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さいたま市「サポートセンター」で"弾圧騒動"が?(サンデー毎日)
http://www.asyura2.com/15/senkyo195/msg/571.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 10 月 28 日 02:17:05: igsppGRN/E9PQ
 

さいたま市「サポートセンター」で"弾圧騒動"が?
http://mainichibooks.com/sundaymainichi/column/2015/11/08/post-424.html
サンデー毎日 2015年11月 8日号


牧太郎の青い空白い雲 連載544

 5歳ごろまで埼玉県浦和市太田窪(だいたくぼ)に疎開していた。晴れると富士山がよく見える。「おおらかな土地」と母に教えられ、育った。 今や人口120万。名前も「さいたま市」に変わった。

 その「さいたま市」で面倒なことが起こった。まさか?とは思うが「安倍政権に盾突く市民には施設を使わせない!」と言わんばかりの"動き"でギクシャクしている。

 その舞台はJR浦和駅東口の複合公共施設「コムナーレ」(別名・浦和パルコ)内に開設された「市民活動サポートセンター」(通称サポセン)。2007年10月、NPOやボランティアなど市民活動に取り組む団体が打ち合わせなどに使う「活動の拠点」として誕生。僕も何度か、講演会を聴くために利用したことがある。

 運営はオープン以来、NPOの「さいたまNPOセンター」が2期連続で指定管理者。センターに登録している団体数は1727。市民と行政が協働で運営する先進的な施設として全国各地から視察が訪れ、さいたま市自慢の施設だった。

    ×  ×  ×

 ところが10月中旬、市議会の最終日、突然、サポセンを「当面の間、指定管理者のNPO法人による運営を停止して、市の直営とする」という条例改正案が、自公の賛成で可決された。

 突然だった。改正理由について自民党議員は「一部の団体が政治利用しているから」などと言う。センターの利用者はびっくり仰天。「権力による自由な活動の制限」と猛烈に反対した。

 直営が良いのか悪いのか、意見も分かれ、関係者の「思惑」も入り乱れているので、どちらの言い分にも加担するわけにはいかないが、つい昨年夏の「九条俳句」騒動を思い出してしまった。

    ×  ×  × 

 同じ「さいたま市」に住む当時73歳の女性が詠んだ俳句「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」が、地域の俳句サークルの優秀作(会員の互選)に選ばれ、さいたま市大宮区の三橋公民館が毎月発行する「公民館だより」(14年7月号)に掲載される予定だった。

 それが......ある日、公民館の職員から「集団的自衛権問題で世論が割れているときに、一方の意見だけ載せられない」と連絡があり、「公民館だより」の7月号の俳句コーナーは削除された。

「偏った意見」なのだろうか?

 俳句は「寄物陳思」の詩。「物に寄せて思いを陳(の)べる」道具だ。当然、「思い」はいつも「政治の流れ」と無縁ではない。「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」は客観写生でありながら「政治的意見」を余韻として残した作品。「なぜ、掲載を拒否するのか?」と僕は当局を批判した(「青い空白い雲」 483回 「『九条守れ』俳句を拒否する脱法ドラッグ行政?」)。

 その後、女性は「掲載拒否は表現の自由を保障した憲法21条などに違反する」として、市を相手取って国家賠償請求訴訟を起こした。

    ×  ×  ×

「九条俳句」騒動と今回の「サポセン」騒動はどこか「根」が同じように思えてならない。「政治利用している」と槍玉(やりだま)に挙げられた14団体をみると「九条の会・さいたま」「北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉の会」など、純粋に「平和」を目指す団体が多い(過激な極右団体とみられるものも入っているが)。例の「『九条俳句』違憲国賠訴訟を市民の手で!実行委員会」も登録していないのに、リストアップされている。

「問題あり」の団体に何らかの「改善」を求めたり、利用停止や登録抹消などの措置を取るのではなく、いきなり指定管理者制度そのものを廃止する。強引だ。

 勘繰れば、安倍内閣に反対すれば即「気に入らない政治活動」とみなし、主張の場を奪おうとする。(直営に戻し、その間に運営基準見直しをするという決定には、単に「親しい者を指定管理者に!」という個人的思惑があるのかもしれないが)広い意味で、言論弾圧ではないだろうか?

「政治活動はけしからん」という人たちが市議会議員!というのも妙である。彼らは本気で「政治活動は悪!」とでも思っているのか?

 このところ、アチコチで日本は「戦時中の暗黒」に戻っている。

 

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コメント
 
1. アミタバ 2015年10月28日 02:48:40 : ta/w.GwmlsPxg : nSKEvWQuSk
安倍独裁・ファシズム政権による思想・言論弾圧が拡大する。

対抗手段はチームSV-98による「深紅の薔薇」運動しかない。
奴らに人の本当の怖さを教えてやれ。


2. 2015年10月28日 02:52:09 : uEIDFACvfI
日本の公務員は憲法を守る義務がある。これは憲法98条で示されている。当然憲法9条も守る義務がある。

もはやむちゃくちゃな自民党の論理。


3. 2015年10月28日 04:31:06 : iFcQaR8q6c
さいたま市の市議会議員はゴロツキばかりですからね。

合併で昔からいたヤクザ上がりの議員、
まっとうな仕事ができないので議員になったチンピラ、
地回りのボス、等々、まともな議員はほとんどいません。
そういうのが自民党やら保守政党の会派をつくって
土建予算とかをふんだくって肥え太っています。

まあ、これはさいたま市に限らず日本の地方議員の
典型ですが。

それにしても、さいたま市は、
民主主義とは何光年ほどにも遠く離れた
未開の地、ゴロツキヤクザの政令指定都市です。


4. 2015年10月28日 05:48:13 : tctY4BgZcg

>自民党議員は「一部の団体が政治利用しているから」

     穢多痔罠盗の自分達の利権利害絡みの不都合をもみ消す 政治利用

      アホは海外逃避観光旅行 で ほとぼりを 冷めるのを持ち

   ゴミ報道の中心 犬HK は 独裁政権のプロパとなり 不都合は報道しない

         >アチコチで日本は「戦時中の暗黒」

        「戦時中の暗黒」にはならないであろう 

   アホ独裁政権 キチガイ行政 穢多財界 毛唐アメリカ帝国主義

           は日本国民は理解している

 この国に若者はいなくなり 納税をする者もいなくなり 暴力での力は無くなり

        アホ 穢多 キチガイ の収入源も無くなり 


         そこそこ最低限の収入で健康を重視した

      威力の無い 口だけ達者な年寄りが増え 批判し続ける

             自虐的な一人になりそう




[32削除理由]:削除人:言葉使い

5. 2015年10月28日 11:12:03 : tHIVKuZsdo
こう云う弾圧に対しては市議会議員の落選運動が必要だ。
彼の地に限らない。
類似の問題には国会議員の落選運動同様に地議に対しても其れを行っていく必要があると強く訴えたい。
民主主義の実践は、まず民の間近から始まるの故だ。

6. 2015年10月28日 14:04:58 : Z2u0978tjc

権力側が気に入らないと思うことを止めさせようと思えば何でも出来る.

たとえ裁判で権力側が負けても,「遺憾でした」で終わり.

主権者は国民,県民,市民であるので,その権利を行使できるのは選挙だけ.
「落選運動」を本気でやるしかない.


7. 2015年10月28日 15:13:46 : YxpFguEt7k
人気ツイート和訳

中絶反対者の理論は pro-life(命の重要性) でなく pro-fetus(胎児の命の重要性)

出産前
「なんでもするから絶対に産んでね!」

出産後
「自分でなんとかしろ!」
「働け!」
「生活保護なんて使うな!保険もやめろ」
https://twitter.com/Forkillingtimee/status/454225856081047552/photo/1

このクソみたいな社会を変えましょう。


8. 2015年10月29日 00:58:28 : wPAs8CRB32
九条というと九条ネギを思い出す人から見ると

>「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ

ってなんだか夏と冬のダブル季語句に見える


9. 2018年5月19日 11:40:50 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[-2400]
2018年5月19日(土)

「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」

俳句不掲載 二審も「違法」

東京高裁 原告女性訴え認める

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-05-19/2018051914_01_1.jpg
(写真)裁判の勝訴を報告する弁護士ら=18日、東京高裁前

 「九条俳句」の公民館だよりへの不掲載をめぐる裁判で、東京高裁(白石史子裁判長)は18日、昨年10月に出された、さいたま地裁の判決に続いて俳句不掲載は違法だと認め、市に5000円の支払いを命じる判決を出しました。

 同裁判は、さいたま市大宮区の三橋公民館が、同館俳句サークル会員が憲法9条を題材に詠んだ俳句を、公民館だよりに掲載することを拒否し、作者が市に俳句の掲載を求めたもの。

 原告の女性(77)が詠んだのは「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句です。

 判決は、俳句サークル「かたばみ三橋俳句会」が毎月、秀句を選んで公民館だよりに掲載していたことは「住民の公民館の利用を通じた社会教育活動の一環としてなされた学習成果の発表行為」だと指摘。公民館側が、思想・信条を理由にほかの住民と比較して、俳句不掲載という不公正な取り扱いをしたことは、当該住民の人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法」と断じました。

 判決後に開かれた記者会見で、原告弁護団の佐々木新一弁護士は「内容は公民館の活動や市民の学習権などに踏み込み、前進している」と述べました。

 原告の女性は「判決は違法だと断じた。今後も俳句掲載を求めていきたい」と語りました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-05-19/2018051914_01_1.html



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