http://www.asyura2.com/15/senkyo193/msg/345.html
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高校生の政治活動は本来自由。文科省が制限するのは人権侵害だ。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d9378ce0a98ecda99625ec3d27a76b2d
2015年09月20日 Everyone says I love you !
2週間前のこと。
「平和安全法制」、もう法案ではなくいわゆる戦争法と呼ばなければいけなくなってしまいましたが、の論議に隠れていましたが、重大なニュースが流れていました。
2016年の参議院選挙から18歳以上に選挙権が認められるのですが、これに伴い、文部科学省が
「高校生の政治活動を校外では原則容認した」
と報道されたのです。
実は私も知らなかったのですが、70年安保の当時、1969年(昭和44年)に文部省(当時)が出した通知は、高校生が学生運動に参加するのを恐れて、学校の内外を問わず政治活動を一切禁止していたのだそうです。
これを文科省は18歳選挙権を踏まえ、旧通知を廃止し、全国の教育委員会に新通知を出して
「一定の緩和は必要と判断して一部解禁に踏み出す」
というのですが。
これ、実質的には高校生の人権に対する新たな制限ですよ。
だって、高校生の政治活動を校外でも全面禁止するだなんて憲法違反の通知は、全く適用されず、死文化してしまっていたわけですから、選挙権を与えるのを機に、あらためて高校生の政治活動の自由を制限すると宣言する気なのです。
まさに、今回の戦争法案反対運動に高校生たちも重要な役割を果たしたのを、文科省は恐れているわけです。
高校生グループT-ns SOWL(ティーンズソウル)主催の戦争法案反対デモ、渋谷で行われる!
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/1a7f6d0a316ee66a01ff62293a6829da
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松本人志の「高校生が安保法制反対だって言うのって、意見じゃない。平和ボケ。対案出せ」が平和ボケ。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/defb44c79e262e438005403aa5c2ea63
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「安保法案」反対集会とデモが日本にもたらした美しい果実。そして、自衛隊は事実上派兵できなくなった。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/de893726a10ea094aaa841ea6e2382c6
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今回の戦争法案反対運動の中では、渋谷や京都などで高校生デモが行われた。
そもそも、基本的人権は生まれながらにして誰にでも備わっているものであり、年齢を問わず誰にでも保障されるものです。基本的人権の制約が許されるのは「公共の福祉」に反する場合、つまり、他者の人権を侵害する場合だけです。
そして、政治活動の自由は憲法21条が保障される表現の自由の重要な内容として人権として保障されることが、最高裁の判決でも確定しています。それは年齢や選挙権があるなしには全く関わりありません。
ただし、子どもたちの場合は特別な配慮で人権が制約される場合があります。彼らはまだ成長過程にあり「未熟」だということで、行動の自由を全面的に認めてしまうと、自分が傷つき、しかもそれが取り返しがつかないことになる場合があるからです。
たとえば、喫煙や飲酒の自由が制限されているのがその例です。
これをパターナリズム(国家が親的な存在になり子どもを保護する考え方)による人権の制約と言うのですが、この制約も真に本人のためになる、必要最小限度の場合に限られなければなりません。
高校生が政治活動を自由にすることが、高校生自身を取り返しがつかないほど傷つけることになる場合がありますか?それってあるとしても非常に限定された場合でしょう。
さらに、高校生の行動の自由を校内で制限する合理的理由としては、学校で落ち着いて教育をできる環境を守るということがあげられます。たとえば、16歳で原付の免許が取れても校内まで乗ってくると危ないしうるさいので、学校への通学に使用するのは禁止という校則はあり得ます。
しかし、高校生の政治活動を校内では全面禁止するという文科省の新通知は明らかに行きすぎです。授業中に拡声器で政治演説をするのは授業の妨げになるのでダメでも、休憩時間や放課後にチラシを配るのはアリでしょう。
再度言いますが、高校生も基本的人権として政治活動が自由が保障されているのですから、その制約は必要最小限度でないといけないのです。
ところが、文科省の新通知案は校内での政治活動は原則として禁止とし、さらに、休日でも校内の施設を使う場合は禁止とするという内容になりそうなんですが、これは明らかに人権侵害で憲法違反です。
この古臭い旧通知が出てからちょうど20年後の1989年に国連で採択され、その後日本も批准した「子どもの権利条約」は、子どもの意見表明権の保障を柱の一つに据えています。
子どもの政治活動の自由を含む意見表明権を強調した子どもの権利条約でさえ、もう四半世紀以上前の国際条約です。
今回の新通知が子どもの政治活動の自由を制限するとしたら、この権利条約違反にもなります。日本は国際的な人権保障の潮流から20年以上遅れている人権後進国なのです。
だいたい、日本では子どもたちをまさに子ども扱いしすぎなんですよ。幼稚園児にだって小学生にだって中学生にだって人権があることをわかってないから、過保護になったり、虐待したりするんじゃないですか?
教育は子どもたちの主体性をまず育まなきゃ。
これは渋谷の高校生デモに参加した我らがアイドル、制服向上委員会のメンバーですね。
制服向上委員会が日本外国特派員協会で記者会見「悪いことを悪いと言うのに、アイドルも子どもも関係ない」
子どもたちの表現の自由、政治活動の自由は大人と同様に「自己表現」の価値があり、民主主義の実現に役立ちます。
さらに、子どもたちの場合は、政治活動を自由にすることは大人以上に自分の人格を高める「自己実現」の価値を持っているでしょう。
ですから、真に教育的配慮で制約しなければならない場面があるとしても、それは細心の注意で必要最小限度に制限しなければならないことを忘れてはなりません。
10月には全国の教育委員会にこの通知を出すと言いますから、我々は文科省に対して不当な通知を出さないように要求していくとともに、各地の教育委員会で高校生の人権が侵害されないかどうか、監視を強めていく必要があります。
文科省が「考えない高校生」のままでいさせようとする姿勢は露骨ですねえ。
さらに、学校現場の先生たちの教育の自由が制限される問題があり、これはまた別に扱いますね。
とにかく、私たちの人権意識を高めることがこの社会を良くする近道だと思います。
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