http://www.asyura2.com/15/senkyo193/msg/836.html
Tweet |
高村副総裁 安保法制で「法的安定性」磯崎氏以上の問題発言
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150929-00000011-pseven-soci
週刊ポスト2015年10月9日号
安保法制を巡っては政府・与党からあまたの問題発言が飛び出した。総務官僚出身の参院議員で国家安全保障担当の礒崎陽輔・首相補佐官の「法的安定性は関係ない」発言は国民を心底呆れさせた。同氏は以下の流れでこの発言をした。
「政府はずっと、必要最小限度という基準で自衛権を見てきた。時代が変わったから、集団的自衛権でも我が国を守るためのものだったら良いんじゃないかと提案している。考えないといけないのは、我が国を守るために必要な措置かどうかで、法的安定性は関係ない。
我が国を守るために必要なことを、日本国憲法がダメだということはありえない。来年の参院選は、憲法改正が絡む話でしっかりと勝たなければならない。参院もできれば自民党で単独過半数を取りたい。その中で憲法改正を有利に進めたい」
法的安定性とは「法律の内容や解釈は簡単には変えてはならない」という法治主義の大原則だ。安全保障のために必要な措置なら憲法解釈をいくら変更しても違憲じゃないというのであれば、政権や国際情勢がかわるたびに法解釈もかわり、法治国家の根幹が揺らぐ。この発言で礒崎氏は国会で参考人招致され、与党内からも辞任論が噴き出した。
「法的安定性」というなら、礒崎氏以上にとんでもない発言をしてきたのが、高村正彦・自民党副総裁ではないか。
弁護士出身で外相、防衛相、法務相を歴任した高村氏は、砂川事件の最高裁判決(※注)から集団的自衛権の行使はできるとする“高村理論”を編み出して安倍政権の憲法解釈変更の理論的支柱となった。
【※注:米軍駐留の合憲性が争われた1959年の最高裁判決において、自衛権について「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」と言及された】
だが、小渕内閣の外相時代にはこう答弁していた。
「集団的自衛権の方は行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府はそれに縛られる、こういうことだと思います」(1999年衆院安保委員会)
それが昨年3月の自民党安全保障法制整備推進本部の第1回会合では180度変わった。
「日本は(憲法9条で)自衛権の行使をできないと言ったわけでありますが、日本が主権を回復する頃から、国連にそこまで期待できないということで、最低限の戦力を持つことができるとか、自衛権の行使ができるとか、閣議決定もしないで個々の閣僚の答弁で本来の立憲主義に反するというようなことを既にやっているわけです。コペルニクス的大転換やっているわけです。
その時の変更に比べれば、集団的自衛権はいけないと内閣法制局が言ってしまっているわけですから、それを変えるのは形式的に解釈改憲であると言えるけれども、主権回復当時の大転換に比べれば100分の1か1000分の1程度の解釈改憲であると私は考えているわけであります」
自衛隊を合憲といった大解釈改憲からみれば、集団的自衛権の容認など“たいしたことじゃない”というのが高村理論のいわんとするところだ。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK193掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。