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東住吉事件など相次ぐ冤罪にも反省なし! 警察が冤罪をさらに増やす「DNA鑑定独占」を画策中(リテラ)
http://www.asyura2.com/15/senkyo195/msg/725.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 10 月 31 日 12:10:05: igsppGRN/E9PQ
 

               テレビ朝日『テレメンタリー2015』番組サイトより


東住吉事件など相次ぐ冤罪にも反省なし! 警察が冤罪をさらに増やす「DNA鑑定独占」を画策中
http://lite-ra.com/2015/10/post-1636.html
2015.10.31. リテラ


 冤罪が相次いで明らかになっている。10月16日には、強姦罪で懲役12年が確定していた男性の無罪が確定。23日には、東住吉の自宅放火女児殺人事件について大阪高裁が再審請求を認め、殺人罪で無期懲役が確定していた母親と母親の内縁の夫が釈放された。

 だが、法務省や警察にこうした冤罪を防止しようという動きはまったくない。今国会では見送られたものの、次期国会で成立が確実視される刑事司法改革関連法案では、肝心の取り調べ可視化がほとんど有名無実化。かわりに盗聴を安易にできる通信傍受法や司法取引制度が導入されてしまった。

 さらにもうひとつ、冤罪を増やすような事態が進行している。それが「DNA鑑定の独占」だ。

 これまで大学の法医学教室など外部に委託しているDNA検査を原則中止し、すべてを警察本部の科学捜査研究所で行うというものだ。その理由は経費削減。しかしそんなことを信じるわけにはいかない。なにしろ、2013年度の司法解剖に伴う検査料は総額14億2900万円に対し、そのなかの外部機関によるDNA検査は約3200万円という小さなものなのだ。

 現在、科学技術の進歩によりDNA鑑定の精度は飛躍的に高まり、4兆7000億人に1人を特定することが可能だ。また警察による鑑定も年間27万件を超える。こうした事件の鍵を握る重要な証拠を捜査機関が独占する。それはすなわち、証拠を警察の都合よくいくらでも操作することが可能になるということだ。

 足利事件、東電OL事件など最新のDNA鑑定の結果、冤罪が証明される事件が相次いだが、もしDNA検査を捜査当局が独占し、隠蔽できれば、これら冤罪も未来永劫証明されえないということでもある。

 いや、あれは特殊な事案であり、警察は反省し、今後は違法捜査など行わない、証拠隠滅などしない、時代が違う、などと楽観的に考える人も多いかもしれない。しかし現在でも卑劣な証拠隠し、それに伴う冤罪疑惑事件は多数存在するのだ。

 この問題を正面から取り上げた『テレメンタリー2015「DNA鑑定の闇〜捜査機関“独占”の危険性〜」』(テレビ朝日系/15年6月29日放映)には、警察や検察による卑劣で恣意的なDNA隠しの事例が紹介されている。

 そのひとつが2012年10月7日深夜に鹿児島市で起こった17歳少女への強姦事件だった。少女はこれを警察に通報し、その2日後には自ら犯人を見つけたと通報し、Iさん(現在23歳)が逮捕された。

 少女の身体や服に一切傷などはなかったが、少女の胸から検出された唾液がIさんと一致、また1台の防犯カメラには人物は特定されないが男女が歩く姿も残されていた。しかし起訴後、証拠開示が進まないことに疑念を抱いた弁護側は、まず、防犯カメラは少なくともさらに4台あるはずだとして開示を求めたが、警察と検察は「全てのカメラが壊れていた」とこれを拒否。また目撃証人がいたとされたが、検察は目撃供述などないと否定したのだ。そのため弁護側は目撃者を見つけ「カップルがいちゃついていたのを見た」との証言を得ている。

 しかし一審では少女の証言は信用できるとして懲役4年の実刑が下された。防犯カメラと目撃証人を隠したとはいえ、DNAの一致という証拠が決め手となっていた。しかし、続いて行われた控訴審でDNA鑑定じたいに大きな疑念が出てくるのだ。

 控訴審では弁護側が要求したDNA再鑑定に対し、検察は試料不足などで再鑑定は不能だと主張した。そこで裁判所は法医学の第一人者である日本大学・押田茂實名誉教授に鑑定を依頼したところ、その結果は簡単に鑑定ができただけでなく、Iさんとは別のDNAが検出されたのだ。しかもこれは事件直後、少女のショートパンツから検出されたものと同一だった。

 もうお分かりだろう。警察と検察はIが冤罪だと知っていながら有罪にすべく数々の証拠を隠蔽したのである。このことが明るみにでれば少女の供述の信用性はなくなり、当初警察が描いた事件の構造が崩れてしまう。そのためDNAという重要証拠を隠蔽し、さらに防犯カメラは壊れたことにし、目撃証人をなかったことにした。公正でも正義でもなんでもない。自らが見立てた事件の構図にズレが生じたり不都合が出ると、こうした卑劣な捏造、証拠隠しにでる。それは現在でも、確かに行われているのだ。

 しかし幸いなことに、今回は民間によるDNA再鑑定が可能だった。そのためIさんは保釈された(控訴審は継続中)が、しかし今後DNAの再鑑定が警察や検察によって独占されてしまえば、それさえ不可能になってしまうのだ。また同番組では「再鑑定のための試料を被害者に返した」とウソを付き、証拠DNAの行方が分からなくなったという悲惨な受刑者のケースも紹介されている。

 現在でもこんな有様なのだから、DNAが捜査当局に独占されればどんな暗黒な事態が待ち受けているか。想像するだけで恐ろしい。さらにそれを独占する科学警察研究所や科学捜査研究所の実情もベールに包まれている。

 そもそもいくらDNA鑑定の精度が高まっているといっても、それを収集し扱うのは人間だ。扱いにミスがあったり、犯人をでっち上げて恣意的にDNAを付着させることなどいとも容易いことだ。冤罪を防ぐどころか、再鑑定が不可能になり、捜査の誤りや無罪を証明する手段を奪うものでもある。

 さらに問題は、こうした捜査機関による“DNA独占”は、朝日新聞が昨年11月5日付で報じたくらいで、メディアではほとんど報じられないことだ。

 ほんの一部の可視化と引き換えに、盗聴、司法取引、そしてDNAまで獲得しようとする国家・捜査権力。安保法制とともに、その監視を怠ってはいけない。

(伊勢崎馨)


 

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コメント
 
1. 2015年10月31日 12:21:03 : zANgN2eLm6
DNA検査の委託中止へ 警察庁「経費減」、独占懸念も
2014年11月6日06時42分 朝日新聞

 警察庁は、大学の法医学教室などに委託している司法解剖の検査項目の中から、DNA型検査を原則として除外することを決め、来年度の概算要求の項目から削除した。代わりに全国の警察本部に付属する科学捜査研究所(科捜研)で行う。解剖経費削減のためとしているが、事実上、捜査機関以外でDNA型検査ができなくなるとして、法医学会は反発している。

 司法解剖は変死体など犯罪が疑われる遺体を解剖して死因や凶器などの証拠をさぐるもの。そのうち、DNA型検査は身元を確認して遺体の取り違えを防ぐことが主な目的だ。

 警察庁によれば、昨年度の司法解剖に伴う検査料は総額約14億2900万円に上った。そのうちDNA型検査は、8大学を含む13機関で321体、総額は約3200万円だった。

 ログイン前の続きDNA型検査料は1体10万円。捜査のためにDNA型検査をしている科捜研でやれば、試薬代のみの1体1万円程度で済むという。

 しかし、検査料は司法解剖に必要な予算と人員の確保のため、法医学会と警察庁が協議して決めたもの。学会側は委託がなくなれば、大学の法医学教室などは、機器や試薬を使いこなして検査技術を磨くことが出来なくなると主張する。

■「裁判が公正でなくなる恐れ」

 年間約50体の司法解剖を担う東海大学医学部の大沢資樹教授は「普段からDNA型の鑑定をやっていないと、裁判所から再鑑定を頼まれても、なかなか難しいと思う。また裁判でDNA資料が捜査側独占になり、裁判自体が公正でなくなる恐れがある」と指摘する。池田典昭・日本法医学会理事長は「冤罪(えんざい)があっても証明できない事態になることは否定できない」と危ぶむ。

 これに対して警察庁刑事局捜査1課の今村剛・検視指導室長は「今回の変更は予算削減が目的。それに科捜研は人材も豊富だ。科捜研でできない特殊なDNA型検査はこれまで通り委託するので、独占になるとは思わない」と話している。(梶山天)

     ◇

 〈DNA型検査〉 体液や唾液(だえき)などの細胞から取り出したデオキシリボ核酸(DNA)の構造を分析し、個人識別をしたり、性別、血縁の有無などを調べたりする技術。国内では警察庁の科学警察研究所が1989年に導入した。その後、全国の科捜研でも使用され、捜査や裁判で使われるようになった。

http://www.asahi.com/articles/ASGC45Q87GC4UCLV00B.html


2. 2015年10月31日 12:53:17 : JgwFXjTUTk
もはや確実になった。
検察・警察は犯罪組織であるということが。

正義、真実を明らかにするのではなく、
証拠をねつ造し、冤罪を作り、
無実の人を有罪にし、場合によっては
死刑になるような事件でさえ冤罪を生み出し、
無辜の人々を罪に陥れる。

検察・警察は、そういう恐怖の犯罪組織なのである。

そうやって国民に恐怖心を植え付けて
絶対に権力に逆らわないようにして
絶対服従の従順な奴隷国民を作り上げる、
それが検察・警察の役割なのだ。



3. 2015年10月31日 13:22:53 : OtUeAykcYA
> 23日には、東住吉の自宅放火女児殺人事件について大阪高裁が再審請求を認め、殺人罪で無期懲役が確定していた母親と母親の内縁の夫が釈放された。

火災の前に母親の内縁の夫朴龍晧が小学生だった青木めぐみちゃんを強姦して中出ししていたことは確定事実。
今でも大阪高検は、青木恵子と朴龍晧の2人が保険金目的で当時11歳だった青木めぐみちゃんを放火殺害した事実関係に間違いはないと考えており、再審の場で改めて「有罪主張」する方針を明らかにした。[註]。

すなわち、無罪が確定したわけでは無い。

[註] 朴龍晧の小学生強姦中出しは確定事実!検察側は特別抗告断念、再審で朴と青木恵子の「有罪主張」へ
http://deliciousicecoffee.blog28.fc2.com/
400万円の借金に苦しんでいるのに、母親の青木恵子が子供たちに多額の保険金かけて、4050万円のマンション購入。
マンションの本契約に170万円を支払う期日の2ヶ月前に、内縁の夫である朴龍晧が連れ子の青木めぐみちゃん(11歳)を強姦して精液を膣内に「中出し」し、その日に火災が発生して強姦された娘だけが死亡。
事件から50日後に、2人は別々の警察署で任意の取り調べを受けて、2人そろって被疑事実(保険金目的の放火殺人)を認めて自白。
なお、火災の前に朴龍晧が小学生だった青木めぐみちゃんを強姦して中出ししていたことは確定事実!
誰がどう見ても、青木恵子と朴龍晧の2人の犯行!
検察側は、再審の場でも改めて「有罪主張」する方針!


4. 2015年10月31日 15:07:50 : wDOicDisYU
住吉事件ね〜
調書をとるときに、お前が火を付けたんやろ!って事で書いていったんやろね。
だから、自分で火を付けたのなら大きな火傷をするはずだと。

風呂の焚口の近くにガソリンを撒いて、風呂の湯を温めにしておけば娘が自分で点火して火事になるのは当然の事。
ここを詰めていたら、再審はなかったやろね。

自白調書が矛盾するのに有罪の事件って結構多いよね。
この事件を再審するなら、他の事件もしてもらいたい!

真実は判らないけど、火事のときに逃げる事ができなかったんだろうか?
燃えている方に出入り口が有ったのかな?
ここが、よく解らないですね。


5. 2015年10月31日 17:39:48 : wPAs8CRB32
東住吉の弁護側の事件原因主張では、自動車自体と湯沸し器自体の両方に欠陥があってそれが同時に出たということになっているが、
これら製品のメーカーは弁護団を訴えないのですか、そこが不思議。
警察の復讐が恐いので泣き寝入り、という事件はよくあるが、
ここでは弁護士の復讐が恐くて訴えられないのか?

6. 2015年10月31日 19:00:09 : 2KaYTM1Bj2
大阪住吉放火事件、小6女児焼死。冤罪で20年ぶりに釈放。朴は女児に性的虐待をした重い自責の念。死亡した女児の膣内から朴の精子。女児に1500万円の保険金。どのTV局もそれに触れない動画👉http://nhk.jp/N4Lu4JWC

7. 2016年9月03日 10:26:45 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-8455]
2016年9月3日(土)
警官が身分隠して唾液採取
東京高裁 DNA違法収集を断罪
判決「令状主義の精神を無視」

 警察官と名乗らずに捜査対象の男性に近づいて、お茶を飲ませ、コップについた唾液から採取したDNA型鑑定をもとに逮捕した窃盗事件で、東京高裁(植村稔裁判長)は8月23日、捜査方法が刑法の「令状主義の精神を没却(無視)する重大な違法」として埼玉県警を断罪、一部無罪としました。どんな捜査だったのでしょうか。

 2015年1月。荒川の河川敷でテント生活を送っていた男性(58)に黒っぽい帽子をかぶったジャンパー姿の男性2人が話しかけてきました。

 この2人、実は埼玉県警の捜査官。男性に正体を明かすことはありませんでした。男性も2人が警察官だとわからず、河川敷を管理する国土交通省の職員だと思っていました。〖イラスト1〗

 そして2人は男性にお茶が入った紙コップを差し出しました。飲み終えた男性は、空コップを「捨ててくれるのだろう」と男たちに渡しました。男たちが窃盗のことを聞くことはなく、やりとりの一部始終は写真撮影されていました。〖2〗

 男性から紙コップを受け取った捜査官たちは唾液からDNAを採取。これが窃盗事件の現場に残された犯人と思われる人物のDNAと一致しました。この結果をもとに、Aの逮捕状を裁判所に請求し、男性を逮捕。〖3〗

 捜査官たちは、逮捕した男性から再びDNAを採取し、その鑑定結果を証拠として提出しました。〖4〗

 一審のさいたま地裁では、罪に問われた2件の窃盗事件でいずれも有罪判決となりました。

 公判で被告の男性は「警察官と名乗っていれば、お茶を飲んだりしなかった」と主張しました。

 二審の東京高裁は「個人識別情報であるDNA型をむやみに捜査機関に認識されないことは重要な利益である」と指摘。令状なしで、被告の意思に反して唾液を違法に入手した県警の行為を違法だと断罪しました。違法入手したDNA鑑定を逮捕の決め手とした窃盗事件1件については、無罪としました。
現状に鋭い警鐘 法的規制が急務

 岩田研二郎弁護士(日弁連刑事法制委員会委員長)の話 判決は、「個人の究極のプライバシー」と言われるDNA型情報の取得が、警察により違法に行われている現状に令状主義の観点から鋭い警鐘を鳴らすもので、大きな意義があります。警察庁は、2005年に「DNA型記録検索システム」の運用を開始し、DNA型鑑定を活用した捜査手法が進んでいます。

 日弁連は、07年12月、その捜査手法に関して、被疑者からのDNA型情報の採取は裁判官の令状によるべきであるとし、例外的に同意を得て任意の採取を行う場合も、採取の意味、利用方法などを書面で示して十分に説明することを提言し、DNA型情報の採取や保管、データベースの運用は国家公安委員会規則でなく、法律で規制すべきだと提言しています。

 最近は、警察が捜査のためにGPS位置情報、顔画像から生成する顔認証データなどのプライバシー情報を収集利用することが増えており、法律による規制が早急に必要です。

 令状主義 逮捕や勾留、差し押さえ、家宅捜索など、当事者の人権や身体、財産などに制約を加える強制処分を行うには、裁判所や裁判官が発付する令状を必要とする原則。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-03/2016090314_01_1.jpg
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-09-03/2016090314_01_1.html


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