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2015年09月18日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆安倍晋三首相は、勝手に「憲法解釈変更・閣議決定」を行った結果、安全保障法制整備関連法案を国会で強行可決させても、「祖父・岸信介首相を乗り越えられない」情けない首相となる。岸信介首相が行ったのは、「新安保条約・米軍の地位協定・事前協議に関する交換公文などに調印」(1960年1月19日、ワシントンで署名)であり、6月19日自然成立、6月23 批准書交換、発効した。日本国憲法改正(自主憲法制定)を提唱したが、実現できなかった。
これに対して、安倍晋三首相は、「集団的自衛権行使容認・憲法第9条解釈変更・閣議決定(2014年7月1日)→「日米防衛協力ガイドライン」(2015年4月27日)」→「安全保障法制整備関連法案」国会成立を図ることに止まった。日本国憲法改正は実現していない。最悪なのは、「憲法第9条解釈変更・閣議決定」により、憲法を傷付け、「法的安定性」を損なわせてしまったことである。岸信介首相は、憲法を傷つけたり、ないがしろにしたりしていない。ここに大きな差がある。
◆岸信介首相は、1960年1月16日、全権団を率いて訪米し、アイゼンハワー大統領と会談し、新安保条約の調印と同大統領の訪日で合意した。国会外での安保闘争が次第に激化したため、6月15日と18日、岸信介首相から自衛隊の治安出動を打診された赤城宗徳防衛庁長官は、「自衛隊が国民の敵になりかねない」と拒否。安保反対デモが続くなかで、首相官邸で実弟・佐藤栄作と死を覚悟するまで追いつめられた。だが、6月18日深夜、条約は自然成立。6月21日批准、昭和天皇が公布。新安保条約の批准書交換・発効(6月23日)直後、岸信介首相は閣議で辞意を表明、7月14日、暴漢に刺されて重傷を負う。翌15日、岸信介内閣は総辞職した。
新安保条約は、いわゆる日米同盟の根幹をなす条約であり、条約には日米地位協定が付属している。形式的には1951年に署名され翌1952年に発効した旧安保条約を失効させ、新たな条約として締約批准された。この条約に基づき、米軍の日本駐留を引き続き認めた。新安保条約は集団的自衛権を前提に、形式として双務的体裁を採用、日米双方が「日本および極東の平和と安定に協力すること」を規定した。日米地位協定は、日本が米軍に施設や地域を提供する具体的な方法を定め、その施設内での特権や税金の免除、兵士・軍属などへの裁判権などを定めている。
◆国連憲章第51条は「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとつた措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない」と規定。
加盟国は、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」は、「個別的又は集団的自衛の固有の権利を行使できる」という意味である。
この規定を受ける形で、新安保条約前文は「日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する」と規定。
「両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有している」とは、あくまでも、「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間」という制約付きである。
前文は「両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し」と守備範囲を「極東における国際の平和及び安全の維持」と限定している。
第4条「締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する」、第6条「日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される」と規定。いずれの条項でも「極東条項」を明記している。
しかし、「日米防衛協力ガイドライン」(2015年4月27日)は、守備範囲を「アジア太平洋地域及びこれを越えた地域の安定」と書いており、新安保条約の「極東条項」に違反している。「安全保障法制整備関連法案」には、「日米防衛協力ガイドライン」に書いてある守備範囲を盛り込んでいるので、やはり新安保条約違反のシロモノである。
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