http://www.asyura2.com/15/senkyo195/msg/133.html
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橋下市長が「維新の党に勝てる!」という主張の根拠が、全く関係ない監獄法に関する最高裁判例だった件w
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/537d5c790be77744e46119e17f5b5f26
2015年10月18日 Everyone says I love you !
国から維新の党の政党交付金が振り込まれる預金口座の通帳と印鑑は、除籍された大阪の人たちが必死で守ってるんだそうです。
人としてあり得ないことをしているとあとで天罰下ってまうでえ。
橋下市長が「金にガメツイ人は消滅する」←政務費を他の目的に一番流用してきたのは大阪維新の会です。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/af6ff5f32be43ba9715493d2f1be9fc8
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維新の党の執行部が、新たに国政政党「おおさか維新の会」を作るという160名あまりの党員・議員を除籍処分にしました。
これに対して、おおさか維新の幹部らが、わしらには弁護士の徹ちゃんがおるもんね〜とばかりに、
「橋下氏は徹底的に規約を読み込んで『絶対にいける』と確信して打って出た。松野氏らに勝ち目はない」
と言ってるので、大丈夫なんかいなと思っていたら、やはり全く大丈夫ではありませんでした。
おおさか維新の会「橋下氏は規約を読み込んで『絶対にいける』と確信して打って出た」←それが一番危ないw
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/b8af0d79b325b3ab3ee130a02f111514
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本日、BLOGOSに橋下大阪市長のツイートが一斉に転載されたのですが、橋下さんは
維新の党の幹部と名乗る人たちのこの反論は弁護士に全く相談していないな。ほんと維新の党の国会議員のレベルは低すぎる。彼らが誤る根本原因は1、特別党員のことが全く頭にない。2、国会議員が一番偉く難でも決められると勘違いしている。この2点に尽きる。日本にとって害悪そのものだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
と意気軒昂です。
でも、ちゃんとした弁護士さんに相談したほうがいいのは、やはりおおさか維新の会の方でした。
橋下さんたちは、9月末で松野氏ら現維新の党執行部は任期が来ているので、執行部は現在いないのだと主張しているようです。
それに対して、松野氏らは、
「規約附則4条の「補則」に本規約に定めのない事項については、執行役員会で決定する、となっている。」
と反論しているのだそうです。
そして、党規約の補則で、規約に定めのない事項については執行役員会で決定する、となっていることに関して、橋下市長は
そして2点目。党の最高規範である規約に書いていないことは執行役員会で決めることができるという附則4条の補則の存在。維新の党の幹部と名乗る人たちの反論の頼りの綱はここだけ。平成3年の監獄法施行規則に関する最高裁判例を一回くらい読んだらどうだ?いわゆる委任立法の限界というやつだ。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
と言い出したので、わたくし、
「政党の規約と補則の関係について、最高裁が判断したことがあるのか!?」
とびっくりして判例集を見ちゃいました。
そしたら、これ、橋下市長が書いているように、この判決は監獄法と監獄法施行規則に関する最高裁判例です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52770
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「監獄法施行規則(平成三年法務省令第二二号による改正前のもの)一二〇条及び一二四条の各規定は、未決勾留により拘禁された者と一四歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法五〇条の委任の範囲を超え、無効である。」
という判例ですね。
何で作った時にはこんなに仲が良かったのに、すぐ喧嘩別れしちゃうんでしょうね。
少し解説すると、監獄法と言うのは刑務所の運営などに関して国会が作った法律です。そして、監獄法施行規則というのはこの法律を運用するために法務省が作った法律より下位のルールです。
上の最高裁判例は、行政庁である法務省の規則は、上位の規範である国会が作った法律からの委任の範囲を超えたら無効ですよ、という当たり前の判決です。
しかし、この判例を持ってきて、維新の党の党規約と補則の関係が解決できるってのは無茶でしょう。
だって、規約を作ったのも補則を作ったのも維新の党の党大会本体ですからね。執行部が補則を作ったわけじゃなくて、維新の党が補則を作って執行部に権限を与えているわけで、国会の作った法律が法務省の規則に細部を委任したのに類似した関係なんてないですから。
それなのに、維新の党も政党だから党大会は国会に近いとか、だから維新の党が作った規約は法律に近いとか、補則は名まえが似てるから規則に近いんじゃないかとか、そんな素人みたいな連想ゲームしたって何の意味もありませんよ。
橋下市長は
まず「附則」「補則」という表題通り、これはサブなんだよね。だから党大会が執行役員会に万能の権限を与えたわけではない。平成3年の最高裁判例も、白紙委任は認められないという明確な法理論を示した。こんなの憲法41条の基本の話。
— 橋下徹 (@t_ishin) 2015, 10月 18
って、普段軽視している憲法まで持ち出していますが、憲法41条って
「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」
という、国会が唯一の立法機関であると定めた条文です。
もう一度言いますが、維新の党の規約の補則も維新の党の党大会で決めたもので、党大会から委任された執行部が決めたものではありませんから、最高裁判例が判断を示した委任立法、委任命令の例と全く話が違います。
橋下さん。
平成3年の判決なので、ちょうど橋下さんが司法試験に合格する直前の判例だったから印象が強かったのでしょうが、応用するにもほどがあります(笑)。
あなたのツイートを読んでる支持者の方々は誤魔化せても、これで裁判を勝ち抜こうというのは無茶ですよ。
良い弁護士さんを紹介してもらってくださいませ。
この記事を書いている2015年10月18日午後7時半現在も、まだ橋下さんは興奮気味に三権分立講座まで始めて、ツイートをしてるんですが、全く明後日の方向の議論なので、誰か落ち着かせてあげた方がいいです。
橋下徹 @t_ishin
https://twitter.com/t_ishin?ref_src=twsrc%5Etfw
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