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多くの外注契約はマイナンバー不要。 外交員・ホステス・デザイナー・ライターだけがマイナンバー必要。
http://www.asyura2.com/15/senkyo193/msg/799.html
投稿者 てんさい(い) 日時 2015 年 9 月 28 日 15:15:29: KqrEdYmDwf7cM
 

国税に今日電話して確認してみました。

給与以外で事業主がマイナンバーを記載して税務署に提示する書類は
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」これだけ。
そしてこの書類の提出範囲は、外交員、ホステス、画家、作家、その他。

要するに外交員、ホステス、画家、作家以外はマイナンバーの提示は不要。

ということで、多くの外注契約にはマイナンバーは不要です。

外注の要件 「給与」と「外注費」の判定基準。
・その契約に係る役務の提供に他人が代替して業務を行えるかどうか。そういうのが外注
・外注先の企業が自ら請負金額を計算し、請求書を発行しているか。そういうのが外注。
・役務の提供に当たり事業者の指揮監督命令を受けるかどうか。受けないのが外注。
・中途半端な仕事で報酬の請求をなすことができるかどうか。できないのが外注
・役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。自分で用意するのが外注。


No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm
(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
 

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