http://www.asyura2.com/15/senkyo193/msg/908.html
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開会日:2015年9月15日
収録時間:約4時間34分
会議名:我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会公聴会
(横浜の地方公聴会は翌日 残念ながら参議院に録画無し)
さて、なーんでセレモニーだけの公聴会になってるんだ?
おかしいだろ!
公聴会後の審議時間を最低例えば20時間とかは設けるとか公聴会の条項に
組み入れを作ればいい筈。
だったら請願でその仕組みを設けてみませんか?
弁護士会とか今回の公聴会に参加された方とかがメインになって
1000人規模の賛同つのって請願かけてみませんか?
請願は全議員に届くそうです。どう扱うか見ものだと思います。
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請願のかけ方は下記に書かれていました。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html
請願の提出
請願制度
請願は、憲法に定められた制度で、国民が国政に対する要望、苦情等を直接国会に述べることのできるものです。日本国籍を持つ方及び日本国内に在住の外国人の方であればどなたでも提出することができます。
参議院と衆議院はそれぞれ独立した機関ですので、請願については互いに関与せず、別個に受け付け、審査しています。
請願書の提出
請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。
請願は、国会が開会されますと、召集日から会期の終わるおおむね1週間前までの間提出することができます。ただし、会期がごく短期間の国会の場合には、請願書を受理しないことがあります。
請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の氏名・住所(住所のない場合は居所)を明記しなければなりません(下図見本参照)。外国語や点字などで書かれた請願書については、翻訳文を添付してください。
請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロやゴム印などによる場合や複写されている場合は押印(拇印は不可)があれば署名と同様に扱います。外国人の氏名・外国の住所は外国語で表記することができますが、請願代表者となる場合は日本語を併記してください。
2名以上で請願を行う場合は、請願代表者1名を特定し、当該代表者を除いた請願者の人数を「外○名」と記載してください。
団体については、法人に限り、総代名義により請願書を提出することができます。この場合は、当該法人の名称及び代表者の役職名・氏名を明記の上、代表者の役職名印を押印してください。
同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が異なっていても同様ですので、御注意ください。
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