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承服できない判決・控訴する
2015-12-04NEW !
テーマ:ブログ
安倍晋三議員に対する名誉棄損の訴訟に対し、昨日東京地裁は私の主張を退ける判決を下した。事実認定において明らかに間違っているので、直ちに控訴することを決めた。
判決で裁判官は「内閣総理大臣である原告に東京電力において開始した海水注入を中断させかねない振る舞いがあったというべきであり、海水注入に関する本件記事は、重要な点において真実であったと認めるのが相当である。」と述べている。しかし安倍総理のメルマガの最も重要な部分はは「やっと始まった海水注入を止めたのは、何と菅総理その人だったのです。」という記述。海水注入を中断させかねない振る舞いがあったと言っているのではなく、中断させたと言っているのである。
このように最も重要な事実である海水注入が中断していなかったことを裁判所は認めながら、「重要な点において真実である」というのは明らかに事実誤認だ。
私は海水注入を中止せよとは一度も誰にも指示していない。淡水がなくなれば海水を使うのは当然と考えていた。中止せよと吉田所長に指示したのは会議に出席していた東電の武黒フェローや東電幹部であり、それに対し吉田所長は独自の判断で注水を継続していた。つまりすべては東電内部の問題で、私は東電内部の議論には全くかかわっていない。
安倍晋三議員のメルマガは私が海水注入を止めたということを「事実」として私を糾弾している事は明らかであり、判決には承服できない。
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