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「国民の利益守る不服審査「私人」として申し立て 政府の対抗策に疑問符:ムネオ日記」
http://sun.ap.teacup.com/souun/18613.html
2015/10/19 晴耕雨読
10月18日(日)テーマ:ムネオ日記 から転載します。
http://ameblo.jp/muneo-suzuki/entry-12085515311.html
翁長雄志沖縄県知事の名護市辺野古埋め立て承認取り消しに対し、政府の取ったやり方に専門家が疑問や批判が出ているとの報道がある。
正確を記すために、18日付 北海道新聞3面の記事を読者の皆さんに紹介したい。
国民の利益守る不服審査「私人」として申し立て
政府の対抗策に疑問符
沖縄の翁長雄志知事による名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消しを無効にするため政府が取った手法に、公平性や妥当性の観点から疑問の声が上がっている。防衛省沖縄防衛局は行政不服調査法に基づき、不服審査請求と取り消しの効力停止を国土交通相に申し立てたが、同法は本来、国民の不服申し立てを想定したものだ。さらに、辺野古移設を推進する政府の一員である国交相が判断することになるため、専門家から「身内の判断で有利に進めようとしている」との批判が出ている。
翁長知事は13日に埋め立て承認を取り消し、これに対して沖縄防衛局が翌14日、不服審査を請求。審査に時間がかかるため、同時に承認取り消しの効力停止も申し立てた。
行政不服審査法は第1条で、法の趣旨を「国民に対して広く行政庁に対する不服申し立てのみちを開くこと」と明記。行政機関の不当な処分に対し国民の利益を守ることを目的とし、政府や地方自治体など行政機関同士の紛争を対象としていない。このため、防衛省は、自らを工事の事業者と位置づけ、国民と同じ「私人」として不服審査請求を行った。同省は「私人として審査請求の資格はある」と主張している。
だが、行政法に詳しい成蹊大法科大学院の武田真一郎教授は「軍事基地を造るための埋め立て申請を私人ができるはずがない」と指摘し、防衛省には審査請求に提訴して司法の判断を仰ぐことも可能だ。
ただ、こうした手続きは結論が出るまでに最低数カ月はかかるとみられる。政府は、市街地に位置する米軍普天間飛行場(宜野湾市)の危険をできるだけ早く除去する必要性を強調しており、国交相への申し立てを選んだ形だ。
翁長知事は「同じ内閣の一員である国交相に審査請求を行うことは不当だ」と反発を強めており、武田教授も「身内の判断で工事を押し進めても県民の理解を得られるはずはない。司法などの判断を受け、公正に解決す
るべきだ」と指摘する。石井啓一国交相は16日の記者会見で、申し立てについて「不服申し立ての資格があるかどうかの点も含めて審査する」と強調した。
極めて判りやすい説明記事である。
翁長知事の埋め立て承認取り消しに対し、防衛省が不服審査請求し、取り消し停止を国交省にしたわけだが、いわば、内閣の中でのキャッチボール的扱いで、その中で処理しようとする形である。
これでは沖縄県民の理解は得られない。政府はなぜ、問題解決に向けて真摯に話し合う姿勢を持たないのか。話すことにより前が見えてくると思うのだが。沖縄県民の声を、思いを受け止めてほしいと願ってやまない。
10月も後半に入り、北海道は各地で紅葉の便りが聞かれる。
秋たけなわだが、間もなく冬がやってくることを知らせるシグナルでもある。四季折々の自然の織り成す姿・形に感謝してやまない。
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