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安倍首相、憲法には「臨時国会を召集しなければならない」と書いてあるのに、何を与党と相談するのですか?
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2015年10月24日 Everyone says I love you !
安倍首相は2015年10月22日、記者団の質問に対し、野党5党が21日に、憲法53条にもとづき臨時国会召集の要求書を衆参両院に提出したことについて、
「与党ともよく相談して決定したい」
と述べるにとどめ、召集するかしないかを検討すると言いました。
検討するも何も、憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員の要求があれば内閣は臨時国会召集を決定しなければならないとしているのです。
安倍首相は、憲法を破るかどうか、与党ともよく相談して決定したいと言っているも同然です。
日本国憲法
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
菅官房長官は、 21日の会見で、臨時国会召集は、
「首相の外交日程や年末の予算編成も考慮しなければならない」
と表明しましたが、国民代表機関である国会の承認あっての外交、予算ですから説得力はまったくありません。
また、菅官房長官は
「臨時国会を開かなかった先例もある」
とも言いましたが、それは憲法違反をした内閣があると言うだけで、何の根拠にもなりません。
確かに、小泉純一郎首相は2003年、05年と、野党の要求にもかかわらず開催しませんでした。
しかしいずれの年も、衆院選にともない、選挙後の特別国会は開き、国会が年に3回なるところだったという理由がまだしもありました。
そうなると、戦後、日本国憲法制定後と言い換えてもいいですが、臨時国会も特別国会も召集されなかった年はなく、安倍政権が今回、臨時国会召集を回避すれば前代未聞の事態となります。
そもそも、安倍首相は10月7日の第三次安倍内閣発足後の会見では、
「未来へ挑戦する内閣」
だと言い切っていたのです。
それなのに、国政を何か月も停滞させて、憲法規定にもとづく臨時国会召集要求から逃げるのでしょうか。ちゅうか、与党の国会議員は給料泥棒でしょう。
臨時国会を開けば、自分たちが先の通常国会に提出しておいて先送りになったさまざまな法律を成立させるチャンスもあるのです。その中には、通信傍受法改正による盗聴の拡大など私から見て悪法と思われる法律も多々ありますから、召集を要求する側も危険があるのです。
それでも、安倍首相が臨時国会を開かないとなると、安保法制の運用やアベノミクス新3本の矢なるものの説明、大筋を閣僚で合意したとされている環太平洋連携協定(TPP)や今月からもう通知が始まり1月から制度が始まってしまうマイナンバーなど、よほど都合が悪いことがあるのだろうということになります。
実際、新閣僚の所信表明もまだですし、沖縄の辺野古基地問題も国民への説明が急務であり、国民の代表で構成する国会を開かないということは、政府による説明責任放棄、民主主義の否定です。
法に則って政治を行うことを法治主義、政治を行うものによってコロコロ話が変わる政治を人治主義と言います。
安倍首相は、たとえば徴兵制は絶対にありえないと言い切ったのですが、その根拠は意に反する苦役を禁じた憲法18条に反するからだとおっしゃいました。
けれども、
「臨時国会を召集しなければならない」
と憲法に書いてあっても、招集するかしないか与党と相談する、検討する、というのでは、これは自民党・公明党が与党だったら、安倍首相(や小泉首相)が総理だったら何をするかわからないという人治主義です。
戦争を放棄すると憲法9条の書いてあってもアメリカの戦争に参戦する、という安保法制と問題は全く一緒です。
立憲主義の破壊。
憲法に規定されていても守らないことがある、という姿勢で、どうして中国の南シナ海進出や、北朝鮮の核兵器保有を批判することができるでしょうか。
自他ともに認める安倍政権応援団の産経新聞でさえ、「政権の鈍感さにはあきれる」、と言っています。
鈍感さと共に、安倍政権の自信のなさにも驚きます。それほど、中身が明らかになるのが怖いのか。
安倍政権を支持するブロガーに、臨時国会を召集せよという方が今のところ見当たらないのが残念です。
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