36. 2015年9月15日 11:17:30
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2015.9.14 11:39 【FNN調査】 内閣支持率43・5%↑ 消費税負担軽減策「反対」7割超 橋下新党「評価せず」53% http://www.sankei.com/politics/news/150914/plt1509140006-n1.html 産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が12、13両日に実施した合同世論調査によると、平成29年4月の消費税率10%への引き上げに伴う、生活必需品の税率を低く抑える軽減税率などの負担軽減策について72・0%が必要と回答した。ただ、財務省が示している増税分の一部を後日払い戻す還付制度案に対しては反対が72・5%と、賛成の19・1%を大きく上回っており、国民の理解が得られていない実態が浮き彫りになった。 安倍晋三内閣の支持率は前回調査(8月15、16両日実施)より0・4ポイント上昇し、43・5%。不支持率は44・5%で0・5ポイント下がった。7月の調査で支持率と不支持率が逆転して以降、支持率は回復傾向にあるものの不支持率を上回るまでには至っていない。 橋下徹大阪市長が、最高顧問を務めていた維新の党を離党し、新党結成を表明したことを「評価しない」が53・3%に達し、「評価する」は36・7%だった。野党を再編すべきだと回答したのは57・3%で、「すべきだと思わない」は27・1%にとどまった。 一方、自民党総裁選が無投票になったことについては「望ましくない」とする回答が63・1%で、「望ましい」は29・8%にとどまった。安倍首相の再選には54・4%が賛成し、反対は35・8%だった。 安全保障関連法案の成立については「必要」と回答したのは52・7%で、前回調査より5・3ポイント下落。「必要ない」は前回より5・6ポイント上昇し38・7%だった。今国会での法案成立には59・9%が反対し、賛成は32・4%となった。 日本を元気にする会、次世代の党、新党改革の3党が国会提出し、自衛隊の海外派遣に例外なく国会の事前承認を義務付ける修正案を今国会で成立させることには49・4%が反対し、賛成は37・9%だった。 3日に軍事パレードを含む抗日戦争勝利70年記念行事を開催した中国については、日本の安全保障にとって「脅威だと思う」と回答したのは78・9%に上り、「思わない」の16・9%を大きく上回った。 2015.9.14 15:47 【産経・FNN合同世論調査】 中国の軍拡「脅威」78.9% 内閣支持率は微増 合同世論調査の主な質問と回答 http://www.sankei.com/politics/news/150914/plt1509140015-n1.html 【問】安倍晋三内閣を支持するか 支持する43.5(43.1) 支持しない44.5(45.0) 他12.0(11.9) 【問】どの政党を支持するか 自民党36.6(35.8) 民主党9.4(10.8) 維新の党3.8(6.0)公明党4.0(5.1) 共産党5.4(5.1) 次世代の党0.4(0.2) 社民党1.2(2.1) 生活の党と山本太郎となかまたち1.1(0.6) 日本を元気にする会0(0)新党改革0.1(0) その他の政党0.9(1.1)支持政党なし36.8(32.8)他0.3(0.4) 【問】安倍政権で次に挙げるものを評価するか 《首相の人柄》 評価する56.7(56.1) 評価しない34.3(36.4) 他9.0(7.5) 《首相の指導力》 評価する52.8(48.7) 評価しない39.5(44.0) 他7.7(7.3) 《景気・経済対策》 評価する36.7(42.3) 評価しない52.5(49.4) 他10.8(8.3) 《社会保障政策》 評価する26.1(26.0) 評価しない59.2(62.6) 他14.7(11.4) 《外交・安全保障政策》 評価する37.0(34.5) 評価しない51.9(56.9) 他11.1(8.6) 【問】自民党総裁選は、野田聖子前総務会長が、20人の推薦人を集めることができずに立候補を断念し、安倍首相が無投票再選された。今回の総裁選が無投票になったことについて望ましいと思うか 思う29.8 思わない63.1 他7.1 【問】自民党総裁選で安倍首相が再選されたことについて 賛成54.4 反対35.8 他9.8 【問】政府・与党が提出した集団的自衛権行使の限定的容認を含む安全保障関連法案について、どの程度理解しているか よく理解している7.7(6.1) ある程度理解している46.7(42.2) あまり理解していない33.7(38.3) ほとんど理解していない11.3(13.3) 他0.6(0.1) 【問】日本の安全と平和を維持するために、安保関連法案の成立は必要だと思うか 必要52.7(58.0) 必要ない38.7(33.1) 他8.6(8.9) 【問】今の国会で、安保関連法案を成立させることについて 賛成32.4(34.3) 反対59.9(56.4) 他7.7(9.3) 【問】野党側から、自衛隊を海外派遣する場合、例外なく国会の事前承認を行うとする修正案が出されている。この修正案を今の国会で成立させることについて 賛成37.9 反対49.4 他12.7 【問】安保法案に反対する集会やデモに参加したことがあるか ある3.4 ない96.6 他0 【問】安保法案に反対する集会やデモに参加したことが「ない」とした回答者に聞く。今後、参加したいか 参加したい18.3 参加したくない79.3 他2.4 【問】中国は抗日戦争勝利70年記念行事の軍事パレードで、軍事力の増強ぶりを内外に示した。日本の安全保障にとって、中国は脅威だと思うか 思う78.9 思わない16.9 他4.2 【問】維新の党を離党した橋下徹大阪市長が、来月新党を結成すると表明した。橋下氏の動きについて 評価する36.7 評価しない53.3 他10.0 【問】野党は再編するべきだと思うか 思う57.3 思わない27.1 他15.6 【問】2020年東京オリンピック・パラリンピックの公式エンブレムが撤回されたことについて 評価する67.5 評価しない26.0 他6.5 【問】新国立競技場問題で、政府は総工費の上限を1550億円とする見直し案をまとめた。この額について 妥当だと思う30.5 妥当とは思わない49.9 他19.6 【問】消費税を10%に引き上げる際、軽減税率の導入など負担軽減措置は必要だと思うか 思う72.0 思わない22.3 他5.7 【問】負担軽減措置として、財務省はマイナンバー制度で希望者に配られる「個人番号カード」を使って、酒類以外の飲食料品について2%分を払い戻す案を検討している。この還付制度案について 賛成19.1 反対72.5 他8.4 (注)数字は%。カッコ内の数字は前回8月15、16両日の調査結果。「他」は「わからない」「言えない」など。 世論調査の方法 調査エリアごとの性別・年齢構成に合わせ、電話番号を無作為に発生させるRDD(ランダム・デジット・ダイヤリング)方式で電話をかけ、算出した回答数が得られるまで調査を行った。調査対象は全国の成年男女1000人。 産経・FNN世論調査 安保反対集会「参加」、特定政党に集中 共産など4党支持者73% 産経新聞 9月15日(火)7時55分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150915-00000068-san-pol 安保法案反対の集会に参加したいか(写真:産経新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150915-00000068-san-pol.view-000 産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が12、13両日に実施した合同世論調査によると、国会周辺など各地で行われている安全保障関連法案に反対する集会に参加した経験がある人は3・4%にとどまった。共産、社民、民主、生活各党など廃案を訴える政党の支持者が7割を超えた。最近注目を集める反対集会だが、今回の調査からは、「一般市民による」というよりも「特定政党の支持層による」集会という実像が浮かび上がる。 集会への参加経験者の41・1%は共産支持者で、14・7%が社民、11・7%が民主、5・8%が生活支持層で、参加者の73・5%が4党の支持層だった。 集会に参加したことがない人は96・6%で、このうち今後参加したい人は18・3%、参加したいと思わない人は79・3%だった。 「今後参加したい人」が各政党支持層に占める割合を見ると、高い順に生活44・4%、共産42・5%、民主41・1%、社民28・6%。特定の政党支持者の参加意欲が目立った。 参加経験者を年代別に見ると、最も高いのは60代以上の52・9%で、40代の20・5%、50代の14・7%が続いた。20代は2・9%で、20代全体に占める参加経験者の割合は0・8%にとどまった。 各年代での「今後参加したい人」の割合を見ても、60代以上の23・9%がトップ。20代も15・5%だったが、「60年安保」や「70年安保」闘争を経験した世代の参加率、参加意欲が高いようだ。 市民団体「戦争させない・9条壊すな! 総がかり行動実行委員会」が主催して8月30日に国会周辺で行われた集会は「一般市民の怒り」を前面に出し、党派性を薄めた印象を与えた。だが、共産、社民、民主各党などの支持層が中核を担っていることが調査結果からうかがえる。 この市民団体は9月14日夜も国会周辺で集会を開き、民主党の岡田克也代表、共産党の志位和夫委員長ら野党幹部が出席した。岡田氏は“支持者”に向け、「野党が協力しながら廃案に追い込んでいく」と訴えた。 安保法案成立「18日までに」…自民が方針 2015年09月14日 21時53分 http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150914-OYT1T50063.html?from=ytop_ylist 自民党は14日の役員会で、参院で審議中の安全保障関連法案について、連休前の18日までに成立させる方針を確認した。 野党の反発で参院での採決が見通せない場合は、衆院で再可決する憲法の規定である、「60日ルール」適用の検討に入る構えだ。 役員会で安倍首相は、「いよいよ大詰めだ。議論を尽くせば採決をするのが民主主義のルールだ」と述べた。参院平和安全法制特別委員会は14日、首相出席の集中審議を終え、これまでの審議時間は約93時間となった。衆参両院の特別委での審議を合計すると、約209時間に達し、1992年に成立した国連平和維持活動(PKO)協力法の約193時間を超えた。 参院特別委では15日に中央公聴会、16日に地方公聴会が予定されており、与党はその後に締めくくり質疑と採決を行い、18日までに成立させたい考えだ。 2015.9.14 18:52 【産経・FNN合同世論調査】 安倍首相の総裁選再選、自民支持層の8割強が賛成 http://www.sankei.com/politics/news/150914/plt1509140018-n1.html 自民党役員会に臨む安倍晋三首相(中央)=14日午後、国会内(斎藤良雄撮影) http://www.sankei.com/politics/photos/150914/plt1509140018-p1.html 産経新聞社とFNN(フジニュースネットワーク)が12、13両日に実施した合同世論調査では、自民党総裁選(8日告示)で安倍晋三首相が再選されたことについて、自民党支持層の85・5%が「賛成」と答え、「反対」は9・8%にとどまった。安全保障関連法案の抵抗感が強いとみられる公明党の支持層でも、60・0%が賛成した。与党支持層の多くが首相の続投を望んでいたといえそうだ。 野党では、維新の党支持層の73・7%が賛成し、反対の15・8%を大きく上回った。一方、民主党では67・0%、共産党は66・7%が「反対」と回答。野党間でも首相の評価は分かれた格好だ。 安倍内閣を支持する人全体でみると、賛成は93・8%。内閣支持について「わからない・どちらとも言えない」と回答した人でも賛成が46・7%となり、反対の17.5%を上回った。 2015.9.15 09:38 大詰め安保法案、首相「議論尽くせば採決」「派遣」国会関与、閣議決定へ http://www.sankei.com/politics/news/150915/plt1509150016-n1.html 与党が想定する終盤国会日程 http://www.sankei.com/politics/photos/150915/plt1509150016-p1.html 一部野党取り込み 安全保障関連法案の参院採決時期をめぐり、大詰めの与野党攻防が始まった。安倍晋三首相は14日の自民党役員会で「議論が尽くされれば採決するのが民主主義のルールだ」と強調。役員会では週内の法案成立を確認した。野党の切り崩しも狙い、自衛隊の海外派遣の国会関与などを閣議決定する方針だ。野党は内閣不信任決議案などの提出も含め、徹底抗戦する構えだ。 「今週の採決・成立に向け、政府・与党結束して緊張感を持ちたい」 自民党の谷垣禎一幹事長は、役員会でこう強調。野党が抵抗しても週内の成立を譲らない考えを示した。 与党は、一部野党の取り込み策もぬかりない。自民党の高村正彦副総裁と公明党の北側一雄副代表は14日、首相に面会。新党改革と次世代の党、日本を元気にする会の野党3党と合意した内容について、閣議決定する方針を確認した。 海外派遣に関する国会関与の強化などが対象となる見込み。与党は条文の修正要求には応えないが、一定の配慮を示す。付帯決議への盛り込みも検討する。 週内の決戦に向け、国会内の緊張は高まっている。 「そろそろお願いしたい」 自民党の吉田博美参院国対委員長は14日、民主党の榛葉賀津也参院国対委員長と会談し、参院平和安全法制特別委員会での採決を提案。しかし榛葉氏は「次国会へ継続審議にすればいい」とすかさず拒否した。 民主党の枝野幸男幹事長は14日、記者団に「民主主義は多数決とイコールではない」と述べ、与党の動きを牽制(けんせい)。北沢俊美元防衛相も特別委で「廃案にするか衆院を解散して信を問うかだ」と脅してみせた。 法案の採決時期をめぐっては、自民党内でも衆参でズレがある。衆院側は16日の地方公聴会後、同日中に特別委で採決し、参院本会議で17日か18日未明までに採決すべきだと主張。一方参院は丁寧な審議を求め、本会議採決は18日まで先送りするとの立場だ。 ただ成立が土曜日の19日にずれこめば、反対デモなどが過熱するのは明らか。このため、衆院側は憲法59条に基づき、衆院3分の2以上の賛成で再可決する「60日ルール」の適用も視野に入れる。15日には与野党国対委員長会談も開く。 砂川判決が出たのは1959年(昭和34年)12月16日。いわゆる60年安保闘争の最中である。判決直前の11月27日には全学連中心のデモ隊1万2000人が国会内になだれ込み、警官とデモ隊双方に300人余の負傷者が出た。
70年安保でこの轍を踏んではならないーそうした政治判断から、政府見解を編み出したいったのであろう。 本当に、朝日新聞が主張するように、砂川判決は集団的自衛権を認めていないのだろうか。砂川判決は憲法第9条を踏まえながら、こう述べた。 <しかしもちろんこれにより我が国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく(以下略)> ここでは必ずしも個別的自衛権に限定していないのみならず、別の場所では 「国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛権の固有の権利を有することを承認しているのに基づき」云々とも述べている。ゆえに、集団的自衛権を含め「固有の権利」として認めた判決と解釈しても牽強付会とは言えまい。 ちなみに「固有の権利」を国連憲章の正文である仏文(droit naturel)に戻し、訳し直せば「自然権」となる。その他の国連公用語で読んでも、そうなる。実定法で奪うことのできない自然権である。朝日新聞や日本の内閣法制局がどう解釈しようが、奪うことなどできない。 砂川判決で裁判長がつけた補足意見にも注目したい。 <今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである> 「一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきではない」−集団的自衛権という用語こそ出てこないが、明らかに集団的自衛権を認めた趣旨と解釈できるのではないだろうか。しかも「他国の防衛への協力」を「義務」と認定している。 さらにこう続く。 <およそ国内問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛することは、いわゆる「権利のための戦い」であり正義の要請といい得られる。これは法秩序全体を守ることを意味する。このことは国際関係においても同様である> 「およそ国内問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛すること」を正当防衛と呼ぶ。正当防衛を規定した刑法第36条は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と明記する。 国連憲章51条の「自衛権」は、仏文(正文)で「legitime defense」。つまり正当防衛である。以上を踏まえて言えば、急迫不正の侵害に対し自己の権利を守る正当防衛が個別的自衛権であり、他人の権利を守る正当防衛が集団的自衛権。どちらも「正義の要請」である。内閣法制局の解釈で奪えるようなものでは断じてない。 少なくとも私はそう思う。以上の事実関係に一言も触れることなく「ご都合主義」「牽強付会」「こじつけ」と断罪する姿勢こそ「ゴリ押し」ではないだろうか。 砂川事件最高裁大法廷判決(裁判官田中耕太郎の補足意見あり) http://tamutamu2011.kuronowish.com/sunagawasaikousai.htm 一国の自衛は国際社会における道義的義務でもある。今や諸国民の間の相互連帯の関係は、一国民の危急存亡が必然的に他の諸国民のそれに直接に影響を及ぼす程度に拡大深化されている。従って一国の自衛も個別的にすなわちその国のみの立場から考察すべきでない。一国が侵略に対して自国を守ることは、同時に他国を守ることになり、他国の防衛に協力することは自国を守る所以でもある。換言すれば、今日はもはや厳格な意味での自衛の観念は存在せず、自衛はすなわち「他衛」、他衛はすなわち自衛という関係があるのみである。従って自国の防衛にしろ、他国の防衛への協力にしろ、各国はこれについて義務を負担しているものと認められるのである。 およそ国内的問題として、各人が急迫不正の侵害に対し自他の権利を防衛することは、いわゆる「権利のための戦い」であり正義の要請といい得られる。これは法秩序全体を守ることを意味する。このことは国際関係においても同様である。防衛の義務はとくに条約をまって生ずるものではなく、また履行を強制し得る性質のものでもない。しかしこれは諸国民の間に存在する相互依存、連帯関係の基礎である自然的、世界的な道徳秩序すなわち国際協同体の理念から生ずるものである。このことは憲法前文の国際協調主義の精神からも認め得られる。そして政府がこの精神に副うような措置を講ずることも、政府がその責任を以てする政治的な裁量行為の範囲に属するのである。 本件において問題となっている日米両国間の安全保障条約も、かような立場からしてのみ理解できる。本条約の趣旨は憲法9条の平和主義的精神と相容れないものということはできない。同条の精神は要するに侵略戦争の禁止に存する。それは外部からの侵略の事実によって、わが国の意思とは無関係に当然戦争状態が生じた場合に、止むを得ず防衛の途に出ることおよびそれに備えるために心要有効な方途を講じておくことを禁止したものではない。 いわゆる正当原因による戦争、一国の死活にかかわる、その生命権をおびやかされる場合の正当防衛の性質を有する戦争の合法性は、古来一般的に承認されているところである。そして日米安全保障条約の締結の意図が、「力の空白状態」によってわが国に対する侵略を誘発しないための日本の防衛の必要および、世界全体の平和と不可分である極東の平和と安全の維持の必要に出たものである以上、この条約の結果としてアメリカ合衆国軍隊が国内に駐留しても、同条の規定に反するものとはいえない。従ってその「駐留」が同条2項の戦力の「保持」の概念にふくまれるかどうかはーー我々はふくまれないと解するーーむしろ本質に関係のない事柄に属するのである。もし原判決の論理を是認するならば、アメリカ合衆国軍隊がわが国内に駐留しないで国外に待機している場合でも、戦力の「保持」となり、これを認めるような条約を同様に違憲であるといわざるを得なくなるであろう。 我々は、その解釈について争いが存する憲法9条2項をふくめて、同条全体を、一方前文に宣明されたところの、恒久平和と国際協調の理念からして、他方国際社会の現状ならびに将来の動向を洞察して解釈しなければならない。字句に拘泥しないところの、すなわち立法者が当初持っていた心理的意思でなく、その合理的意思にもとづくところの目的論的解釈方法は、あらゆる法の解釈に共通な原理として一般的に認められているところである。そしてこのことはとくに憲法の解釈に関して強調されなければならない。 憲法9条の平和主義の精神は、憲法前文の理念と相まって不動である。それは侵略戦争と国際紛争解決のための武力行使を永久に放棄する。しかしこれによってわが国が平和と安全のための国際協同体に対する義務を当然免除されたものと誤解してはならない。我々として、憲法前文に反省的に述べられているところの、自国本位の立場を去って普遍的な政治道徳に従う立場をとらないかぎり、すなわち国際的次元に立脚して考えないかぎり、憲法9条を矛盾なく正しく解釈することはできないのである。 かような観点に立てば、国家の保有する自衛に必要な力は、その形式的な法的ステータスは格別として、実質的には、自国の防衛とともに、諸国家を包容する国際協同体内の平和と安全の維持の手段たる性格を獲得するにいたる。現在の過渡期において、なお侵略の脅威が全然解消したと認めず、国際協同体内の平和と安全の維持について協同体自体の力のみに依存できないと認める見解があるにしても、これを全然否定することはできない。そうとすれば従来の「力の均衡」を全面的に清算することは現状の下ではできない。しかし将来においてもし平和の確実性が増大するならば、それに従って、力の均衡の必要は漸減し、軍備縮少が漸進的に実現されて行くであろう。しかるときに現在の過渡期において平和を愛好する各国が自衛のために保有しまた利用する力は、国際的性格のものに徐々に変質してくるのである。かような性格をもつている力は、憲法9条2項の禁止しているところの戦力とその性質を同じうするものではない。 要するに我々は、憲法の平和主義を、単なる一国家だけの観点からでなく、それを超える立場すなわち世界法的次元に立って、民主的な平和愛好諸国の法的確信に合致するように解釈しなければならない。自国の防衛を全然考慮しない態度はもちろん、これだけを考えて他の国々の防衛に熱意と関心とをもたない態度も、憲法前文にいわゆる「自国のことのみに専念」する国家的利己主義であって、真の平和主義に忠実なものとはいえない。 我々は「国際平和を誠実に希求」するが、その平和は「正義と秩序を基調」とするものでなければならぬこと憲法9条が冒頭に宣明するごとくである。平和は正義と秩序の実現すなわち「法の支配」と不可分である。真の自衛のための努力は正義の要請であるとともに、国際平和に対する義務として各国民に課せられているのである。 以上の理由からして、私は本判決理由が、アメリカ合衆国軍隊の駐留を憲法9条2項前段に違反し許すべからざるものと判断した原判決を、同条項および憲法前文の解釈を誤ったものと認めたことは正当であると考える。
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