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沖縄県に対する行政不服審査は権力の濫用だ 木村草太氏 ニュース・コメンタリー(ビデオニュース・ドットコム)
http://www.asyura2.com/15/senkyo195/msg/743.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 10 月 31 日 22:40:05: igsppGRN/E9PQ
 

沖縄県に対する行政不服審査は権力の濫用だ 
http://www.videonews.com/commentary/151031-01/
2015年10月31日 ニュース・コメンタリー ビデオニュース・ドットコム



ゲスト 木村草太氏(首都大学東京都市教養学部准教授)


 国民の公権力への対抗策として設けられている行政不服審査を政府が沖縄県に対して行うことは、法の精神に適ったものと言えるのか。そもそも法が想定していないために明確な禁止条項がないことを理由に政府がそれを行うことは、あからさまな権力の濫用ではないのか。


 沖縄県辺野古沖の米軍基地建設工事を巡る政府と沖縄県の対立が、深刻の度合いを増している。最終的には司法判断を仰ぐしか解決の道はなさそうだが、そこに至る過程での安倍政権の対応には、法の精神を蔑ろにしてでも自分たちの主張を押し通そうとする、手段を選ばない強権的な姿勢が見て取れる。


 翁長雄志沖縄県知事は10月13日、仲井真弘多前知事が行った辺野古沿岸部の埋め立ての承認を、環境への影響などを理由に取り消した。この埋め立て工事は政府が進める新たな米軍基地建設にとっては不可欠なものだった。


 これに対する対抗措置として政府は埋め立て工事を所管する国土交通省に対して、行政不服審査法に基づく不服審査を求め、それを受けて石井啓一国土交通相が、沖縄県の決定が効力を失ったと10月27日に発表している。同時に菅義偉官房長官は同じく10月27日、政府が地方自治法に基づき、国が知事に代わって埋め立てを承認する代執行の手続きに入ることが、同日の閣議で了解されたと発表した。


 代執行とは、知事の決定に重大な過失があることが認められ、その結果、国が重大な損害を受けることが予想される場合、国が知事に代わって意思決定を行う権限を認める制度。それが実施に移されれば、埋め立ての承認権限を持つ沖縄県が禁止しているにもかかわらず、政府の権限で埋め立て工事が継続できることになる。


 今回の代執行の前提には、政府(具体的には防衛省)が行政不服審査法に基づく不服審査を国交省に求め、国交省がその不服を認める決定を下したという経緯がある。強権的な色彩が強い代執行は県の決定に大きな過失があることが前提となるため、単に政府の意思と異なるというだけでは、行使することは難しい。あくまで沖縄県が誤った決定をしている必要がある。ところが、その大前提となる沖縄県の決定に対する不服審査は政府による権力の乱用であり、不法である可能性が高いことが、行政法の専門家らによって指摘されているのだ。


 行政不服審査法に基づく不服審査制度は本来は公権力である行政機関が行った決定に対して、その影響を受けることになる私人としての個人や企業が、その決定の正当性を問うための不服を申し立てることを認める制度だ。


 今回、沖縄県よりもさらに大きな公権力を有する政府が、沖縄県の決定に対してこの法律に基づいて不服審査を求めたことについては、そもそも同法が前提としている法の運用方法とは異なり、権力の濫用に当たるとの指摘が、行政法の専門家らによってなされている。しかし、そもそも法がそのような事態を想定していないため、現行法にはそれを禁じる明確な条文が見当たらない。(ただし、間接的にそう解される条文は存在する。また、既に可決・成立し、来年の施行が決まっている改正・行政不服審査法には、地方公共団体の決定は不服審査の対象とはならないと明記されている。)


 また、そもそも安倍内閣の一部局である国土交通省に対して、内閣の方針である埋め立ての継続の是非を問うこと自体が、あからさまな利益相反であり馬鹿げている。政府が沖縄県の権限を押さえ込んまで基地建設を継続したい意思を明確にする中で、その一部局の国土交通省がその意思に反する決定を下すことは閣内不一致を意味し、それこそ別の意味で問題だ。


 しかし、安保法制の審議でもたびたび問題になったが、そもそも法が想定していないために、法律の中に明確にそれを禁じる条文がないからといって、それができてしまうという政府の姿勢が許されるものなのだろうか。今回の不服審査も最終的には司法の判断に付されることになるだろうが、仮に後から不服審査は違法との判断が下ったとしても、司法判断を待つ間に埋め立て工事が進んでしまえば、判断そのものに意味がなくなってしまう。一度埋め立てられてしまった海の環境を元に戻すことは、現実的には不可能だからだ。


 今回の行政不服審査法に基づく不服審査の正当性について、ジャーナリストの神保哲生と憲法学者の木村草太が議論した。


 

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コメント
 
1. 2015年11月01日 00:24:11 : YxpFguEt7k
「強権的な色彩が強い代執行は県の決定に大きな過失があることが前提となるため、単に政府の意思と異なるというだけでは、行使することは難しい。」

ここでも独裁・強権政治ですね。対話を無視し、民主的なプロセス(選挙結果)を無視し、「自分たちが上だ。上の命令に逆らうな」と主張するだけのアンポンタンが、安倍政権&霞が関小役人です。


2. ジョンマン 2015年11月01日 04:52:15 : 6nagECQfUT4Mc : oys88BIsNA

その根幹には、ナチス礼賛ファシスト独裁者の安倍晋三という売国奴がいるのです🙋❗


3. 2015年11月01日 10:02:51 : A9NjFYi6xM
オバマ様は、ァヘのこのやり方を
歓迎している事をアメリカの国民が

知っているとしたら、オバマ様は国民から
とんだしっぺ返しを喰らうのでしょうね。



4. 2015年11月01日 12:08:56 : LY52bYZiZQ
2015年11月1日(日)
辺野古めぐる安倍政権暴走

「埋め立て承認 違法消えぬ」

 国が「停止」しても埋め立て承認違法の事実は消えない―。沖縄県の翁長雄志知事による新基地建設にかかわる「公有水面埋め立て承認取り消し」を執行停止し、さらに「取り消しを取り消す」処分を国が実施する「代執行」を閣議決定した安倍政権の暴走をこう指摘するのは沖縄県在住で、元海兵隊員の政治学者、C・ダグラス・ラミスさんです。(聞き手 山本眞直)

元海兵隊員の政治学者

C・ダグラス・ラミスさんに聞く

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-11-01/2015110113_01_0.jpg
 私は毎週2回、米軍キャンプ・シュワブのゲート前での座り込みに参加しています。沖縄県民に寄り添い、「新基地ノー」の思いを内外に発信しています。

 政府には確かにいろんな力があります。しかし、事実までを変えられる力はありません。

瑕疵との結論

 翁長県知事は弁護士や自然科学者などの専門家による「第三者委員会」を設置し、半年間かけての調査で、仲井真弘多前知事の「公有水面埋め立て承認」について調べ、その結果、瑕疵(かし)があるとの結論により、「承認」を取り消しました。

 政府は、瑕疵はないというだけ。これはかつてガリレオが誤りを指摘した地球を中心に太陽が回っているとしたカソリック教会のいわゆる「天動説」と同じこと。当時のローマ法王は安倍首相よりも権威があったが、太陽は地球に従わなかった。政府が「瑕疵がない」からといっても瑕疵はなくならない。

政府縛る憲法

 なぜなら政府は大きなうそをついているからです。

 沖縄県の第三者委員会は二つの瑕疵を指摘しています。その一つが「埋め立てによる自然環境への影響」です。

 政府は自然への影響がないとしたが、これほどの大うそはない。10トンダンプカー350万台、東京ドームの17個分の土砂で大浦湾を埋め立てても、美しいサンゴ礁やジュゴンへの影響は少ない、環境破壊はない、と。これはヒトラーが「うそは大きければ大きいほど人を信じさせる」としたファシズムの論理をほうふつとさせます。これが瑕疵の一番の中心問題です。

 安倍政権のこうした暴走に翁長県知事と県民が抱える痛切な思いがあります。「戦後70年、沖縄の県民が背負わされた基地負担、沖縄のあり方を自ら決めるという基本的人権、民主主義を否定するものだ」と。

 平和と民主主義を守るよう政府に対して命令しているのが日本の憲法。しかし辺野古をめぐる安倍政権の姿勢は、沖縄県民は国に従え、との態度だ。これは自民党の憲法改正草案の立場です。ここにあるのは憲法に縛られる政府が、国民に命令するという逆立ちした姿です。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-11-01/2015110113_01_0.html


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