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(10月16日の報ステ)
〔PKO「駆けつけ警護」、国連かた期待…リスクは?〕
これまでの自衛隊のPKO活動はでは、武器の使用は憲法9条の下、原則正当防衛に限られてきた。安部政権は先月成立した安保関連法案で、PKOでの自衛隊の役割を拡大、攻撃を受けた他国軍や国連職員を助ける”駆けつけ警護”に加え、武装勢力から地元住民を守る”住民保護”などを出来るようにした。国連側は期待を寄せる。
番組は今年3月、伊勢崎賢治氏と共にコンゴで実際”住民保護”を担う部隊に同行取材していた。武装勢力は普段、軍服を着用せず住民に紛れ込みいつ襲われるか分からない。さらに誤って住民を撃ってしまう危険性と常に隣り合わせだ。
自衛隊内では任務拡大に伴う”リスク”への懸念が強い。実際、南スーダンでの「駆けつけ警護」の任務追加は来年11月以降になるという。
防衛省幹部「いつ撃つのか、瞬時の判断を迫られる場面が多く出てきて非常に厳しい。自衛隊員が怪我したり死亡したりする状況を考えると不安だ」
伊勢崎(東京外大教授)「住民保護というのは”駆けつけられ警護”である。住民が国連に来て保護を求めた場合、それを追って民兵が来て住民に銃口がむいている場合、自衛隊は発砲しなければならない。これは正統防衛ではない。
つまり他国の国民を政府に代わって守るから、国際法による交戦になる。(駆けつけ警護自体は今も普通にやられていることだ)。
自衛隊は多国籍軍の一部として一体化している。東京からの指令で日々動くわけでなく、現地司令部(多国籍軍)の指令で動く」
伊勢崎「民兵と多国籍軍が交戦した場合は、国際法上殺人罪にはならない。自衛隊が住民を誤って撃った場合は、自衛隊員が主語であり、日本国は交戦主体にはならない(自衛隊が軍隊ではないからと見られる/仁王像)。もし自衛隊が過失を起こした場合は、自衛隊員個人が責任を負わなければならないことになる。日本には軍法も軍法会議もない。
(いいかえれば)自衛隊員が命をかけられる大義を国家は与えていないということになる。大義というのは何をやっても国が責任を負うという法体系でもって彼らを送り出していないのだ。こんな状態を続けるべきではない」
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