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政界地獄耳 司法任せでいいのか夫婦別姓
http://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/1562413.html
2015年11月6日8時40分 日刊スポーツ
★4日、民法で定めた「夫婦別姓を認めない」「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする2つの規定の違憲性が争われた訴訟の上告審弁論が、最高裁大法廷で開かれた。夫婦別姓訴訟原告団長・塚本協子は「名前は譲れない命そのもの。別姓を望む人たちを救済してください」と訴え、弁護団長・榊原富士子は「氏は人生に深く根ざし、失えば個人の尊厳が失われる。国に変える意思はなく、社会を変えるのはこの機会だ」とした。
★その中でも夫婦で別々の姓を名乗ることを認めない民法の規定は憲法が保障する「婚姻の自由」を侵害しているという原告の説明に対して国側は「夫婦はどちらかの名字を選ぶことができるので差別ではない」「『氏の変更を強制されない権利』は憲法で保障された人権ということはできない」とかわすが、憲法論と実態社会をどうとらえるかが注目される。何らかの不自由を感じている女性に対して男性が理解できないものなのか。その苦労に直面していないから感じないものなのか。男性に関心がないだけで葬られてきたものならば夫婦別姓に関する午後の弁論で、原告の1人は「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」と発言したが立法も男性もその通りだ。
★女性の活躍を促す政策を成長戦略と位置付ける安倍政権の足元で、この問題をどうとらえるか、政治と政権の立場も問われる。法制度が女性の活躍を縛っているならば法的支援が必要だが、問題を正面から受け止めたのは立法の世界、つまり政治ではなく、司法の方だった。しかし、この問題は男女扱いの問題ではなく、家族制度の基本的な考え方の多様性が問われている。政権や議会は最高裁の判断を見ているだけでいいのか。(K)※敬称略
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