62. 2015年9月13日 23:05:17
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安保法案審議 今国会で確実に成立させたい 2015年09月13日 03時00分 http://www.yomiuri.co.jp/editorial/20150912-OYT1T50153.html 安全保障関連法案の参院審議が、いよいよ大詰めを迎える。 過去最長の95日間の延長をした通常国会も、27日に閉幕する。会期中に確実に成立させねばならない。 特別委員会での法案採決の前提となる中央公聴会が15日に設定された。与党が来週後半の特別委と本会議の採決・成立を目指すのに対し、民主など野党6党は、法案の成立阻止に向けて「あらゆる手段を講じる」ことで一致した。 民主党などは、安保法案を「違憲」と決めつけている。しかし、この批判は当たらない。 法案は、集団的自衛権の行使の要件を、あくまで日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある「存立危機事態」に厳しく限定した。日本周辺有事における米軍艦船の防護などを想定したものである。 過去の最高裁判決や政府見解の基本的論理を踏襲し、法的安定性も確保されている。 「違憲」論者は、存立危機事態という極めて限定的かつ重大な危機を脱する目的であっても、武力行使を否定するのだろうか。 日本の安保環境の悪化を踏まえれば、同盟国の米国や友好国の豪州などと防衛協力を強め、抑止力を高める必要性は増している。 参院審議は既に、80時間を超した。審議を尽くし、最後は採決で法案の可否を決するのは、議会制民主主義の基本ルールである。 疑問なのは民主党の対応だ。 4月に、将来の集団的自衛権の行使容認に含みを残す党見解をまとめた後、どんな状況なら容認するかの党内論議を回避し、ひたすら法案反対を唱え続けている。 非現実的な「徴兵制の復活」への国民の不安をあおるようなパンフレットを作成したことには、党内からも批判が相次いだ。 岡田代表は10年以上前から、米艦防護を可能にすることに前向きだったのに、なぜ反対一辺倒になってしまったのか。 維新の党と、日本を元気にする会など3党は、それぞれ政府案の対案や修正案を参院に提出し、与党と協議を重ねている。 民主党は、領域警備法案を維新と共同提出しただけで、集団的自衛権などの対案は出していない。細野政調会長は「安保政策は本来、与野党が対立すべきでない」とし、対案作成にも前向きだったが、党全体の方針にはならなかった。 3年以上も政権を担当した野党第1党として、無責任ではないか。政府案に反対するだけでは、「抵抗野党」のそしりを免れない。 2015.9.13 05:02 【主張】 安保法制と政治 脅威への備えは怠れない http://www.sankei.com/column/news/150913/clm1509130005-n1.html 現実の脅威をしっかり認識し、国の守りに努めることなくして国民の負託にどう応えるのか。安全保障関連法案の国会審議を通じて浮かび上がった国政の一面である。 集団的自衛権の限定行使を認め、日米同盟の抑止力を強めなければ、日本の平和と安全を守りきれない時代になった。安倍晋三政権が安保関連法案の成立を急いでいるのはそのためだ。 「戦争ができる国」になるなどとレッテル貼りに終始する、反対派の発想とは全く無縁だ。必要なのは、日本の危機をいかに減じるかという現実の政策論である。 法案が5月15日に国会提出されてから約4カ月のうちにも、日本を取り巻く安保環境は悪化してきたことを、与野党の議員は直視してほしい。 最大の懸念要因は中国である。日米を射程に収める弾道ミサイルや米空母攻撃用の対艦弾道ミサイルを披露した、先の軍事パレードを警戒するだけでは足りない。 中国海軍の5隻からなる艦隊が今月初旬ごろ、アラスカ沖で米国領海に進入した。オバマ大統領がアラスカ州を訪問中だった。 軍艦は他国の領海でも平和や安全を害さなければ通過できる無害通航権を持つ。だが、習近平政権が米国の出方を試した可能性が高いと日本政府もみている。 南シナ海では、中国は人工島の軍事拠点化を進めている。米国に対して、中国が一層挑戦的になっているのは明白である。 8月下旬には日本海で、中露両国海軍が合同演習を行った。上陸訓練も含まれ、日米や台湾を牽制(けんせい)する意図が読み取れる。 これらは現実の脅威の高まりを示す。日米が協力関係を強め、地域の秩序を保ち、平和に備えようとするのは当然のことだ。 安保法案に対し、「日本が米国の戦争に巻き込まれる」といった議論が行われている。中国を刺激して危険だという主張もある。 国民の安全に責任を負うこととはかけ離れた議論が国会では繰り返されているが、集団的自衛権の限定行使は、あくまで日本を守るための行動だ。外国軍への後方支援は世界の平和にも寄与する。 参院で採決をめぐる攻防が続いているが、新たな安保法制の下で日本が合理的に防衛努力を進め、同盟の抑止力を強めることこそ欠かせない。その責務は政府与党が果たすしかない。 日本国憲法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 こんなことは「小学生」でも知っている。 あまりにもレベルの低いことは言わないでもらいたい。 法律をつくれるのは「国会」のみである。 だから「安全保障関連法案」には「国民投票」など適用しない。 ましてや、山形市長選など安全保障関連法案には全く関係ない。 国の唯一の立法機関 日本国憲法は、国会を「国の唯一の立法機関」と定める(41条)。これは、大日本帝国憲法における帝国議会が、天皇の立法権に協賛する地位(協賛機関)にとどまったのに対して、国会は立法権を独占する機関(立法機関)であることを意味する。さらに、この規定を詳細に見ると、「唯一」と「立法」の意味が問題となる。 「唯一」の意味 国会が国の「唯一」の立法機関であるとは、次の2つの意味を持つ。 国会中心立法の原則(国会中心立法主義) 国の行う立法は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、常に、国会を通して為されなくてはならないとする原則。この原則の例外となる「特別の定め」としては、衆参各議院がその自律権に基づいて定める議院規則(58条2項)、および、最高裁判所が定める最高裁判所規則(憲法77条1項)が挙げられる。 この原則は、(1)行政権が緊急命令や独立命令の形式で、議会を通すことなく、独自に立法を行う立法二元制(大日本帝国憲法における緊急勅令や独立命令など)の廃止、および、(2)行政権が行う立法を、法律の執行に必要な細則を定める執行命令と法律の委任に基づく委任命令に限定する立法一元制の採用(73条6号参照)に示される。 国会単独立法の原則(国会単独立法主義) 国会による立法は、国会以外の機関の関与がなくとも、国会の議決のみで成立するとする原則。この原則に対する例外として、憲法は、地方自治特別法の制度を定める(95条)。 この原則は、大日本帝国憲法に定められた天皇の立法に対する関与の廃止、国会の議決のみによる法律の成立(59条1項)に示される。 「立法」の意味 憲法41条にいう「立法」とは、形式的意義の立法(国会が制定する「法律」という国法の一形式の法規範の定立)ではなく実質的意義の立法(一般的・抽象的法規範の定立)を指すものと解されている。その理由は憲法41条の「立法」を形式的意味の立法を指すものと解釈してしまうと、「国会が制定する法律という法形式の法規範を制定する権限は国会のみにある」という意味を持たない規定になってしまうためである。したがって、実質的意味の立法であると理解されているが、実質的意味の立法の内容については一般的・抽象的法規範の定立の範囲をめぐって見解が分かれている。 2015.7.16 05:03 【主張】 安保法制 与党の単独可決は妥当だ http://www.sankei.com/column/news/150716/clm1507160003-n1.html 衆院の特別委員会で、安全保障関連法案は与党単独で可決された。衆院本会議を経て、16日にも参院に送られる。 法案に反対する野党は「強行採決は暴挙」などと批判している。だが、衆院での法案審議はすでに尽くされた。外部有識者の意見を聴くなどの手続きも踏んでおり、採決は妥当なものだ。 野党からの対案は、採決日程を引き延ばすような極めて遅いタイミングで提出された。何よりも「戦争法案」とレッテルを貼り、「徴兵制の復活」といった法案と関係のない主張を前面に押し出すのでは、論戦が深まらない。 審議を経た法案について、賛否の結論を出すのは国会の基本的な役割である。 安倍晋三首相は特別委の採決前の質疑で、「必要な自衛の措置を考え抜く責任から逃れてはならない。確固たる信念で政策を前へ進めていく」と語った。 日米同盟の抑止力を高め、日本の平和と国民の生命を守る態勢を整えていかなければならない。集団的自衛権の限定行使容認を柱とする安保関連法案は、戦争を抑止する有効な手立てだ。 新たな安保法制を実現する責任の重大さを、安倍政権には改めて認識してもらいたい。 5月下旬に始まった特別委の審議は、かつての周辺事態法(94時間)、有事立法(92時間)などを大幅に上回る116時間以上となった。野党委員1人当たりの質疑は7時間を超えたという。 法案に対する国民の理解が十分でないことは、首相も自ら認めている。中国が軍事力を背景とした活動を活発化させるなど、日本を取り巻く安保環境は悪化している。政府はそのことを国民に率直に説明すべきだ。参院での充実した審議も求めたい。 民主、維新、共産の野党3党が特別委採決に加わらなかったのは、法案への立場を明確にする責任を放棄している。衆院本会議では採決に加わるべきだ。 安倍政権は昨年7月、集団的自衛権の限定行使を可能とする憲法解釈変更を閣議決定した。それに伴う法制の整備を唱えて昨年末の衆院選で勝利した。 与党が公約した政策を進めるのは議会制民主主義の常識だ。安保法制の整備は、野党の言うように突然、降ってわいた話ではないと改めて指摘しておきたい。
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