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■高見勝利・上智大教授(憲法学)
安全保障関連法案は言うまでもなく違憲だ。憲法9条は武力の行使を永久に放棄しているが、外国から武力攻撃を受けた場合、かろうじて個別的自衛権の行使が認められると解釈されている。安倍内閣が「合憲」の根拠とする砂川判決も、1972年の政府見解(72年見解)も、集団的自衛権の行使を前提にしたものではまったくない。
本来、安全保障関連法案は、憲法96条に従って国民投票を行い、集団的自衛権の行使を認める内容の憲法改正を行ったうえで成立させるべきものだ。9条を改正せずに法案を成立させるのは、国会だけで事実上の憲法改正を行い、国民の憲法改正権を奪い取ることにほかならない。
与党が選んだ首相が内閣を組織する以上、与党は首相や内閣の決定を国会で実現することになるが、それらの決定が仮に憲法違反なら、政策的に妥当かどうかとは全く違う次元から判断しなくてはならない。与党議員だからといって、「内閣が決めたから合憲だ」とはならない。国会議員には憲法尊重、擁護義務がある。憲法の枠を超える法案が出てきた時は、いくら選挙で選ばれたからといって、国会の多数派がそれを鵜呑(うの)みにすることは許されない。
にもかかわらず、選挙に勝って衆参両院を支配すれば、憲法の枠組みさえ超えられる政治になりつつある。政治権力が暴走しないよう、憲法によってこれを縛るべきだとする立憲主義は、近代国家の一番重要な原則だ。それが根幹から揺らぐ現状は、日本は「法の支配」ではなく、「人の支配」の国だと見られることを意味する。
国会での議論の積み重ねのうえに確立され、国民的合意の上に定着している憲法解釈について、政府が「黒」を「白」だというような変更を行うことは、憲法の安定性を根底からひっくり返すクーデターのようなものだ。
このまま法案が成立すれば、政府を縛るという憲法9条の規範性がなくなり、形骸化する。だが、その一方で、多くの国民は「9条は従来の解釈が正しい」と考えており、憲法が政府を縛るべきだという「規範意識」は残っている。つまり、政府と国民との間で9条の規範内容に深刻な亀裂が生じており、今後はそうした中で成立した法律が実際に使えるのか、という問題が生じるだろう。
安全保障関連法が施行されたとしても、こうした憲法解釈の変更に反対ならば、国民は国政選挙の際、これを認めた議員や政党に決して1票を投じないことである。
安倍晋三首相の目標は憲法改正であり、今後は憲法改正について国民の判断が求められる局面もあるだろう。その意味でも、憲法が国民に切実なテーマになったこと自体は、立憲主義からも望ましいと考える。(聞き手・石松恒)
http://www.asahi.com/articles/ASH9G73F3H9GUTFK01M.html?iref=comtop_6_02
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