http://www.asyura2.com/15/senkyo195/msg/252.html
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大阪組が松野頼久代表を申請者にして、維新の党の政党交付金を受領。これは詐欺・横領の可能性あり!
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/0b67a71316edd136e215ff6b509901c8
2015年10月21日 Everyone says I love you !
2015年10月20日、総務省から維新の党に政党交付金の今期3カ月分、6億6619万円が振り込まれました。
ところが、この振込口座の通帳と印鑑を、橋下大阪市長と松井大阪府知事が率いる大阪組が死守しているのだそうです。
おおさか維新の会「橋下氏は規約を読み込んで『絶対にいける』と確信して打って出た」←それが一番危ないw
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/b8af0d79b325b3ab3ee130a02f111514
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橋下市長が「維新の党に勝てる!」という主張の根拠が、全く関係ない監獄法に関する最高裁判例だった件w
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/537d5c790be77744e46119e17f5b5f26
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これを正当化する根拠として、橋下氏ら大阪側は、
「2015年9月末日をもって、松野頼久氏ら維新の党執行部の任期は切れており、執行部は現在は空席だ」
と主張しています。
だからといって、大阪組に政党交付金の受領権限が生じるわけでもないのですが、現在、6億円余りのこの交付金を大阪組が管理する事態となっています。
もし、大阪組に受領権限、管理権限があると証明できないと、自己の占有する他人の物を
「業務上横領」
しているということになりかねません。
業務上横領罪
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
ところが、大阪組はこの政党交付金を、10月6日に総務省に交付申請したのですが、その際、申請者を
「松野頼久」
としていることが判明しました。
これは、大阪組の主張と自己矛盾していますし、それ以上に非常にまずいことになります。
なぜなら、大阪組が10月1日以降、松野頼久議員が代表ではないとするのであれば、これは総務省をだまして財物を取ったことになるので、
「詐欺罪」
にあたる可能性があるからです。
詐欺罪
刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2015年10月20日、記者会見した維新の党の松野頼久代表。そりゃ、笑うわな。
現金6億6千万円もの業務上横領罪とか詐欺罪とかいうことになると、まず実刑は免れません。
しかも、政党交付金となると、その相手が国ですからね。国民の血税から拠出された、それも民主制の要である政党の維持・運営のためのお金をガメてしまっていたとなると、これは非常に犯情がよろしくないです。
松野議員が代表だということになると、大阪組は権限がないのにこの大金を自分たちのものにしてしまっていることになるので、業務上横領罪の可能性。
もし、松野議員が代表者じゃないと思っているのなら、詐欺罪の可能性。
大阪維新、進退窮まりましたね。
はい、皆さん、ご一緒に。
「お金にガメツイ人はじきに消滅する」(完)
橋下市長が「金にガメツイ人は消滅する」←政務費を他の目的に一番流用してきたのは大阪維新の会です。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/af6ff5f32be43ba9715493d2f1be9fc8
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そもそも、大阪維新が維新の党の通帳と印鑑を保管している時点で、横領成立の可能性があるのです。
しかも、交付金を申請しちゃって、お金も受領してしまいました。
これは維新の党執行部に土下座して謝って、一刻も早くお金を返して許してもらうしかないと思いますよ。
それを踏まえて、橋下市長の維新の党は解散して政党交付金は返還しようという提案は、追い詰められたからこその発言と言うまた別の解釈ができます
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