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TPPを止めるため、交渉差止・違憲訴訟に集結ー(植草一秀氏)
http://www.twitlonger.com/show/n_1sns3e1
15th Nov 2015 市村 悦延 · @hellotomhanks
11月16日月曜日、午後2時半より
東京地方裁判所103号法廷において、
TPP交渉差止・違憲訴訟
の第2回口頭弁論が開かれる。
9月7日の第1回公判には、280名を超す主権者が参集した。
法廷内で傍聴できる座席は限られており、抽選が行われるが、
抽選に漏れた主権者に対しては、弁護士会館の会議室を使って学習会が開催された。
法廷終了後は、公判の報告集会が開催された。
今回の第2回口頭弁論に際しても、午後1時半より、東京地裁正門前において、
門前集会
が開催される。
また、傍聴を希望して傍聴できない主権者のために、
衆議院第一議員会館多目的ホール
において、
14時30分から学習会
が開催され、法廷終了後の
16時から報告集会が開催される。
私たちの生活を破壊する
「いのちよりカネ条約」
であるTPP
を主権者の力で止めなければならない。
そのために、一人でも多くの主権者の参集が求められる。
詳細は、
TPP交渉差し止め・違憲訴訟の会
のご案内を参照していただきたい。
以下に、上記サイトの告知を転載させていただく。
TPP交渉差止・違憲訴訟 第2回口頭弁論期日のご案内
当会は、5月21日と8月21日の二回にわたり東京地方裁判所に1,582名の原告が提訴を行い、
9月7日の第一回口頭弁論期日に続きまして、
11月16日が東京地方裁判所103法廷にて第二回口頭弁論期日となります。
当日は、13時30分から裁判所正門入口前で門前集会を行いますので、ぜひお集まりください。
また、14時から抽選券の配付が行なわれ、その後当選者に傍聴券が交付される予定です。
口頭弁論期日は、14時30分開始の予定です。
口頭弁論では、弁護団を激励し裁判官の反動的な対応を抑止するためにも、
多くの傍聴者参加が必要です。
前回は傍聴席が全て満席となりましたが、今回も傍聴席を満席にするよう多くの原告、
会員、一般の方にお集りいただけるよう、よろしくお願い申し上げます。
また、当日は16時から衆議院第1議員会館多目的ホールにて報告会を行います。
傍聴できなかった皆さまも、お集りいただければ幸いです。
なお、今回の裁判の期日に合わせて、
韓国から韓米FTAの権威ソン・キホ弁護士を団長とする代表団が来日されており、
韓米FTA締結後の韓国の現状についても、ご報告いただく予定です。
記
1.日 時:11月16日(月)14時30分〜
2.場 所:東京地方裁判所103法廷
http://www.courts.go.jp/tokyo/about/syozai/tokyotisai/
3.当日スケジュール:
13時30分 東京地方裁判所門前集会(東京地方裁判所正門付近)
14時00分 抽選券・傍聴券配付開始(東京地方裁判所入口付近(正門側))
※抽選に漏れた方は、14時30分〜衆議院第1議員会館多目的ホールの集会にご移動ください。
14時30分 第2回口頭弁論期日開始(東京地方裁判所103法廷)
【期日の概要】
@原告代理人(弁護団)意見陳述
元外務省国際情報局長・孫崎享氏(予定)
NPO法人アトピッ子地球の子ネットワーク事務局長・赤城智子氏(予定)
A今後の裁判の進行に関する議論ほか
16時00分 報告集会(衆議院第1議員会館多目的ホール)
http://goo.gl/N4MnYZ
以上
裁判所は安倍政権の意向を受けて、この裁判を早期に結審してしまう考えを有していると推察される。
憲法違反のTPPについて、原告からの意見陳述さえ十分に認めないという、
裁判所としてあるまじき姿勢を示していると聞く。
メディアは、この重要な訴訟について、まったく報道しない。
裁判の傍聴に280名もの主権者が殺到し、憲法違反の訴えを起こしているときに、
この事実だけでも伝えるのが、報道機関としての最低限の責務である。
その責務さえ放棄している。
理由は、安倍政権がTPPを強引に推進しているからである。
これだけの傍聴人が殺到する裁判では、通常、各報道機関が取材を行い、
テレビの場合には開廷前の法廷の模様を撮影して報道する。
また、どのような意見が述べられたのかについても報道する責務がある。
第1回口頭弁論では、これらの報道が、ほぼ皆無であった。
こうした裁判報道を忌避する一方で、日本の腐敗した御用メディアは、
TPP交渉大筋合意以降、大規模なTPP礼賛キャンペーンを展開している。
報道では、
「TPPで輸入牛肉ステーキが安く食べられるようになる」
とはやし立てるものがほとんどである。
ネガティブな側面としては、
「農家が厳しい状況に追い込まれる」
として伝え、
「これまでの補助金漬け保護政策から脱皮して、農業の競争力を強化することが必要」
などの言説を撒き散らす。
関税交渉でも日本は全面譲歩で、日本の国益を守る交渉はまったく行われていない。
牛肉の関税は、発効初年度に現行38.5%から27.5%にまで引き下げられ、16年目には9%となる。
これに対して、日本が求めている米国の自動車輸入関税については、
乗用車の関税がTPP発効15年目で初めて削減され、25年かけて関税が撤廃される一方、
トラックは発効後30年間関税が下がらず、30年後に初めてゼロになる。
つまり、TPP交渉で日本産業が得るものはほとんどない一方、
守らなければならない食料の自給体制がさらに崩壊させられることになる。
日本は自由貿易体制のなかで繁栄を築いた国であるから、自由貿易そのものは尊重するべきである。
しかし、一方で、主権者の利益を守るために、さまざまな防壁を築くことは必要不可欠である。
農業は国民生活の根幹を支えるものであるから、どの国でも手厚い保護を行っている。
世界で食糧危機が発生した際、国民の食料が輸入に依存していたのでは、
そのような局面で、国民に必要な食料を確保することができなくなるからだ。
日本の関税率は主要国と比較しても十分に低い。
農産品の関税も、全体としては十分に低い。
EU全体の関税率よりも日本の関税率の方がはるかに低い。
一部の重要品目について、保護関税を設定していても、日本の市場が閉鎖的であるということにはならない。
農産品の関税を守るということは、日本の農家を守ることではない。
日本の主権者を守るということなのだ。
TPPで日本農業が壊滅したときに、一番困るのは農家ではない。
日本国民なのだ。農家は農業がダメなら、別の仕事をすればいいだけだ。
しかし、農業そのものが崩壊すれば、一番被害を受けるのは日本の主権者なのである。
安倍政権は農業の生産性を向上させるとしているが、安倍政権は農家の発展を目指していない。
農業分野に大資本を参入させて、大資本が農業で利益を獲得することを目指している。
大資本は、効率よく農業を営める部分にだけ参入する。
そして、グローバルな市場に向けて農産品の供給を行う体制を構築する。
そして、この巨大資本は、当然のことながら、グローバル強欲巨大資本が担うことになる。
米国の現実が明示しているように、
大資本による大規模農法の特徴は、
遺伝子組み換え種子を用いる
農薬を大量散布する
防カビ剤を大量使用する
ものである。
この方法を用いなければ、大規模農法を効率よく実現できないからである。
日本の農薬使用規制、遺伝子組み換え種子に対する表示義務などは、米国よりもはるかに厳しい。
しかし、こうした規制等があると、強欲巨大資本の活動が妨げられることになる。
日本がTPPに入ると、時間をかけて、日本の諸制度は、必ず破壊されることになる。
その破壊活動の後ろ盾になるのが、ISD条項なのである。
米国の上院議員であるエリザベス・ウォーレン女史は、
本年2月25日付のワシントン・ポスト紙に、TPPに反対する見解を述べる寄稿を行っている。
ウォーレン女史はマサチューセッツ州選出の上院議員で民主党に所属し、
かつてはハーバード大学ロースクールで教鞭ととっていた消費者問題のエキスパートである。
このウォーレン議員がTPPの本質を衝いて、TPPに反対している。
寄稿論文の冒頭に、端的にTPPの本質的問題が明確に記されている。
「アメリカは、メキシコ・カナダ・日本・シンガポール・その他7カ国と共に進めてきたTPP交渉の最終段階にある。
誰がTPPから恩恵をこうむるのか? アメリカの労働者か? 消費者か? 小規模事業者か? 納税者か?
それとも、世界でもっとも巨大な一群の多国籍企業達か?
その答えを考えるうえでのもっとも説得力のあるヒントは、
しっかりと守秘されているTPP草案の小さな活字の中に隠されている。
そのヒントは『国対投資家の紛争解決』すなわちISDSと呼ばれる条項で、
それはますます貿易協定の共通の特徴となりつつある条項だ。その名前はマイルドに響く。
が、騙されてはいけない。この大ボリュームのTPP協定の条文の中のISDSに同意してしまったら、
そのことによって、アメリカの対外国企業紛争解決の場は
巨大多国籍企業に有利なはるかに遠い場へと突き出されてしまうだろう。
更に悪いことには、それに同意することによって、アメリカの国家主権は蝕まれるだろう。
ISDSは、海外の企業がアメリカ法に異議を申し立てることを許し、
それらの企業がアメリカの法廷を全く関与させることなく、
アメリカの納税者から多額のお金をせしめることを可能にする。
ISDSは次のように機能する。
アメリカ政府がしばしばガソリンに添加物として混ぜられている有害科学物質を、
それが健康や環境に有害な結果をもたらすという理由で法律を作って禁止するケースを想像して欲しい。
その有害科学物質を作っている海外の企業がその法律に反対した場合、
通常はアメリカの裁判所でその法律に反対しなければならない。
しかし、ISDSに基づくならば、その企業はアメリカの法廷をスキップして、
国際仲裁機関に訴えることができる。そこでその企業が勝てば、アメリカ政府は
その仲裁機関の裁定についてアメリカの法廷で争うことはできない。
そして、その仲裁機関はアメリカの納税者に対して、数百万ドル、あるいは数十億ドルも、
損害賠償金として、不本意でも支払わせることができる。」
以下は上記サイトにて、本文全体をご参照いただきたい。
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