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憲法解釈変更を一日で決めていた内閣法制局
http://new-party-9.net/archives/2735
2015年9月28日 天木直人のブログ 新党憲法9条
今度の安保法案の強行採決のプロセスは、あらゆる意味で法の支配を否定した暴挙であったが、またひとつ驚くべき事実が毎日新聞のスクープで明らかになった。
きょう9月28日の毎日新聞が一面トップで大スクープ記事を掲載した。
すなわち、昨年7月に安倍首相が集団的自衛権行使容認を解釈改憲で行おうとした際に、内閣官房の国家安全保障局からその合憲性(違憲性)の審査を求められた内閣法制局の憲法解釈を担当している第一部担当参事官が、わずか一日で「意見はない」と電話で答えていたというのだ。
しかも、その結論に至る内閣法制局の内部議論を示す文書が一切残っていないという。
驚くべき内閣法制局の責任放棄だ。
私もまだ現役の外務官僚だったころ、何度も内閣法制局と仕事をしてきたが、こんなことは考えられないことだ。
しかし、その担当参事官を責めるのは酷だ。
これは内閣法制局長官の決定事項だったからだ。
これを要するに、今度の集団的自衛権の行使容認と、それを法律にした安保法は、安倍首相と外務官僚(谷内正太郎NSC事務局長、小松一郎内閣法制局長官ら)が、この国の法の支配をハイジャックして実現したものだったということだ。
そしてそれを可能にしたのが人事である。
人一倍強い官僚の出世欲を巧みについた恣意的人事により、すべてを従わせる。
出世欲に負けた官僚が、公僕意識をかなぐり捨てて黒を白と言いくるめる。
これが安倍政権の現実である。
深刻なことは、それが外交・安全保障の分野に限らず、あらゆる政策分野で横行していることだ。
日本という国は、8年前に首相の座を放り投げて敵前逃亡し、その時点で政治家失格だった安倍晋三という一人の男を甘やかし、総理にまでさせて、ここまで壊されてしまったということだ。
しかも、それを倒す者が誰ひとり出てこないまま、さらなる横暴を許している。
なんという政治の体たらくであろう。
われわれ国民はどうすることもできない。
すべては政治家という特権を与えられながら、何もできない政治家の責任である。
私が既存の政党、政治家ではもはやどうすることもできないと考える理由がここにある(了)
◇
集団的自衛権:憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼、翌日回答
http://mainichi.jp/shimen/news/20150928ddm001010223000c.html
毎日新聞 2015年09月28日
政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。
他国を攻撃した敵への武力行使を認める集団的自衛権の行使容認は、今月成立した安全保障関連法の土台だが、法制局はこれまで40年以上もこれを違憲と判断し、政府の憲法解釈として定着してきた。
法制局によると、解釈変更を巡り閣議前日の昨年6月30日、内閣官房の国家安全保障局から審査のために閣議決定案文を受領。閣議当日の翌7月1日には憲法解釈を担当する第1部の担当参事官が「意見はない」と国家安全保障局の担当者に電話で伝えた。
横畠裕介長官は今年6月の参院外交防衛委員会で、解釈変更を「法制局内で議論した」と答弁。衆院平和安全法制特別委では「局内に反対意見はなかったか」と問われ「ありません」と答弁した。法制局によると今回の件で文書として保存しているのは、安倍晋三首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)の資料▽安保法制に関する与党協議会の資料▽閣議決定の案文−−の3種類のみで、横畠氏の答弁を裏付ける記録はない。
「集団的自衛権行使は憲法上許されない」とする1972年の政府見解では、少なくとも長官以下幹部の決裁を経て決定されたことを示す文書が局内に残る。法制局が審査を行う場合、原則としてまず法制局参事官が内閣や省庁の担当者と直接協議し、文書を残すという。しかし、今回の場合、72年政府見解のケースのように参事官レベルから時間をかけて審査したことを示す文書はない。
公文書管理法(2011年4月施行)は「(行政機関は)意思決定に至る過程や実績を検証できるよう、文書を作成しなければならない」(第4条)とする。
解釈変更を巡る経緯について、富岡秀男総務課長は取材に「必要に応じて記録を残す場合もあれば、ない場合もある。今回は必要なかったということ。意図的に記録しなかったわけではない」と説明。公文書管理法の趣旨に反するとの指摘には「法にのっとって文書は適正に作成・管理し、不十分との指摘は当たらない」と答えた。横畠氏にも取材を申し込んだが、総務課を通じて「その内容の取材には応じない」と回答した。【日下部聡、樋岡徹也】
◇「民主主義の原点」記録なし識者批判
内閣法制局に関する本や論文を多数執筆している明治大の西川伸一教授(政治学)は「戦後の安全保障政策の大転換であるにもかかわらず、たった一晩で通すなど、あまりにも早すぎる。白紙委任に近い。従来の法制局ならあり得ないことだ」と指摘する。さらに、検討の過程を公文書として残していないことについても、「記録を残さないのは疑問。国民によるチェックや後世の人々の参考のため、記録を残すのは民主主義の原点だ。政府は閣議の議事録を公開するようになり、公文書管理法も制定された。その趣旨にのっとって、きちんと記録を残すべきだ」と話す。
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■ことば
◇内閣法制局
内閣直属の機関で、審査事務(政府が作る法令案の審査)と意見事務(内閣に対する法的な助言)を主な役割とし、今回のような憲法解釈は後者に当たる。積み重ねられてきた法解釈との整合性を重視した厳格な審査をすることから、「法の番人」と呼ばれてきた。職員数(定員)は77人。
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