http://www.asyura2.com/15/senkyo196/msg/489.html
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臨時国会招集を要求しないおおさか維新、次世代、元気、新党改革は自民・公明と共に議員歳費を返上すべき
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d9bbcffea643a2e11157d6ca44cbed62
2015年11月13日 Everyone says I love you !
安倍首相は2015年11月12日、首相官邸で自民党の谷垣幹事長と会談し、野党5党が求めている年内の臨時国会召集について、首相の外交日程が立て込んでいることなどを理由に見送ることを確認しました。
与党側は、10〜11日に行った衆参両院予算委員会での閉会中審査を臨時国会に代わる論戦の場と位置付けているほか、来年の通常国会を例年よりも前倒しして2016年1月4日召集とすることも検討しています。
また、与党公明党の山口那津男代表は12日の記者会見で、「通常国会を(早期に開き)充実させるという視点があってもいい」と述べ、臨時国会見送りに理解を示しました。
でも、閉会中審査ってたった2日間でしたよね。通常国会を充実させるのは当たり前。
こんなの言い訳にも何もなりません。
与党の本音はこれでしょう。
まだ内閣改造してから一回も閣僚の所信表明もないし、あと、安保法制のこと、TPPのこと、原発再稼働のこと、マイナンバーのこと。。。。。
やることありすぎでしょ!
しかし、野党側は衆議院でも参議院でも、4分の1をはるかに超える議員たちが、憲法53条に基づき臨時国会を開くよう求めています。
憲法には、いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば臨時国会の召集を決定しなければならない、と書いているのですから、それでも国会を召集しないのは完全な憲法違反です。
日本国憲法
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
安倍首相、憲法には「臨時国会を召集しなければならない」と書いてあるのに、何を与党と相談するのですか?
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/cd23d5d29ef110e5e40a47b25c8bd2ab
・
こんなふうに、およそ、憲法にはっきり書いてあることも守らないのなら、例えば、
「徴兵制は憲法18条に規定のある『意に反する苦役』に当たるから絶対にやらない」
と誓った安倍首相の言葉も、全く信用できないことになります。
総選挙の争点6 驚き・桃の木・片山さつきの憲法解説 やはり安倍自民党は徴兵制を目論んでいる
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/e3ed44d9b711f3331771f17aedba6f34
・
このような安倍政権の立憲主義を踏みにじる暴挙に対して、野党の民主、共産、維新、社民、生活の党と山本太郎となかまたちの野党5党は11月12日、国会内で幹事長会談を開き、
「政府が開会要求に応じないのは憲法違反」
として、再度、与党に臨時国会の開催を求めて行く立場を確認し、意見を交わしたというのですが。
国会内で行われたこの会談には、さらに、参議院の会派の「無所属クラブ」も出席しています。
ところで、他の野党は?
国会議員のやるべき一番の仕事は国会審議です。当たり前でしょ?
10年前に小泉内閣が同じように臨時国会の召集を要求されたのに拒否したことがありましたが、あの時でも総選挙後の特別国会はありました。
今年みたいに、通常国会しか開かないなんてことは、戦後初のことです。日本国憲法になってから初めてのことなんですよ!
国会審議から逃げまくる与党議員や、国会を開くように要求しない野党議員は、議員歳費泥棒です。
だいたい、臨時国会召集について一言も言わない野党の中では最大議員数で、いつも、「身を切る改革」を強調する橋下市長が率いるおおさか維新の会(11月2日に国政政党として届出)は何をやってるんですか。
この前、上西小百合議員が衆議院本会議をサボった疑惑の時には、橋下市長が直接面接して、上西議員を除名にしたじゃないですか。
これでは、この記者会見自体が、橋下市長の人気取りのためのパフォーマンスだったと言われても仕方ない。
橋下徹維新の党最高顧問に使い捨てにされる上西小百合議員 「政治の天才」は醜聞議員を必ず除名にする
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/667ad5f40777daa9a74b0b66dcd6d152
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臨時国会開催を要求しない他の野党も、ちょうど参議院での安保法案可決に賛成した党ばかり。
与党の言うことなら何でもハイハイ聞いて、国会を開くことさえ要求できないような野党に、存在価値はありませんね。
参院で安保法案可決に同意した際の、左から新党改革、公明党、元気、自民党、次世代。
安倍首相に大阪「都」構想を誉められてはしゃぐ橋下市長 お礼に憲法「改正」手伝います!
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/62f8e9faf3aceafea88cd46ab0452457
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ヨ党でもなく、ヤ党でもない、ユ党なだけでも存在価値ないのに、仕事する気ないんじゃあ、まるっきり給料泥棒でしょ。
こんな人たちに政治改革なんて、できるわけがない。
◇
野党5党 臨時国会の早期召集要求で一致
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151112/k10010303451000.html
11月12日 18時40分 NHK
民主党など野党5党の幹事長・書記局長らが会談し、国会で議論すべき課題が山積しており、衆・参両院の予算委員会での2日間の閉会中審査では不十分だとして、与党に対し、臨時国会を早期に召集するよう強く求めていくことで一致しました。
国会内で行われた会談には、民主党、維新の党、共産党、社民党、生活の党と山本太郎となかまたち、それに、参議院の会派の「無所属クラブ」の幹事長・書記局長らが出席し、政府・与党が、年内の臨時国会の召集は見送り、来年の通常国会を前倒して召集する案を検討していることについて、意見を交わしました。
この中で、出席者からは、野党5党が憲法の規定に基づき、臨時国会の召集を求めていることを踏まえ、「臨時国会を召集しなければ、明らかに憲法53条に違反する」といった批判や、「閉会中審査で質疑をすればするほど、より審議を深めなければならない論点が浮き彫りになってきた」といった指摘が相次ぎました。
そして、国会で議論すべき課題が山積しており、衆・参両院の予算委員会での2日間の閉会中審査では不十分だとして、与党に対し臨時国会を早期に召集するよう強く求めるとともに、与野党の幹事長・書記局長会談を開くよう申し入れることを決めました。
このあと、民主党の枝野幹事長は自民党の谷垣幹事長と電話で会談し、与野党の幹事長・書記局長会談を速やかに開くよう申し入れ、谷垣幹事長は「公明党と相談する」と述べました。
安倍首相:谷垣幹事長と会談 臨時国会の召集見送り決定
http://mainichi.jp/select/news/20151113k0000m010130000c.html
毎日新聞 2015年11月12日 21時32分(最終更新 11月12日 23時28分)
安倍晋三首相と自民党の谷垣禎一幹事長は12日、首相官邸で会談し、臨時国会の召集を見送ることを最終決定した。憲法に基づいて召集を要求している野党側は「臨時国会を開かないのは憲法違反だ」と反発し、臨時国会召集を改めて要求する方針だ。
野党は「衆参いずれかの議員4分の1以上の要求で、内閣は国会召集を決定しなければならない」とする憲法53条に基づき、衆参両院議長に召集を要求している。しかし、条文には期限の定めがなく、いつ召集するかは最終的に内閣の判断となる。政府・与党は、首相の外交日程が続くことに加え、来年度予算編成作業も大詰めを迎えるため、開催は困難と判断。来年1月4日か13日を軸に、通常国会を早期召集することで対応する方針だ。
これに対し、野党側は「10、11日の予算委員会の閉会中審査で済むような話では到底ない」「憲法違反は許すことはできない」などと反発を強めている。
野党5党の幹事長、国対委員長らは12日、国会内で会談し、高木毅復興相の疑惑や環太平洋パートナーシップ協定(TPP)、くい打ち施工データ改ざんなど問題が山積しているとして、臨時国会の召集を要求することで一致。民主党の枝野幸男幹事長は谷垣氏と電話で協議し、与野党幹事長会談の早期開催を求め、谷垣氏は「与党として検討する」と答えたという。
会談には、民主、維新、共産、社民、生活の5党と参院の無所属クラブの幹部が出席し、「明白な憲法違反だ」と強く批判した。野党は臨時国会に加え、新閣僚が出席する関係委員会の閉会中審査も要求する構えだが、「憲法違反」を前面に出すため、まずは臨時国会のみを要求する戦略だ。【飼手勇介、松本晃】
臨時国会10年ぶり見送り 首相、外交・経済を優先
https://id.nikkei.com/lounge/nl/auth/LA0210.seam?cid=52067782
2015/11/13 1:28 日本経済新聞 電子版
政府・与党は12日、野党が求めている臨時国会の年内召集を見送る方針を決めた。秋の臨時国会を開かないのは10年ぶり。安倍晋三首相は外交日程や経済政策の検討作業を立て続けに入れる。通常国会も例年より早く、1月4日にも召集する。年内いっぱい内政・外交日程を詰め込み、通常国会も前倒しすることで「論戦逃れ」との批判を回避する構えだ。
首相は12日昼、自民党の谷垣禎一幹事長と会談し、臨時国会の見送りを確認した。公明党の山口那津男代表は記者会見で「外交日程が目白押しなのでなかなか難しい。やむを得ない面がある。通常国会を充実させる視点があってもいい」と述べ、見送りを支持した。
方向性が固まったのは10〜11日に衆参両院の予算委員会での閉会中審査が終わったためだ。
予算委は環太平洋経済連携協定(TPP)や、高木毅復興相らの政治とカネの問題が取り上げられたが、野党の追及は「想定内」(自民党幹部)。菅義偉官房長官は記者会見で「国政の課題に丁寧な説明を行うことができた」と自賛した。
召集見送りには「首相官邸の強い意向があった」との声が与党内にある。10月の内閣改造の直後に臨時国会を開いて、高木氏らへ追及が激しくなれば政権には大きな打撃。自民党幹部の一人は「年内召集をしないため、首相官邸が『どんどん外交日程を入れろ』といっている」と語っていた。
実際、首相は10月から中央アジア歴訪、韓国での日中韓首脳会談をこなした。今月13〜23日にはトルコでの主要20カ国・地域(G20)首脳会議、フィリピンで開くアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議などに出席する。
月末からは第21回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)のためパリなどを訪問。12月中旬にはインドを訪れるほか、年末年始にイランを訪問する案もある。秋に臨時国会があれば、こなしにくい日程だ。
経済政策も秋から年末にヤマ場を集中させた。首相肝煎りの「一億総活躍社会」やTPPは、外交日程の狭間(はざま)の今月下旬に対策をまとめ、今年度補正予算の編成に着手する方針。2017年4月の消費増税と同時に導入する軽減税率、法人税改革に関しても与党内調整を本格化させて12月中旬に税制改正大綱をまとめる考えだ。
経済政策はいずれも来年の通常国会の目玉になる。来夏に参院選を控えた通常国会で、関連法案や補正予算案、来年度予算案を成立させれば、選挙でアピールできる。臨時国会での追及を回避し、通常国会への弾込めに集中する戦略は、ここまではシナリオ通りと言えるが、自民党内には「野党は参院選前の通常国会で閣僚追及を本格化させてくる」(三役経験者)との声もある。
安倍政権が臨時国会を開かないのは憲法違反である
http://bylines.news.yahoo.co.jp/minaminoshigeru/20151024-00050752/
南野森 | 九州大学法学部教授2015年10月24日 22時5分配信
「平成の安保国会」とも呼ばれた第189回国会(通常国会)は、2015年9月27日、その245日の会期を閉じた。安倍晋三首相はその後、内閣改造を行い、10月7日、第三次安倍改造内閣が発足した。本来であれば、続いて「秋の臨時国会」が開かれ、新内閣発足をうけての首相による所信表明演説が行われ、与野党による質疑応答が本会議や各委員会で順次行われるべきところである。
ところが安倍政権は、この臨時国会を開催しない方針であるとされる。首相の外交日程等が表向きの理由であるが、実際には、改造内閣の新閣僚に関するスキャンダルや日歯連の政治献金問題、あるいはTPP、成立はしたもののいまだに世論の反対が続く安保法制、さらには2017年からの消費増税に向けて低所得者への対応をどうするのか(軽減税率を導入するのか)等の各種重要論点について、野党からの追及を避けたいのが本音であるとも言われる。
10月21日、民主、維新、共産、社民、生活の野党5党と無所属の衆議院議員125名、参議院議員84名が、それぞれ連名で臨時国会の召集を要求する文書を衆議院議長、参議院議長を通じて内閣総理大臣に提出した。ところが、菅義偉内閣官房長官は、「過去には開かれなかった例もある」などとして要求を無視する構えをみせている。
しかし、これは明確な憲法違反なのである。憲法を尊重する義務を負う(憲法99条)政権が憲法を無視することがあってはならないことは言うまでもない。いったいこれはどういう事態で、どう考えるべきなのか。本稿では、臨時国会の召集に関する憲法規定や過去の例などを簡単に解説しながら、この点を考察してみたい。
国会の会期は3種類
そもそも、日本の国会は会期制をとっており、会期中に限り活動するのが原則である。そして、憲法の定める会期には、つぎの三種類がある。
* 通常国会:毎年1回召集される(憲法52条)。通常は1月中に召集(国会法2条)、会期は150日(同法10条)。
* 特別国会:衆議院解散の後に行われる総選挙から30日以内に召集される(憲法54条)。会期は両院一致の議決で決定(国会法11条)。
* 臨時国会:以上のほかに、必要に応じて内閣が臨時に召集を決定する(憲法53条)。会期は両院一致の議決で決定(国会法11条)。
なお、憲法や国会法上の用語では、それぞれ「常会」「特別会」「臨時会」であるが、ここでは一般的な慣用に従い、「通常国会」「特別国会」「臨時国会」とする。
ちなみに、「第○○回国会」という言い方は、日本国憲法の施行(昭和22年5月3日)以降に開かれた国会を会期ごとに通し番号を付けて呼ぶもので、たとえば第1回国会は、昭和22年5月20日に召集された特別国会であった(同年3月31日にいわゆる「新憲法解散」、そして4月25日に第23回総選挙が実施された)。第2回国会は、昭和22年12月10日に召集された通常国会である(1991年の国会法改正以前は、通常国会は12月中に召集されるのが常例であった)。なお、国会の会期一覧はこちら(衆議院のHP)。
憲法53条後段の規定(「53条要求」)
ところで、臨時国会について定める憲法53条は、つぎのように言う。
第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
会期制かつ通常国会という制度を憲法が定める以上、実は臨時国会という制度をも定めることは当然といえば当然である。解散がなければ要するに通常国会しか開かれないというのでは、翌年の通常国会までのあいだに必要が生じた場合、困るからである。内閣(≒与党)は通常国会が閉じたあとにも国会による立法を必要とする場合があるだろうし、国会側(≒野党)も自ら必要と考えるときに国会が開かれないまま翌年の通常国会を待たねばならないというのでは困る場合があるだろう。そういうわけで、憲法53条は、憲法52条がある以上、当然の定めであると考えることができる。53条の第1文(「前段」と呼ぶ)は、内閣(≒与党)が任意に(つまり好きなときに)臨時国会を開くことができることを意味し、それに対して第2文(後段)は、過半数でも3分の1でもなく「4分の1」、要するに少数派・野党の要求で臨時国会が開催されなければならないことを定めているのである。
そして現在問題になっているのは、まさにこの、「国会側(≒野党)が自ら必要と考えるときに国会が開かれないまま翌年の通常国会を待たねばならない」という状況に「国権の最高機関」(憲法41条)である国会がおかれようとしている、ということなのである。10月21日、衆議院議員125人、参議院議員84人が、それぞれ連名で、憲法53条後段の「要求」(=「53条要求」と呼ぼう)を行ったが、同条の「総議員」というのは法定数のこととされているから、衆議院は475人、参議院は242人であり、その4分の1はそれぞれ119人、61人となり、したがって憲法53条後段の要件は充たされている。そして憲法53条後段の要件が充たされた場合に発生する法的効果は、「内閣は、その召集を決定しなければならない」、ということである。これは、内閣が負う法的義務である。
つまり、安倍内閣は、臨時国会の召集を決定しなければならない。それを決定しないのは、端的に、憲法53条(後段)に違反するのである。
過去の「53条要求」の例
ところが、菅官房長官は、10月20日の記者会見で、「かつて、要求があっても(臨時国会を)開かなかった事例もある」などと述べたという(朝日新聞を参照)。はたしてそのような事例は本当にあるのだろうか。そもそも、仮にそのような事例が例外的に存在したとしても、それは憲法違反の前例なのであって、それを踏襲することが許されるということにはならない。違憲の前例を踏襲してはならないこともまた、言うまでもない。
そこで過去の例を調べてみると、今回のように、衆議院議員と参議院議員の双方が召集決定を要求したのは、これまでに26回ある(今回が27回目である)。さらに、衆議院議員のみが要求したのが7回(ただし第23回国会に関しては要求が2通提出されているので8回と数えるべきかもしれない)、参議院議員のみが要求したのが2回ある。そして、要求から召集までにかかった日数をみると、戦後初期から昭和40年代までは2〜3ヶ月を超える例が多くあるし(初の53条要求を受けた昭和23年の芦田内閣による第3回国会は要求の74日後、2回目の53条要求を受けた昭和24年の第二次吉田内閣による第6回国会は要求の108日後に、それぞれ召集されている)、また、最長の例として、「公害国会」とも呼ばれた昭和45年の第64回国会(第三次佐藤内閣)のように、要求から召集まで半年近くかかった例もある。
これらの例は、いずれも、憲法の要求すると考えられる合理的・常識的な期間を明らかに超えて召集が決定されたもので、違憲の疑いが濃厚と言わざるを得ないが、それでも、憲法53条に○○日以内に召集を決定しなければならないとは書かれていない以上、最終的には臨時国会が召集されたのであるから憲法には違反しないと「強弁」することも不可能ではない事例であった。そして今回の事態を考えるうえで重要な点は、これらのいずれの場合も、10月〜12月上旬には(秋の)臨時国会が召集されていた、ということである。53条要求の提出日により、臨時国会の召集までの日数にはたしかに長短があるものの、前年の12月に召集された通常国会が終了した後、次の通常国会が召集されるまでのあいだに、少なくとも秋に臨時国会が一度は召集されてきたわけである。
菅官房長官が述べた「要求があっても(臨時国会を)開かなかった事例」は、おそらく以上の例のことではなく、比較的最近の、小泉政権下での2例のことであろうと思われる。1度目は第二次小泉内閣の2003年、2度目は第三次小泉内閣の2005年の例である。いずれも、今回のように、衆議院議員と参議院議員が同日に揃って要求した。
「53条要求」にもかかわらず臨時国会が開催されなかった例?
2003年の例は、自衛隊のイラク派遣問題などが主要争点となり11月27日に53条要求が提出されたが、小泉内閣は臨時国会を開くことなしに新年を迎え、2004年1月19日に通常国会(第159回国会)が召集された。53条要求の提出から53日後のことであった。そして2005年の例は、普天間移設問題などが主要争点であり、11月1日に53条要求が提出されたが、第三次小泉内閣はこれに応えず、やはりそのまま新年を迎え、2006年1月20日に通常国会(第164回国会)が召集された。要求提出から80日後であった。ただし、いずれの場合も「閉会中審査」は行われている。
これらの2例では、たしかに、菅官房長官の言うように、要求があったにもかかわらず「臨時国会」は開かれていない。しかし、注意しなければならないのは、いずれの場合も、11月に53条要求が提出され、1月に通常国会が召集されているということである。そして、臨時国会と通常国会とでは、召集の原因が異なるだけでその権能には全く違いがないから、召集を要求する野党議員にとっては、合理的な期間内に臨時国会であれ通常国会であれ(あるいは特別国会であれ)、とにかく国会が召集されればそれで問題はない。したがって、小泉内閣のこの2例は、53条の定める「臨時国会」が召集されなかったという限りにおいては53条の文言に形式的に違反する実例と言えなくもないが、実質的には、53条の趣旨に違反するとまでは言えないものなのである(ただし、2005年の例は、通常国会召集までに80日もかかっており、これはやはり合理的・常識的期間を超えたと言うべきかもしれない)。
今回は何が問題なのか
今回、臨時国会が開催されないとすると、形式的にも実質的にも憲法53条に違反する事態が生じてしまうということに加えて、実はもう一つ、戦後初となる問題点が指摘できる。それは、今年開会された国会が第189回国会(通常国会)のみになってしまうということである。戦後の憲政史において、一年間に一会期しか国会が開かれなかったことはいまだかつて一度もない。常に、通常国会と臨時国会、あるいは通常国会と特別国会、あるいはまた通常国会+特別国会+臨時国会、というように、2つ以上の会期が召集されてきたのである。
第一次・第二次小泉内閣の2003年の例で言うと、この年には衆議院解散があったため、通常国会(第156回国会)、臨時国会(第157回国会;憲法53条前段の内閣の任意的召集決定によるもの)、特別国会(第158回国会)、と3会期も国会が開かれていた。第三次小泉内閣の2005年にも衆議院解散(いわゆる郵政解散)があり、通常国会(第162回国会)、特別国会(第163回国会)、と2会期が開かれている。
安倍政権は、10月21日の53条要求にもかかわらずこのまま来年1月の通常国会召集まで何もしなくとも、しかし小泉内閣の2例と同様との評価(すなわち通常国会召集が実質的に臨時国会召集と同視できるので違憲のそしりを受けずに済むとの評価)を得られるものと考えているのかもしれない。しかし、11月になってからの53条要求を1月までたなざらしにしたことと、10月に出された53条要求を1月まで放っておくこととはやはり違うというべきであるし、より実質的な観点からは、小泉内閣時代に複数の会期が開催されていたことと今回の事態(このままでは2015年は通常国会しか開催されないことになってしまう)との差は、会期制をとる憲法のもとでは重大な差異である。さらに、小泉内閣時代のスケジュールを見ると、実は2例とも国会閉会と同時に53条要求が出されていることが注目されなければならない。つまり、2003年の第158回国会は11月27日まで、2005年の第163回国会は11月1日まで、それぞれ国会が開かれていたのである。10月にも、11月にも、そして12月にも国会を開かぬまま、1月の通常国会召集を待つということになりかねない今回の事態とは、まったく状況が異なるわけである。
冒頭に記したように、「安保国会」終了後のいま、議論しなければならない論点はたくさんある。そもそも、安保法制そのものについてもいまだ国民の理解が不十分であるということは政権ですら認めているし、「今後とも国民の理解を得るべき努力を重ねたい」と言ったのはほかならぬ安倍首相その人である。そして、安保国会では安保法制以外の論点が十分に審議されたとはとても言えない状況にあることも明らかである。これから年末までの2ヶ月余り、臨時国会を開かないという選択肢は、とても政治的に正当化できないだろう。そして、憲法的に正当化できないことは、上述の通りである。繰り返すが、違憲の疑いのある前例がいくつかあることはその通りだとしても、それを踏襲してはならないのである。憲法53条は、「内閣は、その(=臨時国会の)召集を決定しなければならない」と、きわめて明確に命じている。
南野森九州大学法学部教授
京都市生まれ。洛星中・高等学校、東京大学法学部を卒業後、東京大学大学院、パリ第十大学大学院で憲法学を専攻。2002年より九州大学法学部准教授、2014年より教授。主な著作に、『憲法学の現代的論点』(共著、有斐閣、初版2006年・第2版2009年)、『ブリッジブック法学入門』(編著、信山社、初版2009年・第2版2013年)、『法学の世界』(編著、日本評論社、2013年)、『憲法学の世界』(編著、日本評論社、2013年)、『リアリズムの法解釈理論――ミシェル・トロペール論文撰』(編訳、勁草書房、2013年)、『憲法主義』(内山奈月氏との共著、PHP研究所、初版2014年・文庫版2015年)など。
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