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「参議院『我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会』での安保関連法案の議決の不存在確認および審議の再開を求める弁護士有志声明」のご紹介
投稿日: 2015年9月18日 投稿者: constitutionalist2015
弁護士の皆さん225名が声明を出されました。
それは
参議院「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」での安保関連法案の議決の不存在確認および審議の再開を求める弁護士有志声明
です。
以下、その声明をご紹介いたしますが、当該声明で出てくる「速記録(未定稿)」は、これです。
20150917参議院特別委員会速記録一部
参議院「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」での安保関連法案の議決の不存在確認および審議の再開を求める弁護士有志声明
参議院「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」(以下「委員会」)は、平成27年9月17日午後4時30分頃、野党が出した鴻池祥肇(よしただ)委員長の不信任動議を賛成少数で否決し,その後、鴻池氏が委員長席に戻ったあとで、これまでの審議を締めくくる総括質疑を行わないまま、採決を強行したと報道されている。
しかし、傍聴していた者及びインターネット等で国会中継を見ていた者からはおよそ外形的に見て採決が存在したとは到底言い難い状況であった。また、速記録(未定稿)では、鴻池委員長が席に戻った後は「発言する者多く、議場騒然、聴取不能」と書かれている。
我々は、法的な見地から、次の2点を指摘したい。
1.まず,参議院規則及び会議体の議決の一般原則への違反である。
参議院規則136条1項は「議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。」と定めている。
参議院規則137条1項は、「議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、その起立者の多少を認定して、その可否の結果を宣告する。」
そして,議決(表決)が,議員による議題に対する賛否の意思表明である以上、同136条1項の「議長」による表決に付する問題の「宣告」は,議決権を有する議員が明瞭に聞き取れるものでなければならない。これを欠いた「議決」は,なんらかの議員の意思表示がなされていたとしても,そもそも意思表明の対象を特定することができないのであるから,議決は外形的に不存在というほかない。
上記は参議院規則のみならず、会議体の議決の一般原則である。例えば、株主総会において、議長が議題を宣告しないのに、株主が挙手や起立をしても、それは議決とは認められない。
昨日(9月17日)の委員会についてみれば、委員会の映像記録を見ても、議長による議題の宣告がなされたことは確認できない。また、速記録でも、「聴取不能」とされており、議題の宣告がなされたことは一切確認できない。さらに、議決は、参議院規則137条1項にあるように、議題に賛成する者の起立で行われるが、映像記録を見ても速記録を見ても、「議場騒然」の状況であり、議題に対する賛成者が多数であるか否かを確認することが不可能な状況であった。これでは法的に見て議決が存在したとは到底評価することができない。
2.次に、委員会の参議院議員の多数派は、憲法99条に違反している点である。憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めている。したがって,憲法に適合する法律を制定するのが国会議員の職責である。また,仮に提出された法案が憲法に適合しないのであれば,憲法に適合する内容に修正するのが国会議員の職責である。現在国会にて審議中の安保法案の内容については、憲法違反であることが元・最高裁判所長官の山口繁氏,最高裁判所元判事,70名を超える元裁判官,歴代の内閣法制局長官を初めとする多くの法律家や学者によって指摘されており、憲法違反であることは明白である。また9月15日に中央公聴会、9月16日に地方公聴会を開催したばかりであるところ、それらの公聴会でも多くの公述人が安保法案を違憲と述べた。その中には、元最高裁裁判官の濱田邦夫氏も含まれている。憲法尊重擁護義務を国会議員に課す憲法99条に基づき、委員会の参議院議員は、公聴会での公述人の意見も踏まえて、安保法案を憲法に適合するものに修正するための審議を充分な時間をかけて行なうか、あるいは、改めて立法事実の存在から問い直し、安保法案を廃案にすべきではないかを検討すべき義務があった。採決を強行しようとした多数派は、かかる義務に違反している。
上記2点の指摘事項を総括すれば、委員会での安保法案の採決は、そもそも不存在であり、かつ憲法に違反する強行的な手段であったと言わざるを得ない。
念の為にいえば、議決の不存在とは、@議決の実施の事実がない場合のみならず、A一応議決と目すべきものは事実上存在するが、その成立過程の瑕疵が著しく、法的に議決があったと評価できない場合を含むものである。したがって、議決が存在するというためには、一応議決と目すべきものが事実上存在するだけでは足りないのである。
我々は、主権者として、かつ日本国の弁護士資格を有する者として、憲法尊重擁護義務を負う参議院議員に対して、「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」での安保関連法案の議決は存在しなかったことを主張するものである。同時に、参議院自身が、委員会での議決の不存在を認めるとともに、早急に審議を再開し、公述人等の意見を踏まえ、憲法に適合する法案を作成するための充実した審議を慎重に進めるべきことを求める。
弁護士有志一同(225名)
平成27年9月18日
順不同 以下全て弁護士
山中 眞人、宮腰 直子、福山 洋子、新倉 修、西田 美樹、白鳥 努齋藤 祐介、伊藤 真、田中 淳哉、田中 篤子、西岡 芳樹、工藤 伸太郎、川上 順、二瓶 貴之、諸富 健、木村 庸五、後藤 好成、小林 孝志、太田 健義、永尾 廣久、寺田 昌弘、伊井 和彦、尾池 誠司、井堀 哲、金ヶ崎 絵美、笠松 健一、吉田 維一、岡田 理樹、内田 雅敏、大久保 賢一、青木 護、井之脇 寿一、小堀 清直、後藤 愛、末永 睦男、高橋 貴子、中山 和貴、新納 幸辰、野平 康博、増田 博、村山 耕次郎、森 雅美、森 一恵、瀬川 宏貴、中本 源太郎、金丸 祥子、滝澤 修一、杉浦 宇子、間宮 静香、菅 芳郎、川口 創、村井 敏邦、有馬 ゆきみ、梶原 利之、市川 清文、山下 富佐子、植竹 和弘、鈴木 隆文、辻 慎也、清田 乃り子、錦織 明、中溝 明子、竪 十萌子、坂本 知可、内山 宙、中澤 泰二郎、橋本 智子、福光 真紀、片山 直弥、見田村 勇磨、佐藤 智宏、野口 景子、青木 有加、青木 信也、葦名 ゆき、高木 野衣結城 祐、舩澤 弘行、中平 史、新村 響子、佐々木 亮、山本 完自、松田 昌明、緒方 蘭、清水 奈緒子、佐野 就平、畑地 雅之、村田 良介、石田 弘太郎、舩尾 遼、守谷 自由、中島 万里、渡邉 一生、福永 紗織寳耒 隆、山村 好男、古田 理史、徳田 隆裕、杉野 直子、井上 卓也、黒沼 有紗、塚本 和也、林 千賀子、田村 文佳、原田 真実子、小谷 成美、秋山 健司、服部 有、山田 暁子、橋本 敦、細見 茂鎌田 幸夫、中西 基、中村 里香、安原 邦博、川上 麻里江、太田 啓子、室 穂高、木村 真実、馬越 俊佑、川元 志穂、清田 美喜、毛利 倫三浦 杏奈、郷原 由合、大住 広太、堀江 哲史、上田 貴子、長谷川 悠美、端野 真、谷 次郎、柿沼 真利、伊藤 克之、白神 優理子、河野 善一郎、三井 嘉雄、古田 奈々、佐々木 淳夫、久堀 文村角 明彦、中瀬 奈都子、藤原 家康、矢ア 暁子、湯山花苗、小出 真実、今泉 義竜、木村 夏美、堀金 博、小林 哲也、大多和 優子、青龍 美和子、星野 圭、神原 元、穂積 匡史、鈴木 麻子、宋 惠燕、永田 亮、蟹江 鬼太郎、楠 晋一、今村 幸次郎、早田 由布子、依田 有樹恵、馬場 啓丞、増田 悠作、大塩 慧、畠山 幸恵、徳住 堅治、島田 修一、大熊 政一、鴨田 哲郎、野澤 裕昭、宮坂 浩、山内 一浩、棗 一郎、圷 由美子、雪竹 奈緒、三枝 充、細永 貴子、園田 洋輔、橋本 俊和、西 晃、奥村 昌裕、小林 保夫、杉島 幸生、田村 陽平、馬渡 英樹、細田 初男、島田 浩孝、山元 勇気、西里 壮史、上田 月子、樋川 雅一、小峰 将太郎、依田 有樹恵、牧戸 美佳、徳井 義幸
森平 尚美、名波 大樹、谷 真介、林 治、寺西 環江、平尾 真吾、上山 信一、馬奈木 幹、西川 研一、山崎 徹、山添 拓、山本 雄一朗、平田 かおり、遠地 靖志、宇部 雄介、足立 悠、石島 淳、國嶋 洋伸、大久保 修一、小林 徹也、鈴木 康隆、村山 耕郎、三橋 閑花高橋 由美、吉江 仁子、中村 晃基、武井 由起子(計225名)
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