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強行採決は単なる多数決主義で、断じて民主主義ではない! 安倍独裁政権が持ち出す「多数決」「民意」の論理を疑え!(リテラ)
http://www.asyura2.com/15/senkyo192/msg/900.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 9 月 17 日 00:48:05: igsppGRN/E9PQ
 

             数の暴力にまかせた強行採決は徹底的に拒否すべきだ(YouTube「ANNnewsCH」より)


強行採決は単なる多数決主義で、断じて民主主義ではない! 安倍独裁政権が持ち出す「多数決」「民意」の論理を疑え!
http://lite-ra.com/2015/09/post-1495.html
2015.09.17. リテラ


 安保法制は強行採決されるのか。緊迫の夜が続いている。15日横浜で行われた公聴会で公述人のひとり、水上貴央弁護士は安保法案には憲法9条に反する重大な欠陥があると指摘。こんな状態の法案を通してしまうことは「単なる多数決主義であって、民主主義ではない」と語った。
 
 この水上氏の「多数決主義は民主主義ではない」という言葉に、ネット上では批判の声が飛び交っている。「多数決は民主主義の基本じゃないの?」「多数決じゃなかったらどうやって決めるの?」「頭大丈夫?」「馬鹿じゃねえの!」……。

 多数決で決まったことにしたがうのが民主主義。実際、そう思い込んでいる人は多い。

 安倍首相も今国会中何度も「決めるときは、決める。これが民主主義のルール」「私たちは民意で選ばれた」と、強行採決ありきの発言を繰り返してきた。

 いま強行採決をなんとか止めようと徹底抗戦するデモや野党議員を、多数決という民主主義のルールを聞き入れない駄々っこかワガママかのように受け止めている人も少なくないかもしれない。

 しかし、多数決は本当に民主主義の原則にかなっているのだろうか。本サイトでは以前、民主主義において多数決は必ずしも最良の方法ではないどころか、欠陥だらけの方法であることを指摘した。

 安倍政権が、国民を置き去りにしたまま数の論理で戦争法案を押し通そうとしているいま、再度掲載するのでご一読いただきたい。
(編集部)

***********************************

 戦後日本の国家のありようを180度転換する集団的自衛権の容認を閣議で決定し、さらに安全保障関連法案(戦争法案)を数に任せてゴリ押し可決しようとしている安倍晋三。そして、大阪都構想という何の具体性もないデタラメな計画を住民投票にかけて、大阪市民から白紙委任を引き出そうとしている橋下徹──。二人に共通しているのは「選挙に勝ち、多数決で『民意』を得た者がすべてを白紙委任され、独裁的に物事を進められる」というきわめて単純かつ一面的な、民主主義理解だ。

 実際、国民の側もそう考えている人が多いかもしれない。個人としては反対でも、多数決で決まったら従うのが民主主義のルールだ、と。

 たしかに、投票のない民主主義はない以上、民主主義を実質化するためには、何かのルールが必要だ。しかし、多数決はけっして最良の方法ではない。それどころか民主主義という観点から見れば欠陥だらけの方法だと教えてくれるのが、『多数決を疑う』(坂井豊貴/岩波新書)だ。

 では、具体的に多数決のどこが問題なのか。

 我が国の選挙制度は、国政選挙でも地方選挙でも、それぞれ選挙制度などに違いはあれど、一人一票による多数決方式が採用されている。この方式のもとでは有権者は「一番に支持する候補者」を選ぶことしかできず、二番目や三番目への支持表明はできない。仮に全有権者から二番目に支持を受けている候補者がいたとしても投票されることはなく、したがって彼・彼女が当選することも絶対にない。

 また、多数決は「票の割れ」に弱い。たとえば2000年のアメリカ大統領選では、当初ゴア優勢だったにも関わらず、途中から似たような政策を掲げる泡沫候補ネーダーが立候補したために、2人のあいだで票を食い合い、結果的に漁夫の利を得たブッシュが当選してしまった(その結果があのアフガン戦争、イラク侵攻であり、ひいては現在の「イスラム国」の隆盛につながっているのだから、多数決のもたらした影響は大きい)。

 加えて、多数決は少数の意見を切り捨ててしまうという欠点があるのは、中学校の公民の授業で習ったとおりだ。

 このように多数決は、適切に人々の意見を集約するルールとしては穴だらけだ。しかも、なぜそんな欠陥品が長らく採用されてきたかといえば、たんなる文化的な慣習からでしかないのだという。

〈もし「一人一票でルールに従い決めたから民主的だ」とでもいうのなら、形式の抜け殻だけが残り、民主的という言葉の中身は消え失せてしまうだろう。投票には儀式性が伴えども、それは単なる儀式ではない。聞きたいのは信託ではなく人々の声なのだ。〉

 だからこそ、多数決に代わる「性能のよい集約ルール」が必要だ。本書の副題は「社会選択理論とは何か」であるが、社会選択理論こそ、そうした可能性を探る学問分野である。

 本書ではいくつもの集約ルールを平易に紹介し、比較検討している。そのなかでとくに有効なものとして挙げられているのが、スロヴェニアの国政選挙やFIFAワールドカップの予選でも採用されている、ボルダルールという方式だ。

 これは、たとえば選択肢が3つあるとしたら、投票者は支持する順番に1位は3点、2位は2点、3位は1点とポイントをつけ、その総和が多い選択肢から勝利するというやり方である。

 ボルダルールでは、各選択肢を1対1で対決させたときに他のあらゆる選択肢に負ける選択肢、つまり先述の大統領選の例でいえば、ブッシュのような実質的には弱いのに、全体の多数決では勝者に見えてしまう候補者を排除できるメリットがある。

 細かく見ればボルダルールにも難点はあるのだという。だが、実は完全に合理的で民主的な集約ルールなどありえないのだ! そのことは、ノーベル賞経済学者ケネス・アローを筆頭とする論者たちが「不可能性定理」で数学的に証明しているのである。

 とはいえ、ボルダルールが多数決より圧倒的にマシであることには変わりない。ボルダルールでなくともいい。いますぐにでも公職選挙法を改正し、少しでも民意が反映される多数決以外の方法を導入すべきだ。

 ところで、本書は公職選挙法にからんで、きわめて重要な指摘をしている。

〈本来なら憲法は法律を上位から縛るものだが、公職選挙法が小選挙区制を通じて、下から第96条の実質を変えてしまっている〉

 現行の選挙制度では、小選挙区制(ないしは小選挙区寄りの区分け)の割合が大きいせいで、得票率が低くとも簡単に圧勝できてしまう。

 それをふまえると、憲法改正のための条件として衆議院と参議院のそれぞれで3分の2以上の賛成が必要だとしている憲法96条の縛りは「見かけ以上に弱い」。実際、自民党は直近の国政選挙で衆議院、参議院ともに半数以下の支持だったのも関わらず、それぞれ約76%、約54%の議席を獲得してしまった。

 憲法改正に必要なハードルは実質的には3分の2ではなく、せいぜいが半数以下で十分なのだ。このように法の抜け穴を利用して自分に都合のいいようにコトをすすめるのを脱法行為、もしくは詐欺というのではないか?

 人民主権を唱え、民主主義思想の礎を築いたルソーは、自由や権利が侵害される場合には多数決を適用してはならないとした。そして、それを実現する仕組みとして、たとえば多数派が少数派を抑圧する法律をつくらないよう、上位の憲法が禁止する立憲主義が生まれた。だから憲法が単なる多数決で簡単に改正されるなどあってはならないのだ。

 ちなみに民主制を徹底的に考えぬいたルソーにとって主権とは立法権に他ならず、そうした立法権を一部の代議士だけが独占する代表制民主制は原理的に否定されている。本サイトの過去記事でも紹介されているが、ルソーによれば代表制民主制は奴隷制と同じである。

 本書の著者もそんなルソーに依拠し、たんなる形式主義が民主制にすり替えられた現状に憤りをぶつけている。

〈現実には主権者は、立法にも執行にもほとんどまったく関われない。しかし先ほどの形式の確保(引用者註:主権者である国民が国会議員を選出し、国会議員が法を定め、内閣の一員がそれを行政処分によって執行すること)を民主制の成立と錯視すると、現行制度は「民主的」と目に映ることになる。人々が声をあげたとしても、すでに制度を民主的だと思い込んでいる者は、そのような声をノイズとしてしか受け付けないだろう。〉

 結局のところ、たんなる多数決の結果を笠に着た「民主制」なぞペテンでしかない。著者はさらにペテンに加担する者がいかにも言いそうなことにたいして痛快な批判を浴びせる。

〈「政治に文句があるなら自分が選挙して立候補して勝て」といった物の言い方がある。何を根拠としているか不明だが、それを口にする者の頭のなかでは、それが「ゲームのルール」なのだろう。だが、わざわざ政治家にならねば文句を言えないルールのゲームは、あまりにプレイの費用が高いもので、それは事実上「黙っていろ」というようなものだ。人々に沈黙を求める仕組みはまったくもって民主的でない。〉

 私たちには“クソゲー”をプレイしない権利がある。一票の格差とか投票率についてグチグチ言うのも結構。だが、真の民主主義は選挙=多数決がひからびたクソだという認識をもつところからしか始まらない。


(松本 滋)


 

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コメント
 
1. 2015年9月17日 01:12:35 : FfzzRIbxkp
宮内庁に、憲法に違反する法律は公布しないで下さいと申し出ました。

天皇陛下に届くかどうかはわりません。


2. 2015年9月17日 01:41:20 : D8mIBKs9sw
不正選挙政権の結末

不正は必ず暴かれる


3. 2015年9月17日 01:47:17 : G9pRncd5P6
仮に多数決が正しいとしても、今の議員が一票の格差の公平でない、違憲状態の選挙で選ばれてる以上、俺等は多数派だから正しいとか言ったら、本来、墓穴を掘るような話じゃないのか?

http://blog.goo.ne.jp/wasavi7103/e/b140c2aa507f35c2764c95338561a8e1

>現在の国会は、衆議院については2011年、2013年、参議院については2012年、2014年とそれぞれ二度も、毎年、最高裁判所によって違憲と指摘された選挙によって選ばれた議員によって構成されております。

>いわば国民の少数の代表でしかありません。これは異常であり違憲状態国会とも言えるものです。そこで安保法制というもの、国民の生活の根幹に関わるような法律を制定しよというわけですから、憲法判断において最高裁を尊重するというのであれば、まずは最高裁が指摘するように議員定数、これを憲法の投票の価値の平等に合わせて正す。民主機能するようにしてからこうした議論をするのが筋ではないかと考えます。


4. 2015年9月17日 03:15:00 : YxpFguEt7k
森ゆうこ氏
「2年前、安倍内閣は与野党の協議が整っていないことを理由に予算委員会を無断欠席し、憲法63条に違反した。今回はどうするのだろう?」
https://twitter.com/moriyukogiin/status/644207045588049921

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。


5. 管理人さん 2015年9月17日 11:33:54 : Master
2重投稿削除に伴うコメントコピペ

3. 2015年9月17日 05:28:13 : UXT8MdfCGs
>>1
アメリカの命令のまま、アメリカの都合のよいように、日本の武器商人を儲けさせるために、
国民が反対する意思を無視して、国民の代表の国会議員の政権が法律違反を犯そうとしている。

これは311テロ、不正選挙とともに、国家反逆罪で罪に問われることでしょう!!

自民党、公明党その他の賛成派の皆さんは覚悟してください!!
次の選挙で、不正がなければ落選しますよ。

諸悪の根源は自民党清和会。

4. 2015年9月17日 05:37:49 : tctY4BgZcg
   >強行採決は単なる多数決主義で、断じて民主主義ではない!

            似非民主主義

        代理制民主主義=議会制民主主義 

         詐欺師を選べばこうなる

  詐欺師が集まれば 法を変え 殺人 窃盗 略奪も 簡単にやってのける事が出来る



5. 2015年9月17日 07:10:05 : wAmOTSe8VY
多数決が民主主義なら

リンチも民主主義

リンチも多数決で決まるからな。
多数決が民主主義と言うのは、小学校のホームルーム程度の脳ミソ。

6. 2015年9月17日 07:18:32 : wAmOTSe8VY
アメリカ大使館のHPより

民主主義の原則
概要:民主主義とは何か

「民主主義(デモクラシー)」の語源は、ギリシャ語の「デモス(人民)」である。民主主義国においては、立法者や政府ではなく、国民に主権がある。世界各地のさまざまな民主主義には微妙な違いがあるが、民主主義政府を他の形態の政府と区別する一定の原則と慣行が存在する。

民主主義とは、市民が直接、もしくは自由選挙で選ばれた代表を通じて、権限を行使し、市民としての義務を遂行する統治形態である。
民主主義とは、人間の自由を守る一連の原則と慣行である。つまり、自由を制度化したものと言ってもいい。
民主主義は、多数決原理の諸原則と、個人および少数派の権利を組み合わせたものを基盤としている。民主主義国はすべて、多数派の意思を尊重する一方で、個人および少数派集団の基本的な権利を熱心に擁護する。
民主主義国は、全権が集中する中央政府を警戒し、政府機能を地方や地域に分散させる。それは、地域レベルの政府・自治体が、市民にとって可能な限り身近で、対応が迅速でなければならないことを理解しているからである。
民主主義国は、言論や信教の自由、法の下で平等な保護を受ける権利、そして政治的・経済的・文化的な生活を組織し、これらに全面的に参加する機会などの基本的人権を擁護することが、国の最も重要な機能のひとつであることを理解している。
民主主義国は、すべての市民に対して開かれた、自由で公正な選挙を定期的に実施する。民主主義における選挙は、独裁者や単一政党の隠れみのとなる見せかけの選挙ではなく、国民の支持を競うための真の競争でなければならない。
民主主義は、政府を法の支配下に置き、すべての市民が法の下で平等な保護を受けること、そして市民の権利が法制度によって守られることを保障する。
民主主義諸国のあり方は多様であり、それぞれの国の独自の政治・社会・文化生活を反映している。民主主義諸国の基盤は、画一的な慣行ではなく、基本的な諸原則の上に置かれている。
民主主義国の市民は、権利を持つだけでなく、政治制度に参加する責任を持つ。その代わり、その政治制度は市民の権利と自由を保護する。
民主主義社会は、寛容と協力と譲歩といった価値を何よりも重視する。民主主義国は、全体的な合意に達するには譲歩が必要であること、また合意達成が常に可能だとは限らないことを認識している。マハトマ・ガンジーはこう述べている。「不寛容は、それ自体が暴力の一形態であり、真の民主主義精神の成長にとって障害となる。」
- Bureau of International Information Programs "Principles of Democracy" -


6. 2015年9月17日 17:18:08 : 1It1o5Gg06
多数決が民主主義であるのは否定できないのだが、それなら国民の声で反対が多数なのを謙虚に受け止めて廃案にするべきだ。
国会では自公が多数なのかもしれないが、現に国民の半数以上が反対しているということは、自公政権は契約違反ということだ。
国民と、選挙で選ばれた議員との意思の疎通が常に出来ているから民主主義と言えるのであって、国民との約束を反故にしたり、嘘を平気でついたりする議員のやる多数決は、民主主義の多数決でなく、国民不在で勝手にやっている多数決で、これは独裁、独善と何も変わらない。
これは民主主義でなく、一時的に権力を持っている連中が国民に対してクーデターを起こしたのと似ている。

7. 2015年9月17日 19:24:36 : w16LqlDVmM
安倍晋三の動きをみると、今回成立しなにと不正選挙ばらす!

と、脅されている!

麻薬に手を染めた結果です。


8. 2015年9月18日 14:12:20 : KqpMIER9jg
コメント欄にいる、不正選挙だ!!とか 天皇陛下へ届くかどうかとか
頓珍漢なキチガイ連中から支持されちゃうと、迷惑だな。
馬鹿とキチガイはコメントするなって。

[32削除理由]:削除人:言葉使い
9. 2015年9月19日 22:56:15 : DpWsSsW6F2
横浜の公聴会で水上弁護士は、ハッキリ違憲だと公述してますね
マスゴミは、違憲性とか、違憲の疑い としか言わないけど
http://健康法.jp/archives/6001

この地方公聴会の議事録の扱いとかでも、水上弁護士や
広渡・専大教授が「採決無効 ?」に動くようです
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/265498

米大使館HP「民主主義の原則 多数決の原理と少数派の権利」

一見すると、多数決の原理と、個人および少数派の権利の擁護とは、矛盾するように思えるかもしれない。しかし実際には、この二つの原則は、われわれの言う民主主義政府の基盤そのものを支える一対の柱なのである。

◾多数決の原理は、政府を組織し、公共の課題に関する決断を下すための手段であり、抑圧への道ではない。ひとりよがりで作った集団が他を抑圧する権利がないのと同様に、民主主義国においてさえも、多数派が、少数派や個人の基本的な権利と自由を取り上げることがあってはならない。

◾民族的背景、宗教上の信念、地理的要因、所得水準といった要因で少数派である人でも、単に選挙や政治論争に敗れて少数派である人でも、基本的人権は保障され享受できる。いかなる政府も、また公選・非公選を問わずいかなる多数派も、それを取り上げてはならない。

◾少数派は、政府が自分たちの権利と独自性を擁護してくれることを確信する必要がある。それが達成された時、その少数派集団は、自国の民主主義制度に参加し、貢献することができる。

◾民主主義政府が必ず保護しなければならない基本的人権には、言論と表現の自由、宗教と信仰の自由、法の下での正当な手続きと平等な保護、そして組織を結成し、発言し、異議を唱え、社会の公共生活に全面的に参加する自由などがある。

◾民主主義国は、少数派には文化的独自性、社会的慣習、個人の良心、および宗教活動を維持する

◾多数派の目に異様とはまでは映らなくても、奇妙に見える民族や文化集団を受容することは、どんな民主主義政府も直面しうる難しい課題のひとつである。しかし、民主主義国は、多様性が極めて大きな資産となり得ることを認識している。民主主義国は、こうした独自性や文化、価値観の違いを脅威と見なすのではなく、国を強くし豊かにするための試練と見なしている。

◾少数派集団の意見や価値観の相違をどのように解決するかという課題に、ひとつの決まった答などあり得ない。自由な社会は、寛容、討論、譲歩という民主的過程を通じてのみ、多数決の原理と少数派の権利という一対の柱に基づく合意に達することができる。そういう確信があるのみである。


10. 2015年9月19日 23:02:25 : DpWsSsW6F2
>9
1つ目のリンク、これで行きますか?
http://xn--nyqy26a13k.jp/archives/6001


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