって、日本は「戦争をする国」へと変わるのか?!“解釈改憲”による違憲な法整備を検討するとともに、立憲平和主義の根幹を揺るがすこととなる“明文改憲”についても批判的に考察。歴史的岐路に立つ私たちへの著者渾身の警鐘。
検証・法治国家崩壊 (「戦後再発見」双書3)
吉田 敏浩 (著), 新原 昭治 (著), 末浪 靖司 (著)
創元社
1959年12月16日、在日米軍と憲法九条をめぐって下されたひとつの最高裁判決(「砂川事件最高裁判決」)。アメリカ政府の違法な政治工作のもと出されたこの判決によって、在日米軍は事実上の治外法権を獲得し、日本国憲法もまた、その機能を停止することになった…。大宅賞作家の吉田敏浩が、機密文書を発掘した新原昭治、末浪靖司の全面協力を得て、最高裁大法廷で起きたこの「戦後最大の事件」を徹底検証する!!
「法の番人」内閣法制局の矜持
阪田 雅裕 (著), 川口 創 (著)
大月書店
憲法9条の解釈変更=集団的自衛権容認は許されない!長年にわたり政府の憲法解釈を担い、いま岐路に立たされる内閣法制局の元長官みずからがその内実と責務を語り、解釈改憲がもたらす立憲主義の破壊に強く警鐘を鳴らす。
戦後60余年積み重ねられた憲法解釈の重みをもっとも知る人物が語る、立憲主義の要としての法制局の責務とその危機。全国民必読の書!
政府の憲法解釈
阪田 雅裕 著
有斐閣
60余年積み重ねられてきた政府の憲法解釈とは
政府の憲法解釈とは何か,これまで憲法の各条文について国会・行政の場でどのような議論が交わされてきたのかを,国会議事録・答弁書等を資料として引用し,元内閣法制局長官である著者が詳解する。憲法改正を語る前に理解すべき,政府の憲法解釈を知るための書。
再び「立憲主義」を問う 臨時国会の召集見送り 編集委員 清水真人
http://www.nikkei.com/article/DGXMZO94229250Q5A121C1000000/
2015/11/24 6:30 日本経済新聞 電子版
2015年は「秋の国会」がないまま暮れてゆく。野党が憲法53条に基づいて要求した臨時国会の召集を、首相の安倍晋三は首脳外交や予算編成などの過密日程を理由に見送る。年間を通し、国会を通常国会の1会期しか開かないのは戦後初。大揺れとなった安全保障法制に続き、憲法学者から違憲説や「立憲主義の緩み」を問う指摘も相次ぐ。
■「統治のあり方が変わってきている」
「第21回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)出席などの外交日程や16年度税制改正、予算編成、さらに補正予算の編成作業を併せて考えれば、年内の国会召集は事実上、困難であると判断せざるを得ない。憲法の趣旨も念頭において、大変異例だが、新年1月4日に通常国会を召集させていただきたい」
外交日程などを理由に臨時国会の召集を見送る(18日午前、マニラへ出発する安倍首相と昭恵夫人)
安倍は16日、訪問先のトルコで記者団にこう表明した。17日に帰国すると、18〜23日まで一連の国際会議でフィリピン、マレーシアを歴訪。29日からパリでのCOP21出席、12月中旬にインド訪問を計画する。さらに年末まで予算編成に追われるので、国会を開く隙間はないというわけだ。国会法が1月召集を「常例」とする通常国会の最大限の前倒しで理解を求める。
「召集を決定しなければならない、と義務づける憲法の規定を内閣が無視し、『してもしなくてもいい』という規定に変わりつつある。立憲主義の緩みにほかならない。統治のあり方が変わってきていることの顕著な表れだ。これは15年夏の敗北(安保法制の成立)の帰結だ」
13日、東京都新宿区の早大3号館。憲法学者らでつくる「立憲デモクラシーの会」の公開講座で、東大教授の石川健治は約300人の聴衆にこう説いた。安保法制の前提として集団的自衛権を限定容認した憲法解釈の変更を「法秩序の連続性の破壊」と批判し、「法学的にはクーデター」とさえ言う石川。臨時国会見送りも「この先は憲法変遷という難しい論点に入る」と危ぶんだ。
先の通常国会は安保法制を巡って紛糾し、戦後の国会で2番目に長い245日間に及んで9月27日に閉会した。10月5日、秘密保持を貫いてきた日本、米国、オーストラリアなどの環太平洋経済連携協定(TPP)交渉が妥結。7日には安倍が内閣を改造した。民主党など野党は21日、これらの点で国民への説明責任を果たすべきだとして、憲法53条の要件通りに「速やかな臨時国会の召集」を要求した。
■少数派の権利だが期限明記せず
53条によると、国会の多数派を基盤とする内閣は、いつでも臨時国会の召集を決定できる。次に少数派の権利として、衆参両院どちらかの総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を「決定しなければならない」と定める。ただ、召集期限には触れていない。官房長官の菅義偉は17日の記者会見で、通常国会の前倒し召集などを理由に、臨時国会見送りを巡る違憲説にこう反論した。
「憲法に召集の時期は規定されておらず、内閣に委ねられている。内閣として臨時国会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない範囲内で国会を召集すれば、憲法上の問題は生じない。そういう中で考えた時に、憲法に違反することはない」
与野党の対立だけでなく、首相官邸と立憲学派の見解が食い違う点で、安保法制と構図がよく似ている。ブログで「明確な憲法違反」と断じる九州大教授の南野森によると、憲法53条に基づく臨時国会の召集要求は数え方にもよるが、過去に35回あった。召集されなかったのは03年と05年の直近の2回だけ。ともに小泉純一郎内閣の時代だ。
03年は通常国会が7月に閉会した後、9月に召集した臨時国会で衆院解散・総選挙となり、選挙後の11月19〜27日に特別国会も開いた。05年は8月まで長期延長された通常国会で「郵政解散」に至る。衆院選後の9月21日から11月1日まで特別国会を開会し、郵政民営化法を成立させた。いずれも野党はまだまだ国会論戦が足りないとし、さらに臨時国会の召集を求めた。
当時の小泉も年内召集に応じず、野党は違憲説を言い立てたが、03年12月16日、参院外交防衛委員会の閉会中審査で、内閣法制局長官だった秋山収はこんな憲法53条解釈を示している。
「合理的な期間内に通常国会の召集が見込まれるというような事情があれば、国会の権能は臨時国会であろうと通常国会であろうと異なるところはないので、あえて臨時国会を召集しなくても、憲法に違反するというふうには考えていない」
今回、菅はこの法制局答弁を下敷きに、新年の1月4日に通常国会を召集すれば、「合理的な期間内」だと主張しているわけだ。03年の場合、憲法53条による召集要求から翌年の通常国会召集まで53日。05年は80日だった。今回は要求から75日での召集となる。安倍は「憲法の趣旨も念頭に」と強調し、異例の松の内召集に動く裏で、この先例の「80日」を意識していた。
ただ、03年も05年も既に複数会期の国会をこなしたうえで、11月に入って最後の国会が閉じた途端の臨時国会の召集要求だった。15年は通常国会しか開かず、10〜12月の3カ月間まるまる国会がないため、事情が異なる。南野は要求から80日後に召集した05年の例でも「合理的・常識的期間を超えたと言うべきかも知れない」と疑問を呈している。
実は衆院議長の大島理森も「何とか臨時国会召集に向けた知恵を出せないか」と思案した。国会対策関係者の間では12月前半に1週間程度の短い臨時国会を開く案も浮き沈みしたが、安倍がインド訪問に動いたことで消えた。外国出張を理由に召集しないのは、逆に国会を開きたくないなら、外国出張すればよい、という前例になりかねない。そもそも首相がいないと国会審議ができない決まりもない。
たかが召集、されど召集だ。絶対王権との綱引きから発展してきた議会。その召集行為は数々の歴史のドラマを生んだ。英国王チャールズ1世は1629年に議会を解散し、11年間召集しなかった。たまったマグマが噴出し、行き着いた先が清教徒革命だ。フランスでも1789年、財政危機で行き詰まったルイ16世が約170年ぶりに身分制議会「三部会」を召集した途端に、大革命へのエネルギーが爆発した。
■自民改憲草案とは自己矛盾
自民党は12年に公表した憲法改正草案で、53条を補強して「要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない」と明記した。念の入ったことに、付属のQ&A集では、「少数会派の乱用が心配だ」との声も党内論議で出たが、「少数者の権利として定めた以上、きちんと召集されるのは当然だ」との意見が大勢だった、と紹介した。それなのに今回、召集を見送るのは、自己矛盾とも言える。
民主党など野党も胸を張れない。53条要求があっても臨時国会を開かない先例をつくった03年。衆院事務局と内閣法制局は非公式に協議し、複数会期の国会の後、11月末になって年内召集を迫るのは「合理的な期間内と言えるかどうか疑問」との見解で一致した。これが秋山答弁につながった。国会関係者に言わせれば、「無理筋」の野党の要求が、逆に53条を空文化しかねない余地を生みだした面もある。
憲法条文の論理的限界を超えかねないアクロバット的解釈。憲法上の権利の「無理筋」な行使。どちらも与野党が権力闘争に入れ込むあまり、政党政治の長期的な共通基盤であるべき立憲主義のタガを緩ませる行為だ。近い将来、互いの立ち位置が入れ替わったら、どうなるのか。小選挙区制中心の衆院選で政権交代が起き始めた時代なのに、いまだ与野党に乏しいのはこのことへの想像力だ。=敬称略
シールズが提言機関 市民参加型、テーマ幅広く
http://dd.hokkaido-np.co.jp/news/society/society/1-0213079.html
12/14 20:27、12/15 01:18 更新 北海道新聞
「ReDEMOS」設立に関し記者会見する代表理事の奥田愛基さん=14日午後、国会
安全保障関連法廃止を求める学生や学者、弁護士が14日、政策提言をする市民参加型のシンクタンク「ReDEMOS」(リデモス)の設立記者会見を東京都内で開いた。違憲との指摘がありながら同法が成立した経験を踏まえ、法案の合憲性を中立的に判断する諮問機関を設置する「立憲民主主義促進法」の草案を作り、国会議員に立法化を働きかける。
シンクタンクは、安保関連法に反対する若者団体「SEALDs(シールズ)」のメンバーらが1日に設立。「促進法」の実現を目指すほか、市民が議論する場を設け、安保以外にも社会福祉など幅広いテーマで政策提言を行う。
シールズの奥田愛基(あき)さん(23)=明治学院大4年=が代表理事、上智大の中野晃一教授(政治学)、弁護士の水上貴央さんが理事に就任。団体名は、電子メールなどで返信に当たる「Re」と、英語で「(古代ギリシャの)市民」を意味する「demos」を組み合わせ、「市民に応答するシンクタンク」を目指す。
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