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http://31634308.at.webry.info/201510/article_25.html
2015/10/25 09:11
このブログでは、当初橋下氏が維新を立ち上げたとき、かなり好意的な論調で記事を書いていた。特に原発問題などの発言などは評価していた。しかし、大阪府政、市政においても、際立った成果を上げていると聞こえてこない。
決定的に不信感というか、橋下氏の人間性、政治家の資質に疑問をもった発言が、沖縄の米軍司令官に言った内容であった。それは、米軍人による一般沖縄婦女子への暴行を抑えるため、ソープランドに行って解消してほしいと要請したことだ。
仮にも、大阪府知事、市長をやり、維新の国政政党の代表者が、まるで米軍人の欲求の「排泄行為」を沖縄一般婦女子と同じ人権を持っているソープランド婦女に行えと提言したことには、この人物の常識、人格の欠如を感じた。この時点で、橋下氏を完全に見切っていた。案の定、その後の、橋下氏の行動は、口ではいいことを言っているようだが、やっていることは何をやっているかわからない。
今回の大阪維新の行動は、裏では完全に橋下氏の指導がなされていると考えている。別に個人的には維新の信奉者ではないが、橋下氏のやり方には反対であり、評論的には松野維新を支持している。
今回の行動に対して、先にも書いた弁護士の郷原氏らが「法律意見書」を松野維新に提出している。この意見書が、維新の公式HPに掲載されていると、読者が教えてくれたので、掲載する。
詳細は以下を見て下さい。
https://ishinnotoh.jp/activity/news/2015/10/21/1727.html
https://ishinnotoh.jp/activity/news/2015/data/151021_iken.pdf
その中から、結論を抜き出して掲載します。結論から言うと、大阪維新の行ったことは全て
法律的には違法ということである。
3 結論
以上のように,松野代表の選任及び任期延長は,党規約等に従って適正になされており,執行役員会等の構成も適正である。よって,松野代表は平成27年10月1日以降においてもその地位を有しており,現執行部は正統なものということができる。
第2 「臨時党大会」の不成立について
1 党大会の招集権者について
(1) 東徹参議院議員(以下「東議員」という。)は,党の特別党員に対し,「臨時党大会」を開催するとの文書を送付したとのことである。
しかしながら,党規約6条3項は,「党大会は,執行役員会の承認に基づき,代表が招集する。」と定め,党大会の招集権者を代表とし,かつ,招集には執行役員会の承認を要するものとしている。また,党大会規則4条1項は,「党大会は,代表が,構成員に対して,党大会の日の10日前までに招集状を発送して招集するものとする。」と定めている。東議員は,代表で
なく,かつ、執行役員会の承認も得ていないから,党大会の招集権を有さず,招集状を発送することもできない。従って,東議員の送付した文書は党大会の招集状ではなく,東議員が開催する「臨時党大会」は維新の党の党大会ではない。
(2) 東議員は,上記の文書を送付する際,「維新の党党大会実行委員会委員長」なる肩書を用いている。
しかしながら,党大会規則6条3項は,党大会実行委員長が党大会の事務を統理するとした上で,6条4項によって党大会実行委員長は代表が選任し,執行役員会の承認を得るものとしている。東議員は代表によって選任されておらず,執行役員会の承認も得ていない。さらに,東議員は,平成27年10月14日に除名処分とされており,党員でもないとのことである。従って,東議員が党大会の事務を扱うこともできない。
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(3) 念のため付言すれば,党規約6条2項は,「党大会は,年間活動計画,予算,決算,規約の改正及びその他の重要事項を審議し決定する。」と定めているが,あくまでも執行委員会の承認に基づき,代表が招集したことによって成立する党大会の権限であるから,東議員が開催する「臨時党大会」が規約の改正等を行うことはできないことはいうまでもない。また,党大会の招集はあくまでも代表の権限であるから,仮に,代表の職務を行うべき者が不存在となった場合でも,先に法令に基づく手続きにより一時的に代表者の職務を行うべき者を定めた上で党大会を招集することとなるのが我が国の法制であるから(最判昭和55年2月8日),特別党員の過半数の賛同を受けたことによって党大会を開催することなどできないのは当然の事理である。
(4)規約上,任期満了に伴う代表の選出は,党員による選挙によるものとされている(党規約8条4項・6項)。そして,平成27年9月をもって,江田前代表の本来の任期が満了している以上,松野代表の後任の代表選は,任期満了に伴う代表の選出をすべき場合に該当する。したがって,一般党員が選挙権を有しない党大会によって,新代表を選出することはできない。したがって,この点からしても,臨時党大会による新代表の選出は不適法である。
2 執行役員会等への出席等について
代表及び執行部が不在であると主張する東議員を含む国会議員や地方議員の中には,松野代表の選任による執行役員会の構成員への就任を受諾し,任期満了による代表選挙の延期や松野代表の任期の延長を提案して賛成していた者、9月末の任期延長後に行われた執行役員会に出席していた者が含まれている。これらの者が,松野代表の選出や任期延長を無効であると主張した上で,代表選出のための「臨時党大会」の開催を通知する文書を送付するなどの行為を行うことは,従前の自己の言動に基づいて形成された事実状態を,自己の都合により,一方的に覆し,徒に混乱させるものであって、禁反言の原則や信義誠実の原則などの法理7に照らし法的に許容されないというべきである。
3 結論
以上のように,東議員には党大会の招集権も事務を取り扱う権限もないので,党大会を開催することはできない。東議員の送付した文書によって,何らかの会合が開かれたとしても,それは維新の党の党大会ではなく,そこで何らかの内容が決定されても,その効果は維新の党には及ばない。
第3 犯罪行為の成立可能性について
1 各種届出行為について
(1) 総務省(選管)への党の代表変更届
代表が変更されていないことを認識しつつ,維新の党の代表が変更されたものとして党の代表変更届を提出する行為は,人を欺いたり不知を利用したりして維新の党の業務を妨害することとなるので,偽計業務妨害罪(刑法233条)に該当する(法定刑:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
(2) 総務省(選管)への党の解散届
党が解散されていないことを認識しつつ,維新の党が解散されたものとして党の解散届を提出する行為は,人を欺いたり不知を利用したりして維新の党の業務を妨害することとなるので,偽計業務妨害罪(刑法233条)に該当する(法定刑:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
(3) 法務省(法務局)への党の代表変更登記
党の代表変更登記(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第1項)を行うためには,代表権を有していた者の記名押印した書面及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面が必要である(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律7条の2第2項)。
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ア 松野代表が記名押印していないにもかかわらず,松野代表名義の「代表権を有していた者の記名押印した書面」を作成して提出した場合には,有印私文書偽造(刑法159条1項),同行使(刑法161条1項)に該当する(法定刑:いずれも3月以上5年以下の懲役)。また,同時に,公正証書原本等不実記載未遂罪(刑法157条3項)に該当し,それによって不実の登記を行わせた場合には,公正証書原本等不実記載罪(刑法157条1項)に該当する(法定刑:いずれも5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
イ 松野代表は代表者ではなくなっており代表不在の状況にあり,臨時党大会で新たに代表が選任されたなどとして,後者の新代表名義の書面のみで変更登記を行おうとした場合,私文書偽造罪は成立しないが,第2で述べたように,10月24日に開催が予定されている「臨時党大会」は党大会ではないので,それによって選任されたとする「新代表」への変更登記申
請を行えば,虚偽の申立てをしたことになり,公正証書原本等不実記載未遂罪(刑法157条3項)に該当し,それによって不実の登記を行わせた場合には,公正証書原本等不実記載罪(刑法157条1項)に該当する(法定刑:いずれも5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)。
2 政党交付金口座(預金通帳)について
支出権限者に無断で政党交付金を費消した場合、党本部事務局の担当者は,維新の党の政党交付金を業務上委託されて占有しているものであるから,それを支出権限者に無断で費消するなど,自己又は第三者のために不法に領得する行為は,業務上横領罪に該当する(法定刑:10年以下の懲役)。
以上
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