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横浜地方公聴会で「安保法案」に反対する市民らが、身を挺して議員らの車を止めたのは抵抗権の発露だ。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d0d4a5c157fc0a7eb937ad3cf15d145b
2015年9月16日、国会は「安全保障関連法案」を巡り、与野党の攻防が大詰めを迎えています。
こうしたなか、同日午後、横浜で行われた地方公聴会では、会場のホテル周辺が大混乱となりました。
地方公聴会が行われた横浜のホテルの前には、16日午後1時前から法案に反対する市民らが集まりました。
公聴会が終わると、「採決反対」や「法案反対」などの声とともに、鴻池委員長らが東京に戻るのを阻止するように集まった人が道路に寝転んで抗議するなど、周辺は大混乱となりました。
国会議員に徹底抗戦するように書いた私も全然思いつかなかったのですが、参議院の安保法制特別委員会の議員たちはみなこの地方公聴会に出ているので、彼らが国会に帰るのを遅らせれば、国会議員が牛歩戦術をとるのと同じく、戦争法案の採決を遅らせられるということなんですね。
それで、道路に寝そべって、議員たちの車が通れないようにしたと。
「シットイン」という行動だそうなんですが、凄いこと考えつくなあ。
このブログを読んでおられる読者の中には、
「自分も安保法案には反対だけれども、これは少しやり過ぎではないか」
と正直感じられた方もいらっしゃると思います。
しかし、近代憲法ができたときから、憲法に制定されていてもされていなくても、市民に当然認められる権利として、
「抵抗権」
という概念があります。
これは、ウィキペディアでは
「抵抗権(ていこうけん、英: Right of Resistance)とは、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。 革命権(英: Right of Revolution)、反抗権(英: Right of Rebellion)とも言われる。」
と説明されている権利です。
生まれながらにして最高の価値を持つ市民は、社会契約を結んで政府を作ります。
その際、市民たちは納税の義務を引き受けて政府に徴税権を持たせるなど、自分の権利を制限して政府に権力を委ねるのですが、そんな政府が当初の約束に反して、市民らに牙をむいてきたら、市民は当然これに抵抗する権利があるという考え方が抵抗権です。
今回、安倍政権が明文の憲法に反して、明らかに違憲な集団的自衛権の行使などを閣議決定で容認してしまい、さらにそれを法案化して、本日強行採決しようとしているのです。
これはもう、抵抗権を発動してよい条件がそろっていると言っていいでしょう。
もちろん、抵抗権の行使が認められる条件はありますし、その行使の方法も形式的に完全に政府が作った法律通りでなければいけないというわけではないものの、何でもやっていいというものでもありません。
そこで、今回の横浜での市民の方々の行動を、刑法の違法性判断要素である
1 緊急性
2 必要性
3 相当性
に当てはめてみると、本日強行採決がされようとしている緊急性があり、明白な憲法違反の法律でしかも戦争の危険を増しかねない法案の成立を阻止するという必要性があり、道路に寝転ぶだけですから手段の相当性もあります。
というわけで、テレビや新聞がどう伝えるかはわかりませんが、横浜の地方公聴会周辺で行われた今回の抗議行動は、許される市民の権利に基づく行動だと言えます。
この記事を書いている9月16日午後8時、参議院安保特別委では総括質疑が予定の時刻から2時間過ぎてもまだ始まっていません。
国会内では野党議員が抵抗し、国会周辺では今も集会とデモが行われています。
このように違憲の戦争法案に反対するのは、国会議員にとっては憲法尊重擁護義務の履行であり、市民にとっては権利であり義務であることを忘れてはなりません。
日本国憲法
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
運命の一夜が今始まる。
横浜地方公聴会で「安保法案」に反対する市民らが、身を挺して議員らの車を止めたのは抵抗権の発露だ。
http://blog.goo.ne.jp/raymiyatake/e/d0d4a5c157fc0a7eb937ad3cf15d145b
2015年9月16日、国会は「安全保障関連法案」を巡り、与野党の攻防が大詰めを迎えています。
こうしたなか、同日午後、横浜で行われた地方公聴会では、会場のホテル周辺が大混乱となりました。
地方公聴会が行われた横浜のホテルの前には、16日午後1時前から法案に反対する市民らが集まりました。
公聴会が終わると、「採決反対」や「法案反対」などの声とともに、鴻池委員長らが東京に戻るのを阻止するように集まった人が道路に寝転んで抗議するなど、周辺は大混乱となりました。
国会議員に徹底抗戦するように書いた私も全然思いつかなかったのですが、参議院の安保法制特別委員会の議員たちはみなこの地方公聴会に出ているので、彼らが国会に帰るのを遅らせれば、国会議員が牛歩戦術をとるのと同じく、戦争法案の採決を遅らせられるということなんですね。
それで、道路に寝そべって、議員たちの車が通れないようにしたと。
「シットイン」という行動だそうなんですが、凄いこと考えつくなあ。
このブログを読んでおられる読者の中には、
「自分も安保法案には反対だけれども、これは少しやり過ぎではないか」
と正直感じられた方もいらっしゃると思います。
しかし、近代憲法ができたときから、憲法に制定されていてもされていなくても、市民に当然認められる権利として、
「抵抗権」
という概念があります。
これは、ウィキペディアでは
「抵抗権(ていこうけん、英: Right of Resistance)とは、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。 革命権(英: Right of Revolution)、反抗権(英: Right of Rebellion)とも言われる。」
と説明されている権利です。
生まれながらにして最高の価値を持つ市民は、社会契約を結んで政府を作ります。
その際、市民たちは納税の義務を引き受けて政府に徴税権を持たせるなど、自分の権利を制限して政府に権力を委ねるのですが、そんな政府が当初の約束に反して、市民らに牙をむいてきたら、市民は当然これに抵抗する権利があるという考え方が抵抗権です。
今回、安倍政権が明文の憲法に反して、明らかに違憲な集団的自衛権の行使などを閣議決定で容認してしまい、さらにそれを法案化して、本日強行採決しようとしているのです。
これはもう、抵抗権を発動してよい条件がそろっていると言っていいでしょう。
もちろん、抵抗権の行使が認められる条件はありますし、その行使の方法も形式的に完全に政府が作った法律通りでなければいけないというわけではないものの、何でもやっていいというものでもありません。
そこで、今回の横浜での市民の方々の行動を、刑法の違法性判断要素である
1 緊急性
2 必要性
3 相当性
に当てはめてみると、本日強行採決がされようとしている緊急性があり、明白な憲法違反の法律でしかも戦争の危険を増しかねない法案の成立を阻止するという必要性があり、道路に寝転ぶだけですから手段の相当性もあります。
というわけで、テレビや新聞がどう伝えるかはわかりませんが、横浜の地方公聴会周辺で行われた今回の抗議行動は、許される市民の権利に基づく行動だと言えます。
この記事を書いている9月16日午後8時、参議院安保特別委では総括質疑が予定の時刻から2時間過ぎてもまだ始まっていません。
国会内では野党議員が抵抗し、国会周辺では今も集会とデモが行われています。
このように違憲の戦争法案に反対するのは、国会議員にとっては憲法尊重擁護義務の履行であり、市民にとっては権利であり義務であることを忘れてはなりません。
日本国憲法
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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