http://www.asyura2.com/15/senkyo197/msg/179.html
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高村自民党副総裁「砂川事件最高裁判決は、憲法9条3項になったと言っても過言ではない」のお笑い。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/1f9fd20491c0f18b758a28972fd4913b
2015年11月25日 Everyone says I love you !
砂川事件最高裁判決 高村自民党副総裁の「憲法学者より私の方が考えてきたという自信はある」発言のお笑い
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/eda5b579e9a56cd4c1f30ca5ca6c880d
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最近では同じ弁護士仲間の谷垣幹事長と共に、テロ対策には共謀罪の制定が必要だなどと言いだしてタカ派ぶりを見せつけている高村正彦自民党副総裁のお笑いシリーズ、第2弾!
自民党がパリのテロに便乗して憲法違反の「共謀罪」新設をまた言い出す。これぞ火事場泥棒、便乗商法だ。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/3efa38e04869eb2da5e7d6bf5b3e9f77
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2015年11月24日、高村氏が講演で、
「国民の命を犠牲にしてまで、憲法9条2項の条文を守れというような考えをしてはならない。
そのような解釈をする人は法律家ではなく、憲法本来の目的を忘れた法律屋、法匪(ほうひ)だ」
と言い放ったんだそうです。
ちなみに、「匪」は賊や暴徒を意味し、かなりの蔑称として用いられる文字です。そこから、法匪とは法律を詭弁的に解釈して、自分に都合のいい結果を得ようとする者を指す呼称で、法律家に対する最悪の罵倒の言葉と言っていいでしょう。
国の交戦権や戦力の保持を禁じる日本国憲法9条2項と、それを大事にする多数派の法律家がそこまで憎いのかとあ然としました。
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
憲法審査会全参考人が「安保関連法案は違憲」。しかし産経の見出しは「GHQ憲法、押しつけは歴史的事実」
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/17f0a534db1a6a082e8c85198dd58ce1
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安保関連法案の強行採決に抗議するとともに、そのすみやかな廃案を求める憲法研究者204名の声明発表
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/6c8fd13beb1eaa042c86b98642950cfa
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次の選挙にも出るんだったら、いちばん落選してほしい人の1人。
でも、私がさらに驚いたのは次の部分。
駐留米軍の合憲性が争われた砂川事件で、1959年12月に出された最高裁判決について
「憲法上、国民を守るために必要な措置を取ることは許容されていると明言したものだ」、「これがもっとも重要な法理だ」
としたうえで、
「100の学説より一つの最高裁判決だ。これが立憲主義だ。憲法9条3項となったと言っても過言ではない」
と言ったという部分です。
憲法改正もしてないのに、いきなり9条に第3項ができちゃうなんて、はい、皆さんご一緒に!
「どんな立憲主義や? そりゃ、過言だろ!」
だいたい、砂川事件最高裁判決って、米軍基地に立ち入り、関連物を壊した人が起訴された刑事事件で、そもそも米軍基地や安保条約が合憲なのかということは問題になりましたが、アメリカが他国から攻められたときに自衛隊が助けるという集団的自衛権のことは全く問題になっていません。
ですから、何十万字にも及ぶ判決文に、集団的自衛権という言葉はもちろんのこと、ただの一回も「自衛隊」という言葉さえ出てこないのです。
この判決をもって、集団的自衛権の行使が容認されているというのは、そりゃ無理です。
砂川事件最高裁判決は集団的自衛権の行使が合憲である根拠にはならない。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/757fe94d0909caec5963dbe1885df4af
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そもそも、この判決から40年後の1999年には、高村氏も外務大臣として、
「集団的自衛権の行使は憲法上許されない、こう考えております」
とはっきりと答弁しています。
もし、憲法学者よりよく考えて、砂川事件最高裁判決が集団的自衛権の行使を容認していると結論してきていたのなら、そんな答弁になるわけないですよね。
砂川事件最高裁判決から40年後、高村副総裁(当時外相)も集団的自衛権の行使は憲法違反だと認めていた。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/1b750051f0511e32ee000035f11b1c03
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なのに、いまになって、安倍首相が安保法案を通したいとなったら、いきなり砂川事件最高裁判決は集団的自衛権の行使を認めているとか、憲法9条3項になったとか。
こういう人のことは、法匪とは言いませんが、嘘八百を言う三百代言と言うことで、八百代言とは言ってもいいのではないでしょうか。
三百代言
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/idiom/%E4%B8%89%E7%99%BE%E4%BB%A3%E8%A8%80/m0u/
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詭弁きべんを弄ろうすること。また、その人。また、弁護士をののしっていう語。明治時代の初期に、資格のない代言人(弁護士)をののしった語からいう。
「三百」は銭三百文の意で、わずかな金額、価値の低いことを表す。「代言」は代言人で弁護士の旧称。
高村、谷垣、稲田、橋下。。。。弁護士に対するイメージがどんどん悪くなっちゃうよね。
砂川事件と田中最高裁長官
布川玲子 (著, 編集), 新原昭治 (著, 編集)
日本評論社
60年安保改定交渉の山場に出された砂川事件伊達判決は、米国にとって途方もない脅威だった。極秘だった新資料によって裏舞台を暴く。伊達判決をつぶし60年安保改定を強行した裏舞台の全て。
検証・法治国家崩壊 (「戦後再発見」双書3)
吉田 敏浩 (著), 新原 昭治 (著), 末浪 靖司 (著)
創元社
1959年12月16日、在日米軍と憲法九条をめぐって下されたひとつの最高裁判決(「砂川事件最高裁判決」)。アメリカ政府の違法な政治工作のもと出されたこの判決によって、在日米軍は事実上の治外法権を獲得し、日本国憲法もまた、その機能を停止することになった…。大宅賞作家の吉田敏浩が、機密文書を発掘した新原昭治、末浪靖司の全面協力を得て、最高裁大法廷で起きたこの「戦後最大の事件」を徹底検証する!!
「法の番人」内閣法制局の矜持
阪田 雅裕 (著), 川口 創 (著)
大月書店
憲法9条の解釈変更=集団的自衛権容認は許されない!長年にわたり政府の憲法解釈を担い、いま岐路に立たされる内閣法制局の元長官みずからがその内実と責務を語り、解釈改憲がもたらす立憲主義の破壊に強く警鐘を鳴らす。
戦後60余年積み重ねられた憲法解釈の重みをもっとも知る人物が語る、立憲主義の要としての法制局の責務とその危機。全国民必読の書!
政府の憲法解釈
阪田 雅裕 著
有斐閣
60余年積み重ねられてきた政府の憲法解釈とは
政府の憲法解釈とは何か,これまで憲法の各条文について国会・行政の場でどのような議論が交わされてきたのかを,国会議事録・答弁書等を資料として引用し,元内閣法制局長官である
2015年11月25日(水)
高村自民副総裁また暴言
「9条2項守れは法匪」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-11-25/2015112502_01_1.html
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自民党の高村正彦副総裁は24日、東京都内で講演し、政府による集団的自衛権行使容認の憲法解釈を批判し戦力不保持を明記した憲法9条2項の条文を守れと主張する政治家、法律家にたいし「憲法本来の目的を忘れた法律屋、法匪(ほうひ=法律の知識を自らのために悪用する者)だ」と非難しました。
高村氏はこれまでも、「憲法学者は9条2項の字面に拘泥する」などの暴言を繰り返してきており、「反知性主義」などと厳しい批判の声が上がっていました。今回の発言にも批判が高まるのは必至です。
高村氏は講演で、「国民の命を犠牲にしてまで、憲法9条2項の条文を守れというような考えをしてはならない。そのような解釈をする人は法律家ではなく、憲法本来の目的を忘れた法律屋、法匪だ」と言い放ちました。
さらに、駐留米軍の合憲性を争った1959年12月の最高裁判決(砂川判決)は集団的自衛権など問題にしていないにもかかわらず、同判決が「憲法上、国民を守るために必要な措置を取ることは許容されていると明言したものだ」と強弁。「これがもっとも重要な法理だ」として、砂川判決さえあれば憲法9条の解釈変更はすべて許されると絶対視しました。
高村氏は、「100の学説より一つの最高裁判決だ。これが立憲主義だ。憲法9条3項となったと言っても過言ではない」などと暴論を展開しました。
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