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「しかし、なぜ、要求書に具体的な招集時期を明記しなかったのか。。本気を疑ってしまう:小西ひろゆき氏」
http://www.asyura2.com/15/senkyo195/msg/424.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 10 月 24 日 22:35:05: igsppGRN/E9PQ
 

「しかし、なぜ、要求書に具体的な招集時期を明記しなかったのか。。本気を疑ってしまう:小西ひろゆき氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/18655.html
2015/10/24 晴耕雨読


https://twitter.com/konishihiroyuki

野党の臨時国会召集要求書の筆頭理由は「審議を尽くさぬまま安保法制の成立を強行」なのだが、NHK9時のニュースは「TPP」としか言わない。

しかも、招集時期について「内閣は必要な合理的期間を超過してはならない」という憲法53条解釈を無視し、「内閣の判断に委ねられている」と大本営放送。

もし、安保国会直後から野党各党が「安倍内閣の合憲主張のインチキhttp://blogos.com/article/134230/ 」の国民世論キャンペーンを全力で取り組んでいたら、今回の臨時国会招集要求で安倍内閣を追い詰めることができていただろう。

野党サイドにこうした「戦略」がないのが致命的な問題。

臨時国会召集要求の憲法53条解釈は「内閣は、招集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に招集を行うことを決定しなければならない」(H15答弁)。

この「合理的な期間」の理由・根拠を安倍内閣は立証しなければならない。

しかし、なぜ、要求書に具体的な招集時期を明記しなかったのか。。

2013年6月、安倍総理は参院選直前の追及を避けるため国会の出席要求を戦後初めて無視し憲法63条違反を強行している(「内閣総理大臣は、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」)。

今度の臨時国会召集要求についても憲法53条違反を平然と強行する腹だろう。

結局、戦後ダントツにその確立した解釈を国会で確認してきた憲法9条すらデタラメなインチキで解釈改憲できたのだから、憲法53条などなんでもないのだろう。

憲法9条の解釈改憲とは、日本国憲法そのものが憲法でなくなり、国民が主権者ではなくなり、安倍総理が主権者になることを意味するのだ。

【「なぜ」、「いま」、平和安全法制か?】『ご意見をお寄せください。「もっと説明して欲しい」など、なんでも結構です。by菅官房長官』だそうだ。https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

「憲法53条違反をするな。直ちに臨時国会の招集を。」と国民が意見しても冷笑して無視だろう。

安倍政権の打倒後には、安保法制の廃止のみならず、解釈改憲の禁止、安倍内閣の国会答弁の修正、法制局長官やNHK経営委員・会長人事の適正化等を措置する「法の支配再生法」を制定する必要がある。

こういう議論を野党各党でやらないと。。 https://t.co/mBOGgW8aAz第6章

臨時国会召集要求書「安倍政権は、慎重審議を求める大多数の国民の声を無視し、審議を尽くさぬまま安保法制の成立を強行した」。

なぜ、「憲法違反の安保法制を大多数の国民の声を無視し国会法に違反し、強行採決した」と書き、「具体的な期限を切って」招集要求をしないのだろうか。

本気を疑ってしまう 

憲法学者の違憲発言まで、安保国会は、そもそも9条で集団的自衛権が可能なのかという「成立論」はゼロで、「歯止め論」ばかりだった。

しかし、この「成立論」を論じられる人は今でも殆どいない

参考人学者の違憲指摘を問題視 自民、船田氏を更迭へhttps://t.co/CzyzglLwE0

実は記者が「なぜ違憲なのか」を理解していないという本質的記事 マスコミは奮起して欲しい。http://blogos.com/article/134230/

【新聞記者100人に聞きました】安保法制 あなたは「社論」に賛成だった? それとも反対だった? http://bit.ly/1KoTINM

維新の党へ 政党助成法第四条 政党は、政党交付金が国民から徴収された税金等で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように、政党交付金を適切に使用しなければならない。



 

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コメント
 
1. 2015年10月25日 07:59:04 : AkF7QaiTl2
イオンの馬鹿・マエハラ・野田の太鼓どんどん
をはじめ
似非野党、民主党内のアへ応援団も必死なんすよ
2009年メシウマの再現だけは絶対阻止しなければならないと
その点では「本気でお仕事」していると言えるだろう

2. 歙歛 2015年10月25日 13:33:35 : UV9mYjPcRO13Q : OtOqoEtv6s
「憲法裁判所」を設立せよ

司法権を担う裁判官は、『憲法及び法律にのみ拘束される(憲法)』筈であるが、「日本の裁判所においては、最高裁判所事務総局という司法行政の中枢機関が全ての裁判官の人事権を独占しており、最高裁判所事務総局は行政の方針に批判的な内容の判決を書いた裁判官を出世コースから外して下位の勤務地へ左遷するなど、人事面や給与面において裁判官たちに様々な拘束や圧力をかけているため、日本の裁判官たちが実際に「良心に従い独立してその職権を行う」ことは極めて困難な状態であり、憲法76条第3項は最高裁判所事務総局によって完全に死文化されている(ウィキペディア)」という状況にある。

「三権分立」とは虚構であり、実態は「三位一体」である。「最高裁」などと名乗ってみても、所詮は財務官僚が絞り取った税金のおこぼれを待ち受ける者共である。「公」と名が付き税金が投入される組織は必ず腐敗する。

結託した「国会」と「裁判所」を裁くのは誰か?それは主権者たる国民しかありえない。「開票の仕組みは秘密です」「10年に一度○×付けるだけ」などと言われて納得している者は、「無期限奴隷労働誓約書」にもサインするだろう。投票とは「戦争」を避けるための仕掛けであり、有権者全てがその仕組みを支持するときにのみ有効となる。それゆえに、一票を書き換えた者はその投票者を抹殺したことになり、直ちに暴力的反撃を加えられるのは理の当然である。

「憲法違反」を監視出来るのは、公的機関では無い。「私立」憲法裁判所を設立する必要がある。運営費は、有権者が暗号式番号登録により一定額を振り込むことによって賄う。

「裁判士」と裁判員は、内閣・国会・裁判所が決定した政令・法律・判決に対し、学識者・関係者及び一般有権者の意見聴取を行った後、憲法に則って判決を下す。

判決は、新聞の全面広告または全国一斉ポスティングによって周知させる。

三機関が判決に違反した場合には、「不服従命令」「ゼネスト命令」「納税禁止命令」「投票禁止命令」「罷免命令」を行うことによって対処する。

また、国民の関心が特に高い事案については「総裁判員事案」とし、暗号式の電子投票による「総国民審査」を実施する。


3. 2015年10月26日 09:41:28 : rrhrFN6JLd
小西君。解かってるだろ。民主党の幹部がアホかもしくはワザとだよ。自民とシロアリ官僚、CSISと繋がってるのがいるだろ。

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