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【大阪の人いいの?】橋下市長が維新の議員に「バカ」29回「頭悪い」4回「その他侮蔑語」6回:10/18・19につぶやいた84ツイートで
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2015/10/20 健康になるためのブログ
バカ・・29回
頭の悪い・・4回
害悪・・2回
レベルが低い・・1回
実力がない・・1回
おこちゃま集団・・1回
口だけ・・1回
維新の党、終了・・4回
橋本市長はこのツイートの最後の方で自分で言ってますが、もはや維新とは関係のない人ですし何の権限も持っていません(勝手に離党しましたからね)。「解党する!」なんて言ってますが、「はぁ〜?あんた誰?」という反応が普通の反応です。
んで、まあ維新とは何の関係もない1個人として「表現の自由」という観点から何を言ってもいいんでしょうが、2か月前までは同じ政党に属した仲間に対してのこの言いようはどうなんですか?小学生が反論できなくて「ば〜か、ば〜か」と言っているのと何が違うのでしょうか?
濱田邦夫元最高裁判事が国会でおっしゃっていましたが「政治家は知性・品性・理性がある”見せかけ”だけでもしてほしい」 と僕は思いますがいかがでしょうか?
大阪の皆さん!!
口先だけは威勢のいいことを言って、実際は安倍政権にべったりの情けない男をこれ以上のさばらせるのが大阪という街の気風なのでしょうか?僕は勝手ながら「権力に屈しない」というのが大阪の魅力の一つと思ってました。
まあ最近では松本や小籔なんかの芸人までが権力におもねっているぐらいですから、大阪も変わってしまったのかも知れませんが・・・
幹部と名乗る人たちがダラダラしゃべっているが、中身はほとんどない。まとめると2点。1、大阪組の国会議員や関係者(僕も含まれるみたい)は、任期切れのことを今まで言わなかった。2、規約附則4条の「補則」に本規約に定めのない事項については、執行役員会で決定する、となっている。の2点だけ
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の幹部と名乗る人たちのこの反論は弁護士に全く相談していないな。ほんと維新の党の国会議員のレベルは低すぎる。彼らが誤る根本原因は1、特別党員のことが全く頭にない。2、国会議員が一番偉く難でも決められると勘違いしている。この2点に尽きる。日本にとって害悪そのものだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
まず彼らの反論1、について。大阪組の国会議員がこれまで任期切れのことを言わなくても、それは国会議員が言わなかっただけ。今回、代表の任期切れを問題視しているのは特別党員だ。しかも僕が代表選の日程を遅らせることに合わせて代表の任期延長も認めたことを反論理由に挙げる。バカじゃないの。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
僕は当時、執行役員でも何でもない。一人の特別党員に過ぎない。僕が代表任期の延長を口にしようが、大阪組の国会議員が任期切れを主張しなかろうが、最後は、大阪維新の会のメンバーに合意してもらうプロセスを踏むんだよ。維新の党の国会議員は実力がない者の集まりだから、分からないんだろうね。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
すなわち、維新の党の国会議員は風に吹かれて当選した人が多くて、地元の地方議員がほとんどいない。自分が決めれば、同意を求める相手がいないんだよね。僕らは違う。大阪維新の会のメンバーであり、そして維新の党の特別党員でもある150人の同意を取り付けるプロセスが必要なんだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
僕がなんと言おうと、大阪組の国会議員がなんて言おうと、最後は必要なプロセスを踏む。当たり前じゃないか。憲法31条、デュープロセスくらいちょっとは勉強してよ。維新の党のおこちゃま集団は、僕が決めれば、大阪組の国会議員が言えばすべてが決まると勘違いしている。手続きというものを知らない
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
手続きについて全く頭が回らないのは、物事を実行する責任を負ったことがないから。口だけの集団だから。こんなの首長を経験すればすぐに分かるんだけどね。行政の執行部側でいくら物事を決めても、最後は議会にかけて同意をもらわなければならない。こんなの民主主義のイロハのイ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の幹部となる人たちは、大阪組の国会議員がこれまで問題点を指摘していなかったから代表の任期延長を認めたとか、僕がそもそも認めていたとか、反論とも言えない反論を言っているけど、あえて反駁しやるよ。執行サイドでどんな結論になろうが、党大会にかけるプロセスを踏め、ということ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
そして2点目。党の最高規範である規約に書いていないことは執行役員会で決めることができるという附則4条の補則の存在。維新の党の幹部と名乗る人たちの反論の頼りの綱はここだけ。平成3年の監獄法施行規則に関する最高裁判例を一回くらい読んだらどうだ?いわゆる委任立法の限界というやつだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
まず「附則」「補則」という表題通り、これはサブなんだよね。だから党大会が執行役員会に万能の権限を与えたわけではない。平成3年の最高裁判例も、白紙委任は認められないという明確な法理論を示した。こんなの憲法41条の基本の話。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
国会がが法律を作るところ。でも法律で全て詳しく書くことはできない。だから行政に細かなところは委ねる、とだいたいの法律はなっている。しかし国会こそが国権の最高機関であり、唯一の立法機関(憲法41条)だから、行政で何でもかんでも決められるわけじゃないよ、というのが平成3年の最高裁判例
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
党で言えば、党大会が国会。党大会が最高議決機関(規約6条)。執行役員会は内閣、行政・執行機関(規約第4章)なんだよね。維新の党の国会議員には三権分立から教えないといけないよ。維新の党の国会議員は頭でっかちの集団。知識と自分達がやっている現実が結びついていない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
国会の法律で決めた以上のことを、内閣や行政がやれば、維新の党の国会議員は口から泡を飛ばして糾弾するでしょ。行政は国会軽視!法律軽視!だと。今、維新の党の幹部を名乗る人たちがやっているのは、国会軽視の行政と同じことをやってるんだよ。党大会が国会。執行役員会は内閣。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
平成3年の最高裁判決は、法律の趣旨目的に照らして、委任の範囲を考えよう、となっている。これを維新の党にあてはめると、規約の趣旨目的に照らして、執行役員が定めることができる範囲を考えようとなる。維新の党の幹部を名乗るバカどもは、万能の権限を与えられたと勘違いしている。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の幹部を名乗るバカども達よ。法律で行政に委任しているいわゆる委任立法においては、行政が何をやろうが文句を言わないと言うんだな?吐いた唾を飲みこむなよ。ということで、維新の党のバカども国会議員は内閣・執行部が万能の権限を持つとの考えらしい。こんな国会議員、日本に要らん。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の国会議員は、口を開けば、国会議員が行政をチェックすると言う。今回の維新の党騒動にあてはめる想像力がないのかね。特別党員が国会議員、党大会が国会、執行役員会は内閣だ。党大会(国会)は執行役員会(内閣)に一定期間の執行権を与えた。内閣が任期切れになったときに、どうするか?
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党には、内閣が任期切れになったときの法律が存在しない状態。このときに、内閣が万能の権利を有するというのか。その根拠が附則の補則。維新の党は国会議員も地方議員も対等の政党。ゆえに党大会の最高議決機関性は、国会の内閣に対する最高性よりも強いものだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
党大会が執行役員会に委ねた範囲は限定的に考えるのが筋だ。白紙委任は論外。そしてそもそも委任者と受任者の関係で受任者が自分の任期を勝手に延長できるなんてことは一般法理論としても絶対にあり得ない。維新の党のバカども達は、執行役員会がたかだか執行を委ねられた者に過ぎないことを忘れている
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
大阪府議団、市議団と同列の国会議員団に党の代表選出の権限は一切ない。執行役員は、執行を委ねられた受任者。受任者が委任者の意思を無視して、自らの任期を勝手に決めることができるわけがない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
そして規約に書いていないことは執行役員会が決めることができるという定めがあっても、それは白紙委任ではない。規約が執行役員会に委任した委任の趣旨目的に照らし合わせて、執行役員会ができることを考えなければならない。執行を委ねられた者は、常に自らを規定する法に謙虚でなければならない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の国会議員を、政府の一員にしたら絶対にだめだ。政権を獲るなんてことは、誰もやったことのない栄誉ある支持率0%まであと少しなので絶対にないだろうけど。それでも維新の党のバカども達は政権を獲ることを目標としている。彼らは政府の一員になると、国会を徹底的に無視する哲学だ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党のバカどもは、今回の維新の党の騒動について「内閣で決めれば、国会に同意を得る手続きは不要。大阪出身の大臣が認めたら、それは全国の国会議員全員が同意したものとみなす。法律で書いていないことは、全て内閣が決める。」と言っているようなもの。維新の党の国会議員、ほんと大丈夫か?
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
そうそう、それと維新の党のバカども国会議員よ。今回、政府が臨時国会を開かないことに文句を言うなよ。維新の党の幹部を名乗る者がやっていることは、今の政府と同じだよ。しかも政府はきちんと権限があるが、維新の党の幹部を名乗る者には権限がない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
まさか維新の党のバカども国会議員は、臨時国会を開かない政府に文句を言ってるんじゃないだろうな?政府は臨時国会を開くかどうかは完全な自由。法律に書いていないことは内閣が全て何でもできる。内閣で決めれば国会に諮らなくていい。これが維新の党のバカども国会議員の三権分立の考えだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党国会議員への憲法講座。そう言えば、維新の党の幹部を名乗るある国会議員がこう言っていた。党の規約は憲法ですから!と。その方が、もっと今の執行役員、国会議員がやっていることのデタラメさが浮き彫りになる。憲法の緊急事態条項の議論だ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
憲法は国会が作る法律によって、内閣、行政が動くように定めている。ただ国家の緊急事態のときに、法律を作るのが間に合わない場合がある。そのときにどうするか。かなり限定的な条件の下で、法律がなくて内閣、行政が動けるようにしようとしたのが緊急事態条項。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
国会の法律がなくても、内閣が法律のようなものを作れるようにするというのが緊急事態条項。内閣が法律を作るというのは原則不可で、かなり限定的に認めようという理論。その場合でも、憲法の重要な規定には最大限の配慮をしなければならない。そもそもこういう緊急事態条項に反対する学者も多い。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
法律がないところで内閣、行政が動くとやっぱり危険だと。そして平成3年最高裁の判決によれば、白紙で内閣・行政に委ねてしまうと、その規定自体が無効になる。一見白紙のように見えても、全体の趣旨目的に照らし合わせて合理的な範囲に限定して解釈するならその範囲で有効とする。白紙委任は絶対ダメ
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
今の維新の党の騒動にあてはめてみる。党の規約が憲法とすると、規約の附則4条に、規約に定めのないことは執行役員会が定めることができる、とある。まさに緊急事態条項のようなもの。でもこの附則4条は、完全に白紙委任。これだと執行役員会が何でもできることになってしまう。こんなバカな話はない
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の国会議員は、規約附則4条をたてに、執行役員が何でもできると主張している。憲法を一から読み直せ。もし完全な白紙委任なら、その規定自体が無効。有効にするなら、規約の趣旨目的に照らして、執行役員会が定めることができる範囲を限定解釈しなければならない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
そもそも法の一般論として受任者が、委任者の意思を無視して自らの任期を延長することなどできるはずがない。株主総会と取締役の関係、有権者と政治家の関係を考えれば一目瞭然だ。取締役が政治家が、自分たちで勝手に自分の任期を延長できるわけがない。それをやろうとしているのが維新の党の国会議員
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の幹部を名乗る国会議員は非常に危険な思想の持ち主であることが分かった。憲法や法律に書いていないことは、全て内閣、政府で決めることができるという思想。国会や有権者は無視。内閣、政府こそが絶対的な存在。維新の党の幹部を名乗る連中が言っていることはそういうこと。怖い、怖い。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の国会議員への規約の読み方講座。規約附則4条で、執行役員会で何でもできると言っているバカども達へ。規約附則4条は、執行役員会への白紙委任なら、当該規定がそもそも無効。有効に解するなら、規約の趣旨目的に照らして合理的に限定解釈する。これが合憲限定解釈という法理論。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の国会議員への法律講座。委任関係において、受任者が委任者の意思を無視して受任期間を延長することなど絶対にできない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の国会議員への三権分立講座。内閣の一員(執行役員の一部)が認めたからといって、国会(特別党員)がすべて認めたことにはならない。同一人物が、内閣(執行役員)の一員のときの主張と、国会議員(特別党員)から委任を受けたときの主張が異なるのは当然。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の今回の騒動は、永田町の維新の党の国会議員が、三権分立の仕組みを理解していないことと、国会議員が決めれば党員はそれに従うとものだという永田町病に冒されているから。党大会が国会、執行役員会が政府と考えれば、今の維新の党の幹部を名乗る者たちの主張がどれだけ無茶で危険かが分かる
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
しかし維新の党の国会議員って頭の悪い国会議員の粒ぞろいだね。僕が代表選任期の延長を前提に代表選の日程変更を了解していたって騒いでいる国会議員がいる。高い給料取ってんだからもう少し勉強しろ。まず僕は執行役員でも何でもない。ただ党大会が開かれたときに特別党員の取りまとめはできる。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
代表選をやった後に、党大会を開いて、代表の任期切れの件などを全て党大会で了承してもらえれば問題がなくなる。当然党大会で信任を受けることが前提だよ。手続き違反の点も、後の党大会で追完できる。維新の党の頭の悪い国会議員は、後の党大会など全く念頭にないんだね。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の国会議員は党大会のことを全く考えていないから、僕らが特別党員のとりまとめをやる役割であることも全く忘れて、執行役員会だけで全て決められると錯覚している。要するに、株主総会対策を忘れて、おバカな取締役と一緒。頭でっかちなコンサル取締役に多い。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
頭でっかちのコンサル取締役は取締役会で全てが決められると勘違いして、株主対策を忘れる。役所に入る外部有識者もその類が多い。議会対策が全く念頭にない。今の維新の党の国会議員、執行役員会は、党大会対策をすっかり忘れていたんだよね。誰が特別党員を取りまとめる役割なのか、もう少し考えよ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
そういう意味で、維新の党の国会議員は完全に判断を間違えたね。松井知事は特別党員150人を取りまとめる役割を担っている。大株主なんだよ。それを永田町の国会議員は、扱いを間違えたね。永田町の国会議員だけで全てが決められると勘違いした。ほんと維新の党はダメだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
僕が代表任期を延長することを前提に選挙日程の変更を了承したとしても、全ては党大会で、賛成多数に持って行ける自信があったから。だから維新の党の頭の悪い国会議員の皆さん、皆さんの力で、特別党員過半数をまとめなさいよって話。自分らで株主総会対策をやりなさいよって話なんだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
それを今、騒いでいる国会議員は、党大会で過半巣を取りまとめることのできない国会議員ばかり。永田町の狭い世界の30人にも満たない国会議員で多数を取っているだけ。極わずかな株主の支持を取り付けているだけで、天下を取っている認識。あー、恥ずかしい。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
僕は後に党大会で了承してもらう自信があったから、執行委役員でもない身で、代表任期延長を前提に代表選挙日程の変更を了承した。しかし今は党員でもなんでもない。今、特別党員の過半数が、代表は任期切れと言っている。維新の党の幹部と名乗る頭の悪い国会議員よ。自分たちで過半数をまとめなさいよ
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
今、権限のない連中がやっていることに、なんかおかしいなと感じている維新の党の国会議員への忠告。権限のないバカども国会議員の連中が、とんでもない法律論を流し始めている。なんかおかしいなと感じている国会議員は、必ず弁護士に相談しに行くこと。法律を作るのが仕事なんだからしっかりしてよ!
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
まず、僕が以前言っていたことと違うじゃないか、という点。禁反言の原則。これは個人対個人や契約上の話。今回は集団内における手続きの話。僕は特別党員から全権委任を受けている立場ではない。しかも当時、執行役員でも何でもなかった。当時、国会議員が代表選において地方議員を軽視しようとした。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
僕は後の党大会の事を考えて、代表選のルールについて変更の提案をしたに過ぎない。僕がなんと言おうと、維新の党という組織の重大な手続き違反が治癒されるわけではない。こういう思想がそもそも危険。ごく限られたメンバーだけで組織の重大な手続き違反が治癒されるわけがない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
もう一つは、規約附則4条。これを、バスケットクローズ条項と読むという、トンでも法律論。憲法の緊急事態条項の議論を思い起こしてほしい。国会が内閣に白紙委任しますか?バスケットクローズも万能ではない。むちゃくちゃなバスケットクローズは公序良俗に反して無効になるのが当然の里。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
通常バスケットクローズは、詳細にルールを定め、それでもなお漏れていることがあれば、このように解決しましょう、という規定。ルール全体から見て、どのように解決すべきかだいたい分かるのが、有効なバスケットクローズ。バスケットクローズは白紙委任ではない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の国会議員よ。権限のないバカども国会議員に騙されるな。規約6条2項をしっかり見よ。「党大会はその他の重要な事項を審議し決定する」としっかり明記している。代表が任期切れとなってしまった場合に、代表を選出することは重要な事項に他ならない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
つまり規約6条2項において党大会にも「その他重要事項を決めることができる」、とバスケットクローズ条項が定められている。そしてバカども国会議員連中が最後の拠り所としている規約附則4条は、規約に定めがない場合には執行役員会が決めることができる、となっている。まずは規約だ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
代表選出なんて、明らかに組織の重大事項。そうなれば規約6条2項に基づいて党大会で審議し決することは当たり前。こうなるとバカども国会議員が頼りにしている規約附則4条の出番はない。他の政党も規約附則4条のような規定があるとバカども国会議員は言っているらしい。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
他の政党に同じような規約があるから、というのはいかにも官僚答弁そのもの。維新の党は、完全に官僚グループとなってしまった。他の政党でも、今回の維新の党の騒動と同じことが起きれば、このようなバスケットクローズ条項はおかしい!!という声が上がるよ。他の政党がどうのこうのは関係ない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党のまだ迷っている国会議員へ。規約6条2項と規約附則4条を、よくよく見比べよ。代表の任期が切れ、代表選も行うことができず、党大会の召集権者もいない場合に、代表を選出するのは、執行役員会か党大会か。規約6条2項に基づいての党大会に決まっている。重要でないことは規約附則4条だ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の集団は原理原則をしっかりと頭で考えることなく、文言を都合の良いように解釈する官僚集団になってしまった。バカども国会議員は規約附則4条、規約に定めのないことは執行役員会で決する、だけを頼りにしている。僕の論は、権力分立論。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党のバカども国会議員よ。規約の文言だけでやるなら、それでも良いけど、あんたがたのバカっぷりが天下に晒されるよ。規約6条2項を、もう一度じっくり読み直せ。党大会は「その他重要事項を」決定する、となっている。代表選出は重要事項にほかならないだろ?
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
そうすると、代表選出は、規約6条2項において、党大会で決定すると明記されている。これで維新の党のバカども国会議員が頼りにする規約附則4条の出番はなし。ハイ、決着。重要事項は規約6条2項で党大会が決め、その他細かなことは規約附則4条で執行役員会が決める。権力分立論から当然の定め方。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党のバカども国会議員は、自分の立場を守るために自分の都合の良い文言しか見ない。官僚的発想そのもの。文言じゃなくて権力分立論から原理原則を考えれば、文言に拘泥しない。維新の党のバカども国会議員は規約附則4条しか見ていない。規約6条2項の存在は全く頭にない。維新の党はもうダメだ
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
国会議員とは立法者。ルールを作る者だ。だから原理原則、哲学からあるべきルールを考えなければならない。決して今あるルール、ましてや文言に拘泥してはならない。だから僕は今回の維新の党の騒動に関して権力分立論から、任期切れの後の代表選出は党大会が決めるもの、という論を説いた。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
ところが今の維新の党の権限のない国会議員連中は、規約附則4条を盾にするばかり。規約に定めのないことは執行役員会が決める、それだけ。これは立法者の議論ではない。決められたルールの文言に拘泥する官僚そのものだ。およそ立法者と議論している感じがしなかったよ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
規約附則4条の定めがあっても、その定めがどういう意味なのかを考えるのが立法者。文言だけにこだわるのが官僚。文言だけにこだわるんだったらそれでもいいけど、維新の党の官僚集団は、規約6条2項を完全に読み飛ばしている。官僚にしては、ずいぶんレベルの低い官僚だ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
規約を隅々まで読み込んで、それで規約の文言一本で勝負してくるなら、まだ気概のある官僚だ。ところが維新の党の国会議員は中途半端。半分政治家だから、規約の読み込みが甘すぎる。規約6条2項の存在なんて全く頭になかったようだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
規約だけで勝負するなら、今回の騒動は、規約6条2項と規約附則4条の解釈論だ。しかし、こんな議論は政治家、立法者が行う議論ではない。政治家が行うのは、権力分立論からの原理原則論だ。維新の党は、完全に低レベルの官僚集団に化した。日本の国にとって害悪であることがはっきりした。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
僕は、あれだけ維新の党の国会議員が自信満々だから、なにかウルトラCがあるのかなと待っていたけど、規約附則4条しか言わないんだよね。規約に定めのないことは執行役員会が決める。それだけ。それなら勝負ありだよ。規約6条2項に定めあり。だから規約附則4条の出番はなし。維新の党、終了。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
それと維新の党の官僚集団は、僕や大阪組の一部国会議員の発言を持ち出して、禁反言の原則や追完理論を持ち出しているらしい。いかにも官僚思考。その理論も、僕や当該一部の国会議員だけにあてはまるもの。特別党員全員を拘束するものではない。官僚思考は全体が見えない。維新の党、終了。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
規約附則4条「規約に定めのないことは執行役員会で決する」だけを盾にする維新の党の官僚集団は、他の規定が全く見えていない。自分たちにとって都合のいい規定しか見えないのだろう。権力分立の原理原則論から考えたらすぐ分かるのに。彼らは規約6条2項の存在について全く頭にないことは前に述べた
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
彼らの頭に全くない規約のもう一つは、規約7条1項1号。「その他の重要事項について、党大会の承認、決定を求める」と明記されている。代表選出行為が重要事項であることは言うまでもない。代表選挙を行わずに代表を選出するなら、規約7条1項1号に基づいて、党大会に承認を求めなければならない。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党の幹部と名乗るバカ者たちは、一切何の手続きも踏んでいない。今、代表を名乗っている者、執行部を名乗っている者は、規約8条4項に基づく選挙で選ばれていない。そうであれば、規約7条1項1号に基づいて党大会の承認を求めなければならない。こんなの当たり前だ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
党の代表を、執行役員会だけで決めるこができるなんて、権力分立論からあり得ない。権力分立論の原理原則論を規約化したのが、規約6条1項2項(党大会の最高議決機関性)、規約7条1項1号(執行役員会は重要事項について党大会の承認を求めなければならない)という規定。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党のバカども国会議員は、規約全体の構造を見ずに、自分にとって都合の良い規約附則4条「規約に定めのないことは執行役員会で決めることができる」だけを主張する。規約は代表選以外の代表選出は党大会で決める、執行役員会がそれに関連することをやるには党大会の承認を求めるとなっているよ
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
党の代表を、執行役員会だけで決めるこができるなんて、権力分立論からあり得ない。権力分立論の原理原則論を規約化したのが、規約6条1項2項(党大会の最高議決機関性)、規約7条1項1号(執行役員会は重要事項について党大会の承認を求めなければならない)という規定。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
維新の党のバカども国会議員は、規約全体の構造を見ずに、自分にとって都合の良い規約附則4条「規約に定めのないことは執行役員会で決めることができる」だけを主張する。規約は代表選以外の代表選出は党大会で決める、執行役員会がそれに関連することをやるには党大会の承認を求めるとなっているよ
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
規約附則4条しか主張しない維新の党のバカども官僚的国会議員集団よ。規約6条2項、規約7条1項1号と一緒に規約附則4条を読め。そしたら今やっていることが完全に規約違反であるこが分かる。それくらい分からないなら国会議員を辞めろ。維新の党、終了。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
今回、維新の党が終了した最大の原因は、バカども国会議員が自分の都合の良い規定だけを持ち出してきたから。全体を理解せずに法解釈をやることの失敗例。全体を理解するには規定の文言だけでなく、背景の原理原則論の理解が必要。今回は権力分立論。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
権力分立論からしたら、江田前代表辞任後、代表選出にあたってはどこかで党大会が必要なことはすぐ分かる。維新の党のバカども国会議員が屁理屈をこねても、最後は規約附則4条だけ。規約の文言に囚われずに原理原則論を語るのが国会議員のはずだが、維新の党のバカども国会議員は全くだめだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
原理原則論を文言化したのが規約。規約附則4条だけでなく、規約6条2項、規約7条1項1号を合わせて読めば、党大会の承認が必要なことくらいすぐ分かる。規約に定めがあるのだから規約附則4条の出番はなし。こんなの文言がなくても原理原則論から結論を導き出すのが立法者の使命。維新の党、終了。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
維新の党の国会議員を散々批判しましたが、一番のバカ者は僕自身です。こういう党を作り、こんな事態を招いてしまったこと。税金の分捕り合いをしているように見えてしまっていること。有権者に対して本当に申し訳ないと思っています。僕が一番のバカ者です。事態収拾にかかります。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
維新の党を作った者の責任として維新の党を解党し支払いを終えて残ったお金は国庫に返納することを決めました。有権者の皆さん本当に申し訳ありませんでした。維新の党は日本の国にとって百害あって一利なしです。これから潰しにかかります。これは政党交付金を少しでも国民の皆様にお返しするためです
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
僕は維新の党を離党しましたので正式には何の権限もありません。しかし大阪維新の会の代表として、まだ維新の党の特別党員である大阪維新の会のメンバーに説明し、今月24日の臨時党大会で、解散決議まで持っていきたいと思います。ただし債権者の方にはご迷惑はおかけできませんので支払いは行います
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
解党して支払い後の政党交付金を国庫に返すことは、みんなの党で先例がありますので、それを参考にさせてもらいます。維新の党の東京の国会議員からは、通帳を返せ、印鑑を返せ、金を返せとの要求を受けています。要求に応じなければ横領だとも言われています。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
適法な要求には応じます。しかし、今の維新の党の代表や執行部を名乗る方々は、代表権限がもうありません。ゆえに国民の皆様の税金が無駄に使われないために、少しでも多くの額がきちんと国庫に、国民の皆様にお返しができるように事務局で適正管理をするよう求めていきます。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
維新の党の東京の国会議員は、24日の臨時党大会は無効だとか色々言っていますが、10月1日以後、維新の党には代表も執行部も存在しない無政府状態です。そして維新の党の騒動が、どれだけ国民の皆様にご迷惑をおかけしていることか。維新の党は、もはや政党ではありません。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
政党交付金は税金です。不要になった政党を潰し、支払いを終えて残った政党交付金を国民の皆様にお返しする。本来の維新スピリットとはこういうことです。大阪維新の会の代表として、なんとか維新の党を潰して、少しでも多くの額を国民の皆様にお返しできるよう努めます。本当に申し訳ありませんでした
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
新聞メディアでは、政党交付金を山分けするために、分党だ、なんだと報じられていますが、大阪維新のj会は分党など認めません。要らない政党は潰して、政党交付金をできる限り多く国民の皆様にお返しする。今は維新の党の党員ではありませんが、できるかぎり責任を果たしていきます。すみませんでした
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 19
全部読んだらゲロ出そうになってます。
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