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国交相が「埋め立て承認取り消し」の執行停止を決め、政府はついに本体工事にも着工。反対派の市民らとのもみ合いも激しさを増している/10月30日 (c)朝日新聞社
「猫にかつお節の番をさせるようなもの」沖縄新基地でなりふり構わぬ政府〈AERA〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151109-00000010-sasahi-pol
AERA 2015年11月16日号より抜粋
執行停止に代執行。政府は沖縄に対して次々に強権を発動する。両者の対立の場は法廷に移るが、そもそも「公正な争い」なのか。
沖縄県名護市辺野古に新基地を建設しようとする政府と、反対する県の対立は、二つの法的な争いが同時に進む異例の事態になっている。
発端は10月13日、翁長雄志(おながたけし)県知事が起こしたアクションだった。
政府は新基地の用地を確保するために、辺野古沿岸部の海約160ヘクタールの埋め立てを計画。防衛省は2013年3月、公有水面埋立法に基づいて県知事の承認を申請し、同年12月に当時の仲井真弘多(ひろかず)知事が承認した。翁長知事は今回、「適切な審査を行った形跡が見られない」などとして、前知事による承認には「法的瑕疵(かし)がある」と、承認を取り消したのだ。
防衛省は翌日、同法を所管する国土交通相に、行政不服審査法に基づく審査を請求。裁決が出るまでには通常、数カ月かかるため、承認取り消しの効力をいったん止める「執行停止」も同時に申し立てた。10月27日に国交相が承認取り消しの執行停止を決めたことを受け、29日には埋め立て本体工事が始まった。
実はこの審査請求、政府には申し立てる資格がないとの指摘がある。行政不服審査法は本来、国民の権利救済を想定しているとの立場からだ。行政法の研究者有志95人は先月、「(沖縄防衛局の)審査請求は不適法」との声明を出した。
「国の行政機関である沖縄防衛局が“私人”になりすまして、同じ国の行政機関である国交相が恣意的に執行停止・裁決を行おうというもの」で「法治国家にもとる」と厳しく非難している。
神戸大学名誉教授で弁護士の阿部泰隆氏は、「泥棒に刑法を作らせる、あるいは猫にかつお節の番をさせるようなものだ」と表現する。どういう結果になるのか、最初から目に見えている、というわけだ。
「地方自治法改正で、国と地方の紛争は裁判で決着をつけるルートが整備された以上、これを利用すべきだ」(阿部氏)
そのルートの一つが代執行。代執行とは、地方自治法に定められた手続きで、国が委任する「法定受託事務」を、法令に反して実施せず、是正勧告や指示にも応じない都道府県に対し、大臣が高等裁判所に訴えて勝訴すれば、知事に代わって手続きができる制度だ。
成蹊大学法科大学院の武田真一郎教授は「代執行は裁判所の判断を受けられる点で、審査請求よりよほど公正」としつつも「審査請求では“私人”の立場を主張した国が、国にしかできない代執行も行うのは、二つの立場を都合よく使い分けている」と指摘する。
なぜ国は二つの手続きを同時に進めたのか。龍谷大学法科大学院の本多滝夫教授は、代執行の手続きでは、判決が出るまでは県の承認取り消しの効力が生き続けるため、工事を続けたい政府は行政不服審査法を使い、執行停止した上で代執行に着手したのでは、とみる。
「実質的に代執行の先取りとして執行停止を利用していて脱法的と言える。これは行政権の乱用だ」(本多氏)
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