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時代の変化 「学生団体SEALDsの合言葉「落選させよう」は公選法に違反しないのか?」なんて記事がヤフーのトップニュース
http://www.asyura2.com/15/senkyo194/msg/287.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 10 月 04 日 21:00:05: igsppGRN/E9PQ
 

【時代の変化】「学生団体SEALDsの合言葉「落選させよう」は公選法に違反しないのか?」なんて記事がヤフーのトップニュースに。
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/7032
2015/10/04 健康になるためのブログ



学生団体SEALDsの合言葉「落選させよう」は公選法に違反しないのか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151004-00000002-wordleaf-soci

採決をめぐる与野党攻防の末に成立した安全保障関連法について、学生らでつくる「SEALDs(シールズ)」が「賛成した議員を落選させよう」と発した呼びかけが、静かな波紋を広げている。来年2016年夏に参議院選挙が予定されているが、選挙運動には公職選挙法で様々な規制がかけられており、「まだ選挙が始まってもいない段階で、選挙に向けた動きをするのは違法ではないか」との声もある。シールズの合言葉「落選させよう」は、公選法に違反しないのだろうか。


「落選のみ」が目的なら選挙運動ではない


 これまで過去の選挙では、選挙が始まる前の選挙運動、いわゆる「事前運動」を行って、当局から摘発された事例が数多くある。シールズの「落選させよう」は、これに当たるのではないか? との念がよぎる。


 そもそも選挙運動とは何か。総務省サイトによると、選挙運動とは、「特定の選挙に特定の候補者を当選させる目的で投票を勧める行為」と定義づけられている。


 公職選挙法では、この選挙運動は「選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができない」としている。この選挙期間より前に選挙運動を行うことは「事前運動」として禁じられており、1年以下の禁錮または30万円以下の罰金。選挙権および被選挙権が停止される。


 では、落選運動は、この「選挙運動」に含まれるのだろうか? 落選運動の定義を探ると、ネット選挙が解禁された2013年、「インターネット選挙運動等に関する各党協議会」がまとめた改正公選法のガイドラインで、以下のようにはっきりと示されていた。


「何ら当選目的がなく、単に特定候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている」


 つまり、落選運動は選挙運動ではない。だから公選法による時期の制限を受けない。よって、今すぐできる、ということになる。


未成年は落選運動を行っても“問題なし”


 念のため、総務省自治行政局選挙課に確認すると、「落選運動は、特定の候補を当選させる意図が含まれる選挙運動と認められない限り、事前運動の縛りはない」と明言。さらに、選挙権のない未成年について、公選法では選挙運動を禁じているものの、落選運動について未成年を規制する法令は何もないため、落選運動に未成年が取り組んでも「問題にならない」と話した。


 もちろん、「落選のみが目的」というところがポイント。仮に、誰かを落選させて、誰かを当選させる、という意図が認められると、「政治活動」とみなされ、公選法の事前運動禁止などの規定に触れることになるので注意が必要だ。


 さらに、2013年の公選法改正により、選挙期間中には、ウェブサイトなどに選挙運動や落選運動に使用する文書図画を掲載する際は、運営者に連絡が取れる電子メールアドレスなどを表示することが義務づけられた。選挙期間中に落選運動をやるなら、一方的に情報発信をするのではなく、指摘や反論などを受ける態勢を整えておきましょう、ということだろう。ただ、この表示義務は、選挙期間中のみ。選挙期間ではない時期なら、この規制を受けることはない。


 だから、ネットを使って今すぐ、例え未成年であっても、「特定の候補者の落選」を目指した情報発信を自由に進めていくことができる。もちろん、根拠のない誹謗中傷などは論外だが、落選運動は選挙運動と比べ、はるかに自由に展開できる印象を受ける。


ネット上の「落選運動」の効果は?


 果たして、この落選運動は、実効性を伴う活動として広まっていくのだろうか。


 実はつい最近、自民公明の推薦候補を巡り、「落選運動」とみられるネット活動が展開された事例がある。その候補は選挙で敗れた。今年1月に行われた佐賀県知事選だ。


 同県の元武雄市長である樋渡啓祐さんは、TSUTAYAとコラボした市図書館リニューアルを行うなど、8年超にわたる市政運営で全国的な注目を集め、知名度は抜群だった。一方で、その独創的な手法や言動に反発する人も少なくなく、ネット上でも樋渡さんに反発するサイトが立ち上がった。


 樋渡さんは官邸と自民党本部の主導で自公推薦を受けて出馬。ところが、地元の一部保守勢力がこれに反発し、投票日から1か月を切った段階で、無名だった元総務省過疎対策室長・山口祥義さんを擁立。フタを開けると、樋渡さんは4万票近い差をつけられ、山口さんに敗れた。ただもちろん、落選運動が選挙結果にどれほど影響を与えたかを判断するのは難しい。


 来年の参院選でも、現職以外の候補がまだ決まっていない選挙区も少なくない。しかし一方で、ネット上では安保法案に賛成した議員のリストが出回っている。参院選の結果はどうなるだろうか。


以下ネットの反応。












さすがにヤフーのトップニュースだけあってネトウヨが湧きたいだけ湧いてますが、それにしてもこのような記事がヤフートップに来るとは時代の変化を感じてしまいます。


喧々諤々ありますし、問題も山積みですが、明らかに政治に対する注目度は高まっています。そして、その状況はほとんどすべての政治家が嫌がるものです。どんどんと盛り上げて・監視の目を強め我々の代理人にすぎない政治家がこれ以上勝手なことができないような空気を作っていきましょう。


【大好評】シールズ新コール「賛成議員を落選させよう!」「賛成議員を落選させよう!」自公の皆さん国民の声が聞こえます?
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/5552

【落選運動したくてふるえる人必見!】「落選運動は今すぐ名指しでできる」と弁護士が太鼓判!法的支援をしてくれる弁護士も!
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/6697

【落選運動は合法】「戦争法案反対デモ」⇒「自民公明落選デモ」へ:これから始まる「自公落選デモ」の破壊力by日刊ゲンダイ
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/5830


 

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コメント
 
1. 2015年10月04日 21:27:49 : kXe4SWCDeQ
さすがに抵触しないでしょ(笑)
でも、調べてみたら「政治活動」にはなるみたいです
こちらはそこまで縛りがきつい訳ではないので問題ないと思います

2. 2015年10月04日 22:00:20 : aAwUxcyHJ2
いったい何をヌカしているのだ。

誰を当選させようとする運動も誰を落選させようとする運動も、国民の政治活動、表現の自由のはず。何でこんな下らぬ心配を今しなければならない。


3. アミタバ 2015年10月04日 22:00:44 : ta/w.GwmlsPxg : GGNJIqrDLM
ネットでだけでなく、各議員の選挙区で地区毎に分担して、定期的に繰り返しポスティングを行いましょう。街頭でも毎週一人100枚チラシを配りましょう。これから十ヶ月、繰り返し繰り返し、継続的に訴えを続けましょう。継続は力なり。有権者をナメきって立憲主義を侵し民主主義を踏みにじった報いの恐ろしさを思い知らせ、相手が参って反省するまで徹底的にやりましょう。「ヒトの恐さを教えてやれ〜♪」

4. 北の吟遊詩人 2015年10月04日 22:16:44 : 3lfvZQ5gr4BHg : Kpq7df7vXg
民主主義ってなんだ!?

これだ!!

動き始めた民主主義は止まらない。

賛成議員は落選させよう。


5. 2015年10月04日 22:33:43 : N4qwxcBMP6
政治活動は自由でも選挙活動は期間限定だということは知識として持ってる必要があるね。

落選運動は問題なくても特定の個人を名指しで攻撃すると違う問題が出てくるので衆院選まで先が長い戦いだから優秀な参謀がいて欲しいね。

公選法ではお茶は良いけどコーヒーは駄目とか結構細かく、それを熟知している官僚は自民の味方だから、変なことでケチがつかないように気を付けるべきだね。


6. ダイビング 2015年10月05日 07:12:40 : Tl/LyMrLVqL6U : GLUiH1o95U

> 念のため、総務省自治行政局選挙課に確認すると、「落選運動は、特定の候補を当選させる意図が含まれる選挙運動と認められない限り、事前運動の縛りはない」と明言。

字面通り捉えて、来年の6月までの、落選運動の組織的拡がりと
それ以降の参院選選挙活動の組織は、きっちりと、分別して、対応しよう。

未成年うんぬんの説明は、人々を混乱させるための、蛇足だね。


7. 2015年10月05日 09:29:50 : tHIVKuZsdo
既に新聞ラジオテレビ公開されてしまっている…、然も
アナログ的主観の余地無しの、無慈悲な二値的統計でしかない只の賛否の別を伝え会う事に
何ら問題など無い。
況してや裁判同様公開が前提とされている国会での賛否の結果を公開の場の行為として各々実行した議員個々人に結び付けて語る事は、
選挙中で有る無しに関わらず可能だ。

然し此処の処を言葉の綾で誤解を誘い、巧みに圧力をかけて来る事は充分考えられる。
何しろ御存知の通り現政権はゲッベ(宣伝相は御嘆きだ(笑))ルスが大好きだ。

若しこの程度の個々人の行為を封じる事が可とされたなら、…される事も在ろう。
その時には根元の既刊や映像記録・録音の焚書の口実となる。
この様な事を気にせざるを得ない今、既に戦いは始まっているのだ。

少なくともこういう事は云えるだろう。これは上の理不尽を罷り通らせにに来た際の戦術的な話だ。
統計情報の提示・賛成議員落選の呼びかけ、を
各々発表した場所や時間が、1ミリでも1秒でも別であるならば、
「紐付け」を否定できる余地が有る。
最悪の事態に備える心得には悪く無い筈だ。(弁護士さんも仕事が楽になる筈)


8. 2015年10月05日 12:28:32 : K2IvysfbEo
選挙当日に
落選させよう議員はこの人です。
というTシャツを未成年者に着てもらい
投票所付近でウロウロしてもらうのは
違反ですか?


9. 2015年10月05日 12:32:12 : K2IvysfbEo
8続き

むしろ
今から落選させたい全議員の
名前入りTシャツを作って
流行させる方が早いかな?
これも違反に引っかからないですか?

かっこいいデザインでね!


10. 2015年10月05日 14:23:30 : s7W6gy7RqM
普通の商売なら威力業務妨害だから何かはあるかな。

例えば、公務員の公務に個人情報は適用されないが、デモを取り締まる公安や警察員の顔をネットで晒すことは、この非国民のような誹りで掲載するとアウト、国家の為にご苦労さんで掲載ならセーフになる。
所謂、褒め殺しの街宣カーはここを突いている。

安保法制に反対も賛成も政治信条としては自由だから、賛成した議員を反対派の主観だけで批判しての運動だと何かに引っかかる可能性も。

国会議員は発言に個人的責任を持たなくて良いとなっているので、落選運動は言葉と文字に気を付けないとつけ込まれるね。褒め殺しができるなら一番だね。


11. ごごご 2015年10月05日 23:00:07 : ic8Rwd/hYvAXE : lRKEaBgKrE
まったくあたらない。
粛々とすすめるだけです。

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