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NHK会長「契約にマイナンバー活用、積極的に検討」:家単位のTV放送受信機設置者限定の民事契約に使おうとは不届き千万
http://www.asyura2.com/15/senkyo194/msg/133.html
投稿者 あっしら 日時 2015 年 10 月 01 日 21:53:04: Mo7ApAlflbQ6s
 


NHK会長「契約にマイナンバー活用、積極的に検討」[日経新聞]
2015/10/1 20:14

 NHKの籾井勝人会長は1日の記者会見で、受信契約活動に税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度を活用することについて「積極的に検討したい。マイナンバーを使えばもっと便利になるのではないか」と話した。

 自民党の「放送法の改正に関する小委員会」が受信料の支払い義務化を提言したことについては「(義務化は)一つの方策だが、実現するためには克服しないといけない課題もある」と慎重な見方を示した。その上で「今年度内に我々として(受信料制度について)のアイデアを出したい」と述べた。

 値下げについては「新社屋の建設など不透明な面もあるが、お金が余ったら値下げをするのはNHKの宿命」と話した。

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ01I2F_R01C15A0TJC000/?n_cid=TPRN0006

 

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コメント
 
1. 真相の道 2015年10月01日 22:46:07 : afZLzAOPWDkro : viUfaRj73o
>NHK会長「契約にマイナンバー活用、積極的に検討」:家単位のTV放送受信機設置者限定の民事契約に使おうとは不届き千万


あっしらさんは放送法をご存じないようですね。

放送法第64条により、NHKを受信できる設備を設置したものは受信契約をしなければなりません。

そしてNHKは規定された例外を除いて受信料を免除してはならないとの規定もあります。

つまり受信設備を設置しながら受信料を払わないのは(規定例外を除いて)、明確に法律違反なのです。

しかしながら現実には受信料支払いを逃げているケースが多いようです。
法治国家として、このような法律違反は摘発し、受信料を払うように是正させなければなりません。

以上のような法律違反の防止にマイナンバーを使おうというわけですから、何の問題もありません。
  
  


2. 2015年10月01日 23:09:48 : HdMWcp2Z32
貧相の未知は放送法をご存じないようですね。

だいたい、安屁がNHKに自分の言うことをきく人物を送り込んでいること、
NHKに限らず放送局幹部とメシを食うこと、
ウラでは番組内容、とくに報道について圧力をかけていること、

などなど、ことごとく放送法の理念に反している。

また、64条については受信契約締結義務と支払義務を
法律的にはじつは分けて考えるべきものである。

そもそも64条で定める受信料制度自体が、
ラジオを聴くと言えば、日本放送協会の放送しか存在しなかった
戦前の制度が、放送法施行の昭和25年以降も引き継がれ、
民放が出来て、テレビ放送が開始されてからも変わらぬまま
今に至っている。

この制度が多メディア、多チャンネル化の現在において、
どういう根拠をもって正当化されるかということは、
いままでごくごく一部の放送法制の専門家などを除いて、
広く国民レベルで議論されたことは今まで一度もなかった。

真相の道よ、64条をたてに受信料をとにかく払え、ではなく、
「見もしないNHKのために何で受信料払うの」という
多くの国民が抱く当たり前の疑問にまずは答えるべきであろう。


3. 2015年10月01日 23:25:18 : HdMWcp2Z32
>>02のつづき

先日も阿修羅の別の場所にコメントしたのだが、
たとえばドイツの場合、公共放送というものは
多様性のある、健全な民主主義社会の形成に奉仕する存在だ、
という理念がある。

そして、この理念こそが、公共放送を見る見ないにかかわらず、
受信料を徴収する根拠となっている。

多様性のある、健全な民主主義社会の形成に奉仕する存在を
社会の構成員皆んなで支えていきましょう、ということだ。

その代わり、ドイツの場合は公共放送、民放を問わず、
放送のあり方が基本法(憲法)の理念に合致しているかどうか、
ことあるごとに憲法裁判所が裁定・判決を下している。

いっぽうNHKの現在のあり方は、今日のところは具体的に書かないが、
とても受信料制度を正当化できるものではない。

長文になったのでここらで終わりにするが、
その上に、受信料徴収のためにマイナンバーを利用するというのは、
暴挙の上に暴挙を重ねるものと考える。


4. ねむねむ 2015年10月02日 00:02:14 : KnMWYLBn5x2/E : f6Fv1i69Z2
投稿者の”不届き千万”に同感。

「マイナンバー」は『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)』に基づいて運用される。

この法律の当事者は第1条に書かれている通り「行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者」と国民である。
一方、「日本放送協会」は放送法に基づく特殊法人で、行政機関ではない。その他行政事務を処理するもの、でもない。つまり、日本放送協会の会長はマイナンバーの運用の当事者ではない。

この法律の利用範囲は第9条においてきわめて限定されている。

投稿者は、法律の当事者でないものが、法律に定める利用範囲を逸脱して、受信料収受に便利なものがあるので使わせてもらうから、と「会見」で真面目に言うから”不届き千万”と指摘するのではなかろうか。その趣旨で同感する。
(酒盛りの最中に冗談で言ったのなら、わはははは、法律よく読めよな、で済むけど?)

よって、受信料云々も大事、さらに、お友達関係でごり押しして、まったく立法趣旨に反する法律改正(改悪)に進むようなことになれば、そちらのほうも当事者としての国民には大変な問題となろう。


5. 2015年10月02日 00:08:43 : xJ4wczdMAw
海外ではスマートTVに代表される
ネット配信が主流になりつつある
日本もいずれそうなる
ネット配信が主流になると
TVはネットに接続すれば良く
今の地デジや衛星放送のチューナーは必要なくなる
チューナーが無いTVが主流になれば
NHKの受信料は払う必要が無くなる
勿論NHKもネット配信して来るだろうが
ネットの場合
ユーザーの側でNHKは接続拒否が可能なTVが主流になるだろう

6. ジョンマン 2015年10月02日 00:41:01 : 6nagECQfUT4Mc : oys88BIsNA

CSISと安倍晋三の手先・籾井勝人NHK会長は、九州大学経済学部の面汚し・福岡県山田市民の恥さらしだ👍❗


7. ジョンマン 2015年10月02日 00:55:37 : 6nagECQfUT4Mc : oys88BIsNA

またまた、出て来て、極悪非道で卑劣極まりない真相の道=時事通信の売国御用評論家田崎史郎が、ゴキブリの如く、安倍晋三のゲリ便壺の周りを徘徊しています(爆)

世界中に恥を晒しまくっている安倍晋三を擁護するのに必死です😢❗



8. ジョンマン 2015年10月02日 01:04:05 : 6nagECQfUT4Mc : oys88BIsNA

法治国家として、日本の検察・司法は、極悪非道で卑劣極まりない真相の道=時事通信の売国御用評論家田崎史郎の如く、理不尽にも他者を貶め、嘲笑う輩を、処断すべきです🙋❗



9. 2015年10月02日 15:09:21 : Gfw9bcVZyg
判例があって、契約者が不払いの場合は請求できるが契約解除していれば、放送法を根拠に受信料の請求はできないはずですよ。
だから義務化って改悪案がNHKから出てくる訳で、現行の放送法では契約者以外から受信料の強制徴収はできない。

マイナンバーもカードは希望者に配布するとなっているから、自治体の行政情報を民間であるNHKに情報提供して大丈夫かという個人情報漏洩問題が浮上するでしょう。
「NHKは行政機関か?受信料は税金か?」という議論になる。
それこそ世帯所得に対する課金制度でも作らないと、税として徴収するにも不都合不公平が生じる。というか、生じてますよね現行法では。
末端自治体の役所も住民の突き上げを食らうでしょうから、反発の声が上がるんじゃないですかね? 

人口減少で経済が収縮してるんですから、NHKの受信料収入が減るのは当たり前なので、職員の給与カットとかリストラとかやるべきことをやってくださいって感じですよ。政府の犬じゃない公正中立な民間企業だと言うなら、政府に泣きつくなと。


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